解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できる?(経過措置)
解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できるか?
何度も取り扱っている話題ですが、いま一度確認。
標題の「解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できる?」ですが、とび・土工工事業の許可を持っている場合に限りOKです。
ただし、とび・土工工事業許可を平成28年5月31日以前に取得の場合のみOKです。
それ以降に取得の場合は、別途、解体工事業許可が必要です。
経過措置
これがいわゆる経過措置で、平成31年6月1日以降は、とび・土工工事業の許可でも解体工事はできなくなります。
ですので、経過措置期間が経過する前に「業種追加」や新規申請の手続きをする必要があると思われます。
社会保険未加入の場合は、あわせて加入手続きも必須です。
詳細は特集ページをご覧ください。
【特集】「解体工事業」の新設と経過措置