🔰建設業許可を知る

👌新規申請から更新や各種変更届まで

取得が難しい許可の1つ

軽微な建設工事」だけを請け負って営業する場合は、建設業許可は必ずしも受けなくてもよいとされています。しかし、いざ建設業許可が必要になったというとき、ご自身で許可申請することを思いつく方がいるかもしれませんが、経験のない方にはそれはほぼ不可能に近いことです。

なぜなら、建設業の許可は許認可申請の中でも取得が難しい許認可の1つと言われています。非常に厳しい確認がありますので、申請事務の専門である行政書士でも数日はかかってしまいます。

こういった面倒で時間のかかる作業は、許認可申請のプロ・行政書士にお任せください。行政書士と言うと堅苦しいイメージもあるかもしれませんが、大阪生まれ・大阪育ちの行政書士なので気兼ねなく何でもお話しいただけると思います。

たらい回し

大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。

事務所名行政書士 大倉事務所
代表行政書士 大倉亮太
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お問い合わせ
営業時間原則、9:00~19:00(土日祝休)

恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。

建築振興課 建設業許可グループ📞06-6210-9735
建築振興課 宅建業免許グループ📞06-6210-9730(総務)
📞06-6210-9733(免許)
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ📞06-6210-9564

建設業許可が必要な場合

建設業法で、建設業許可が必要な場合は、次のように定義されています。

建設業許可が必要な場合は❓

建設業法に基づき、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1,500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。 (建設業法第3条)

請負代金の額は、消費税を含んだものです。

建設業許可が必要な工事・不要な工事

工事金額は税込許可が不要許可が必要
建設一式工事工事金額が1,500万円未満工事金額が1,500万円以上
建設一式工事以外の工事工事金額が500万円未満工事金額が500万円以上
備考
  • 工事金額に関わらず、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(主要構造物が木造で、延べ面積が1/2以上を居住の用に供するもの)は許可不要。
建設業許可が必要な工事・不要な工事

請負代金の額の計算方法の注意点

分割発注の場合は❓️

Q. 税込900万円の工事(建築一式工事以外)をA社・B社・C社に税込300万円ずつで分割発注した場合は❓

A. 1つの工事を2社以上に分けて発注するとき、その1つの工事の合計額を工事金額とするので、この場合の工事金額は900万円となり、3社とも建設業許可が必要となります。

同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。

(建設業法施行令第1条の2)

材料費

Q. 工事費が税込450万円(建築一式工事以外)、材料費が税込300万円、元請け業者から材料が支給される場合は❓

A. 材料費の市場価格、また材料費の市場価格・運送賃を合算するので、この場合の工事金額は750万円となり、建設業許可が必要となります。

注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額とする。

(建設業法施行令第1条の2第3項)

請負の計算方法の注意点

  1. 2つ以上の契約に分割して請け負う場合各契約の合計額
  2. 注文者が材料を提供する場合その材料費等を含む額
  3. 単価契約とする場合1件の工事の全体の額
  4. 消費税・地方消費税を含む額

建設業許可のメリットは❓

それでは、建設業許可を取得すると何かメリットがあるのでしょうか❓

メリット

500万円を超える工事ができる

先ほども触れましたが、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工できるようになります。万が一、建設業許可を持たない業者が500万円以上の工事を受注した場合、懲役刑・罰金刑が科せられ、その工事の元請業者も監督処分を受けることになってしまいます。

【事例】「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に

乙県はxx日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社をxx日から1カ月の指名停止処分にした。

県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。

(一部伏字にしています。)

社会的信用が増える

許可取得の際、その会社の「誠実性(不正な行為等を行っていないか❓)」、「財産的基礎・金銭的信用(契約を履行するための最低限の経済水準があるか❓)」を非常に厳しくチェックされるのですが、このチェックをクリアすれば、その業者は建設業においてしっかりとした実績を証明できるので、社会的信用のアップにつがなります。

建設業許可を受けることで、毎年の決算の届出等が義務付けられることになり事務的な手間は増えるものの、法違反(無許可営業)となるリスクを回避できます。

信頼が増える

世間の風潮的にもコンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えており、「建設業許可のない業者はこれからは使わない」というケースも増えてきています。

コンプライアンスが求められている

2003年頃から問題になっている、いわゆる「住宅リフォーム問題」は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしています。
建設業の許可を受けているのといないのとでは、顧客や取引先に与えるイメージも違ってきます。
近年は下請けに発注する条件として「建設業の許可を取得していること」としている業者も増えてきています。

銀行融資の申込みにも有利

銀行に融資を申し込む際にも、建設業の許可を受けているかどうかは、重要な判断基準になっています。たとえ建設業の許可が必要な請負額の工事をしなくても、許可を取っておいた方がメリットとしては大きいのではないでしょうか❓

銀行融資

💡建設業許可の種類は❓

「知事許可」と「大臣許可」

建設業の許可は、営業所を置く都道府県の数によって「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」があります。

建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、その都道府県知事が許可、2つ以上の都道府県に存する場合には、国土交通大臣が許可、といった具合に考えます。

なお、大臣許可・知事許可ともに、営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。

建設業許可「知事許可」と「大臣許可」の違い
営業所の数は?
2つ以上
1つの都道府県内にすべての営業所があるか?1つ
いいえはい
国土交通大臣許可都道府県知事許可

営業所とは

本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等、建設業の営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。

  • 建設業にはまったく無関係のもの、および単に登記上の本店・単なる事務連絡所・工事事務所・作業所などはこの営業所に該当しません。
  • 許可を受けた業種は、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外では当該業種について営業することはできないので注意です。
営業所

大臣許可と知事許可の区分は、あくまで営業所の所在地による区分です。例えば、大阪府知事許可であっても、大阪府外で建設工事を行っても問題ありません。

「特定建設業許可」と「一般建設業許可」

建設業許可は、下請契約の規模等によって「一般建設業許可」「特定建設業許可」にわかれます。同一の建設業者が、同一業種について一般・特定の両方の許可を受けることはできません。

許可の区分元請けとして受注した1件の工事について
特定建設業許可下請けに出す金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合(1回でもあれば対象)
※消費税・地方消費税相当額を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
一般建設業許可下請代金が上記を上回らない場合

下請負人を保護するために

特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約(発注者から直接請け負った建設工事)により受注した場合に限ったもので、下請負人として工事を施工する場合には上記の制限はありません。

また、特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たす必要があります。どちらの許可を受けるかは、営業しようとする業種ごとに判断されます。

下請け
発注者
元請A社
(請負額A円)
下請発注額の合計(B円+C円+D円)が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合、特定建設業許可が必要。
1次下請B社
(請負額B円)
1次下請C社
(請負額C円)
1次下請D社
(請負額D円)
特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負った場合に限られるため、特定建設業許可は必要なし。
2次下請E社
(請負額E円)
2次下請F社
(請負額F円)
特定建設業許可が必要な場合

建設業は全部で29業種

建設業許可は、29業種の建設工事の種類ごとに受けなければなりません。各業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

以前は28業種でしたが、平成26年6月4日に、「建設業法等の一部を改正する法律(改正建設業法)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設され、29業種となりました。

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業

とび・土工工事業
 
とび・土木工事業から
「解体工事業」が独立
石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
舗装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
29業種の建設工事の種類

解体工事業の許可が必要な解体工事

一軒家の解体工事など、これまで、とび・土工・コンクリート工事の「工作物解体工事」で実施してきた解体工事が該当します。

(大阪府ホームページより)

解体工事業登録とは❓

平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が公布され、平成13年5月30日から「解体工事業登録」の制度がスタートしました。建設業の許可が不要である軽微な建設工事だけを請け負っていて、その工事が解体工事の場合、「解体工事業登録」を受ける必要があります。

「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を持っている場合、解体工事業登録の必要はありません。

次の建設業許可を持っていますか❓
  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 解体工事業

建設業許可
はい
登録不要です。
今お持ちの許可で解体工事ができます。
いいえ
 
1件500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負いますか❓
解体工事
はい
建設業許可(解体する建物に応じて「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれか)が必要です。
いいえ
 
登録が必要です。 
解体工事業登録が必要な場合と建設業許可が必要な場合

解体工事業登録と建設業許可の比較

解体工事業登録建設業許可
請負金額の制限1件500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の解体工事のみ金額の制限なし
解体工事を行える場所登録を受けた都道府県のみ全国で可能
解体工事業登録と建設業許可の比較

建設業許可申請の報酬料金・費用

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

\ お客様のもとに伺います /

建設業許可新規

知事許可

合計

25万円

大阪府手数料

9万円込み

代理申請

込み

公的書類収集

込み

相談料

込み

  • 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。
  • 更新費用や各種変更費用はお問い合わせください。
  • ご依頼のケースによって報酬料金・費用が変わる場合があります。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。

お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
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