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取得が難しい許可の1つ
「軽微な建設工事」だけを請け負って営業する場合は、建設業許可は必ずしも受けなくてもよいとされています。しかし、いざ建設業許可が必要になったというとき、ご自身で許可申請することを思いつく方がいるかもしれませんが、経験のない方にはそれはほぼ不可能に近いことです。
なぜなら、建設業の許可は許認可申請の中でも取得が難しい許認可の1つと言われています。非常に厳しい確認がありますので、申請事務の専門である行政書士でも数日はかかってしまいます。
こういった面倒で時間のかかる作業は、許認可申請のプロ・行政書士にお任せください。行政書士と言うと堅苦しいイメージもあるかもしれませんが、大阪生まれ・大阪育ちの行政書士なので気兼ねなく何でもお話しいただけると思います。
大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。
事務所名 | 行政書士 大倉事務所 |
代表 | 行政書士 大倉亮太 |
相談予約 | 相談予約フォーム |
お問い |
|
営業時間 | 原則、9:00~19:00 |
恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。
建築振興課 建設業許可グループ | 📞06-6210-9735 |
建築振興課 宅建業免許グループ | 📞06-6210-9730(総務) 📞06-6210-9733(免許) |
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 📞06-6210-9564 |
建設業許可が必要な場合
建設業法で、建設業許可が必要な場合は、次のように定義されています。
請負代金の額は、消費税を含んだものです。
建設業許可が必要な工事・不要な工事
工事金額は | 許可が不要 | 許可が必要 |
---|---|---|
建設一式工事 | 工事金額が | 工事金額が |
建設一式工事 | 工事金額が | 工事金額が |
備考 |
|
請負代金の額の計算方法の注意点
分割発注の場合は❓️
Q. 税込900万円の工事(建築一式工事以外)をA社・B社・C社に税込300万円ずつで分割発注した場合は❓
A. 1つの工事を2社以上に分けて発注するとき、その1つの工事の合計額を工事金額とするので、この場合の工事金額は900万円となり、3社とも建設業許可が必要となります。
同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。
(建設業法施行令第1条の2)
材料費
Q. 工事費が税込450万円(建築一式工事以外)、材料費が税込300万円、元請け業者から材料が支給される場合は❓
A. 材料費の市場価格、また材料費の市場価格・運送賃を合算するので、この場合の工事金額は750万円となり、建設業許可が必要となります。
注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額とする。
(建設業法施行令第1条の2第3項)
建設業許可のメリットは❓
それでは、建設業許可を取得すると何かメリットがあるのでしょうか❓
500万円を超える工事ができる
先ほども触れましたが、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工できるようになります。万が一、建設業許可を持たない業者が500万円以上の工事を受注した場合、懲役刑・罰金刑が科せられ、その工事の元請業者も監督処分を受けることになってしまいます。
【事例】「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に
乙県はxx日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社をxx日から1カ月の指名停止処分にした。
県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。
(一部伏字にしています。)
社会的信用が増える
許可取得の際、その会社の「誠実性(不正な行為等を行っていないか❓)」、「財産的基礎・金銭的信用(契約を履行するための最低限の経済水準があるか❓)」を非常に厳しくチェックされるのですが、このチェックをクリアすれば、その業者は建設業においてしっかりとした実績を証明できるので、社会的信用のアップにつがなります。
建設業許可を受けることで、毎年の決算の届出等が義務付けられることになり事務的な手間は増えるものの、法違反(無許可営業)となるリスクを回避できます。
世間の風潮的にもコンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えており、「建設業許可のない業者はこれからは使わない」というケースも増えてきています。
コンプライアンスが求められている
2003年頃から問題になっている、いわゆる「住宅リフォーム問題」は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしています。
建設業の許可を受けているのといないのとでは、顧客や取引先に与えるイメージも違ってきます。
近年は下請けに発注する条件として「建設業の許可を取得していること」としている業者も増えてきています。
銀行融資の申込みにも有利
銀行に融資を申し込む際にも、建設業の許可を受けているかどうかは、重要な判断基準になっています。たとえ建設業の許可が必要な請負額の工事をしなくても、許可を取っておいた方がメリットとしては大きいのではないでしょうか❓
💡建設業許可の種類は❓
「知事許可」と「大臣許可」
建設業の許可は、営業所を置く都道府県の数によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、その都道府県知事が許可、2つ以上の都道府県に存する場合には、国土交通大臣が許可、といった具合に考えます。
なお、大臣許可・知事許可ともに、営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。
営業所の数は? | |||
2つ以上 | |||
1つの都道府県内にすべての営業所があるか? | 1つ | ||
いいえ | はい | ||
国土交通大臣許可 | 都道府県知事許可 |
営業所とは
本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等、建設業の営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。
- 建設業にはまったく無関係のもの、および単に登記上の本店・単なる事務連絡所・工事事務所・作業所などはこの営業所に該当しません。
- 許可を受けた業種は、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外では当該業種について営業することはできないので注意です。
大臣許可と知事許可の区分は、あくまで営業所の所在地による区分です。例えば、大阪府知事許可であっても、大阪府外で建設工事を行っても問題ありません。
「特定建設業許可」と「一般建設業許可」
建設業許可は、下請契約の規模等によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」にわかれます。同一の建設業者が、同一業種について一般・特定の両方の許可を受けることはできません。
許可の区分 | 元請けとして受注した1件の工事について |
---|---|
特定建設業許可 | 下請けに出す金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合(1回でもあれば対象) ※消費税・地方消費税相当額を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。 |
一般建設業許可 | 下請代金が上記を上回らない場合 |
下請負人を保護するために
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約(発注者から直接請け負った建設工事)により受注した場合に限ったもので、下請負人として工事を施工する場合には上記の制限はありません。
また、特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たす必要があります。どちらの許可を受けるかは、営業しようとする業種ごとに判断されます。
発注者 | ||||
元請A社 (請負額A円) | 下請発注額の合計 | |||
1次下請B社 (請負額B円) | 1次下請C社 (請負額C円) | 1次下請D社 (請負額D円) | 特定建設業許可が必要となるのは、 | |
2次下請E社 (請負額E円) | 2次下請F社 (請負額F円) |
建設業は全部で29業種
建設業許可は、29業種の建設工事の種類ごとに受けなければなりません。各業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。
以前は28業種でしたが、平成26年6月4日に、「建設業法等の一部を改正する法律(改正建設業法)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設され、29業種となりました。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 とび・土木工事業から 「解体工事業」が独立 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業登録とは❓
平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が公布され、平成13年5月30日から「解体工事業登録」の制度がスタートしました。建設業の許可が不要である軽微な建設工事だけを請け負っていて、その工事が解体工事の場合、「解体工事業登録」を受ける必要があります。
「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を持っている場合、解体工事業登録の必要はありません。
次の建設業許可を
| はい | 登録不要です。 今お持ちの許可で |
いいえ | ||
1件500万円 | はい | 建設業許可 |
いいえ | ||
登録が必要です。 |
解体工事業登録と建設業許可の比較
解体工事業登録 | 建設業許可 | |
---|---|---|
請負金額 | 1件500万円 | 金額の |
解体工事 | 登録を | 全国で |
建設業許可申請の報酬料金・費用
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建設業許可新規
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合計
25万円
~
大阪府手数料
9万円込み
代理申請
込み
公的書類収集
込み
相談料
込み
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