👌新規申請から更新や各種変更届まで

取得が難しい許可の1つ

軽微な建設工事」だけを請け負って営業する場合は、建設業許可は必ずしも受けなくてもよいとされています。しかし、いざ建設業許可が必要になったというとき、ご自身で許可申請することを思いつく方がいるかもしれませんが、経験のない方にはそれはほぼ不可能に近いことです。

なぜなら、建設業の許可は許認可申請の中でも取得が難しい許認可の1つと言われています。非常に厳しい確認がありますので、申請事務の専門である行政書士でも数日はかかってしまいます。

こういった面倒で時間のかかる作業は、許認可申請のプロ・行政書士にお任せください。行政書士と言うと堅苦しいイメージもあるかもしれませんが、大阪生まれ・大阪育ちの行政書士なので気兼ねなく何でもお話しいただけると思います。

たらい回し

大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。

事務所名行政書士 大倉事務所
代表行政書士 大倉亮太
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お問い合わせ
営業時間原則、9:00~19:00(土日祝休)

恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。

建築振興課 建設業許可グループ📞06-6210-9735
建築振興課 宅建業免許グループ📞06-6210-9730(総務)
📞06-6210-9733(免許)
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ📞06-6210-9564

建設業許可取得後のことも考えましょう

ご依頼者
許可が取れたら、あとは何もしなくても大丈夫ですよね❓
行政書士・大倉亮太
建設業許可を取ったあとは、年に一度、1期毎(決算終了後4か月以内に)に「工事実績がどのくらいか❓」といった事業報告を監督行政庁へ提出しなければなりません。
これを「決算変更届」といい、この「決算変更届」をしないと、5年毎の許可更新の受付をしてもらえません。

新規申請の方も、行政書士がパートナーになれば、新規取得後も、「更新」「業種追加」「決算変更届」「経営事項審査」経審)に至るまで、お客様のお力になれます。また、ただでさえ複雑で難解、時間もかかってしまう面倒な建設業許可の申請ですが、大阪府の場合は申請場所が大阪南港(咲洲庁舎)にあるので、許可取得までに不備があるたびに何度も往復といった労力がかかってしまいます。

そこで申請のプロ・行政書士に任せれば、他の業務に集中でき、効率的に業務を遂行できます。「建設業許可」が新規で必要になったり、更新の手続きが必要になった場合は、ぜひご一報ください。

🤔建設業許可が必要な場合は❓

建設業許可が不要な場合(軽微な建設工事)

「軽微な建設工事」のみを請け負い営業する場合は建設業許可を必要としませんが、「軽微な建設工事」がどんなものかを確認します。

軽微な建設工事

建築一式工事の場合

1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

  • 木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの
  • 住宅:住宅、共同住宅・店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

建築一式工事以外の工事の場合

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

請負代金の額には消費税額を含む。

建設業許可が必要な場合

建設業法で、建設業許可が必要な場合は、次のように定義されています。

建設業許可が必要な場合は❓

建設業法に基づき、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1,500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。 (建設業法第3条)

請負代金の額は、消費税を含んだものです。

建設業許可が必要な工事・不要な工事

工事金額は税込許可が不要許可が必要
建設一式工事工事金額が1,500万円未満工事金額が1,500万円以上
建設一式工事以外の工事工事金額が500万円未満工事金額が500万円以上
備考
  • 工事金額に関わらず、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(主要構造物が木造で、延べ面積が1/2以上を居住の用に供するもの)は許可不要。
建設業許可が必要な工事・不要な工事

請負代金の額の計算方法の注意点

分割発注

Q. 税込900万円の工事(建築一式工事以外)をA社・B社・C社に税込300万円ずつで分割発注した場合は❓

A. 1つの工事を2社以上に分けて発注するとき、その1つの工事の合計額を工事金額とするので、この場合の工事金額は900万円となり、3社とも建設業許可が必要となります。

同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。

(建設業法施行令第1条の2)

材料費

Q. 工事費が税込450万円(建築一式工事以外)、材料費が税込300万円、元請け業者から材料が支給される場合は❓

A. 材料費の市場価格、また材料費の市場価格・運送賃を合算するので、この場合の工事金額は750万円となり、建設業許可が必要となります。

注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額とする。

(建設業法施行令第1条の2第3項)

請負の計算方法の注意点

  1. 2つ以上の契約に分割して請け負う場合各契約の合計額
  2. 注文者が材料を提供する場合その材料費等を含む額
  3. 単価契約とする場合1件の工事の全体の額
  4. 消費税・地方消費税を含む額

建設業許可のメリットは❓

それでは、建設業許可を取得すると何かメリットがあるのでしょうか❓

メリット

500万円を超える工事ができる

先ほども触れましたが、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工できるようになります。万が一、建設業許可を持たない業者が500万円以上の工事を受注した場合、懲役刑・罰金刑が科せられ、その工事の元請業者も監督処分を受けることになってしまいます。

【事例】「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に

乙県はxx日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社をxx日から1カ月の指名停止処分にした。

県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。

(一部伏字にしています。)

社会的信用が増える

許可取得の際、その会社の「誠実性(不正な行為等を行っていないか❓)」、「財産的基礎・金銭的信用(契約を履行するための最低限の経済水準があるか❓)」を非常に厳しくチェックされるのですが、このチェックをクリアすれば、その業者は建設業においてしっかりとした実績を証明できるので、社会的信用のアップにつがなります。

建設業許可を受けることで、毎年の決算の届出等が義務付けられることになり事務的な手間は増えるものの、法違反(無許可営業)となるリスクを回避できます。

信頼が増える

世間の風潮的にもコンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えており、「建設業許可のない業者はこれからは使わない」というケースも増えてきています。

コンプライアンスが求められている

2003年頃から問題になっている、いわゆる「住宅リフォーム問題」は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしています。
建設業の許可を受けているのといないのとでは、顧客や取引先に与えるイメージも違ってきます。
近年は下請けに発注する条件として「建設業の許可を取得していること」としている業者も増えてきています。

銀行融資の申込みにも有利

銀行に融資を申し込む際にも、建設業の許可を受けているかどうかは、重要な判断基準になっています。たとえ建設業の許可が必要な請負額の工事をしなくても、許可を取っておいた方がメリットとしては大きいのではないでしょうか❓

銀行融資

💡建設業許可の種類は❓

「知事許可」と「大臣許可」

建設業の許可は、営業所を置く都道府県の数によって「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」があります。

建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、その都道府県知事が許可、2つ以上の都道府県に存する場合には、国土交通大臣が許可、といった具合に考えます。

なお、大臣許可・知事許可ともに、営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。

建設業許可「知事許可」と「大臣許可」の違い
営業所の数は?
2つ以上
1つの都道府県内にすべての営業所があるか?1つ
いいえはい
国土交通大臣許可都道府県知事許可

営業所とは

本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等、建設業の営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。

  • 建設業にはまったく無関係のもの、および単に登記上の本店・単なる事務連絡所・工事事務所・作業所などはこの営業所に該当しません。
  • 許可を受けた業種は、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外では当該業種について営業することはできないので注意です。
営業所

大臣許可と知事許可の区分は、あくまで営業所の所在地による区分です。例えば、大阪府知事許可であっても、大阪府外で建設工事を行っても問題ありません。

「特定建設業許可」と「一般建設業許可」

建設業許可は、下請契約の規模等によって「一般建設業許可」「特定建設業許可」にわかれます。同一の建設業者が、同一業種について一般・特定の両方の許可を受けることはできません。

許可の区分元請けとして受注した1件の工事について
特定建設業許可下請けに出す金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合(1回でもあれば対象)
※消費税・地方消費税相当額を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
一般建設業許可下請代金が上記を上回らない場合

下請負人を保護するために

特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約(発注者から直接請け負った建設工事)により受注した場合に限ったもので、下請負人として工事を施工する場合には上記の制限はありません。

また、特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たす必要があります。どちらの許可を受けるかは、営業しようとする業種ごとに判断されます。

下請け
発注者
元請A社
(請負額A円)
下請発注額の合計(B円+C円+D円)が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合、特定建設業許可が必要。
1次下請B社
(請負額B円)
1次下請C社
(請負額C円)
1次下請D社
(請負額D円)
特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負った場合に限られるため、特定建設業許可は必要なし。
2次下請E社
(請負額E円)
2次下請F社
(請負額F円)
特定建設業許可が必要な場合

建設業は全部で29業種

建設業許可は、29業種の建設工事の種類ごとに受けなければなりません。各業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

以前は28業種でしたが、平成26年6月4日に、「建設業法等の一部を改正する法律(改正建設業法)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設され、29業種となりました。

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業

とび・土工工事業
 
とび・土木工事業から
「解体工事業」が独立
石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
舗装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
29業種の建設工事の種類

解体工事業の許可が必要な解体工事

一軒家の解体工事など、これまで、とび・土工・コンクリート工事の「工作物解体工事」で実施してきた解体工事が該当します。

(大阪府ホームページより)

解体工事業登録とは❓

平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が公布され、平成13年5月30日から「解体工事業登録」の制度がスタートしました。建設業の許可が不要である軽微な建設工事だけを請け負っていて、その工事が解体工事の場合、「解体工事業登録」を受ける必要があります。

「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を持っている場合、解体工事業登録の必要はありません。

次の建設業許可を持っていますか❓
  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 解体工事業

建設業許可
はい
登録不要です。
今お持ちの許可で解体工事ができます。
いいえ
 
1件500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負いますか❓
解体工事
はい
建設業許可(解体する建物に応じて「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれか)が必要です。
いいえ
 
登録が必要です。 
解体工事業登録が必要な場合と建設業許可が必要な場合

解体工事業登録と建設業許可の比較

解体工事業登録建設業許可
請負金額の制限1件500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の解体工事のみ金額の制限なし
解体工事を行える場所登録を受けた都道府県のみ全国で可能
解体工事業登録と建設業許可の比較

🔰建設業許可を取るための要件は❓

建設業許可取得の要件は複雑で厳しく、1つ1つの要件を、書類で非常に厳しくチェックされるので、慣れない人がすぐに書類を用意するのは困難です。裏を返せば、複雑で厳しいからこそ、信頼のバロメーターとなるともいえます。

建設業許可を受けるための要件と欠格要件(許可を受けられない者)を確認します。

建設業の許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

建設業許可を取るための要件
許可要件をすべて満たすこと
1経営能力2業種ごとの技術力3誠実性4営業所5財産的基礎
建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること
I適正な経営管理体制
II社会保険加入
営業所ごとに専任の技術者(専技)がいること不正・不誠実な行為を行うおそれがないこと建設業を営むための営業所があること財産的基礎・金銭的信用があること
欠格要件に該当しないこと
許可取消しから一定期間を経過しない者刑に処せられてから一定期間を経過しない者法人でその役員が欠格要件に該当する者
建設業許可の要件

建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること

以前は「経営業務の管理責任者がいること」という要件でしたが、令和2年10月からは「経営業務の管理を適正に行える能力があること」という要件に改正されました。

「常勤役員等(経管等)」または「常勤役員等 + 補佐人」がいる

【緩和】経営管理体制を「常勤役員等(経管等)」とする場合

改正前は「許可を受けようとする建設業に関して5年(6年)以上の経管としての経験」が必要でしたが、今回の改正により、業種ごとの区別をせず、建設業全体の経験年数で適切な運営能力があるかどうかで判断することになりました

法人の場合は常勤役員等のうち1人(個人の場合は本人または支配人)が、次のいずれかに該当する必要があります。

改正前改正後
許可を受けようとする業種で5年以上の経管としての経験がある。









建設業で5年以上の経管としての経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管としての経験がある。
許可を受けようとする業種で5年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。建設業で5年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補助する業務に従事した経験がある。建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補助する業務に従事した経験がある。
経営管理体制を「常勤役員等(経管等)」とする場合

「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はなく、以前あった業種制限(同業種5年、他業種6年)はなくなりました。ですので、これまで不可能だった「管工事で2年+土木工事で4年=6年」といった経験年数5年以上の要件のクリアも可能になりました。

【新設】経営管理体制を「常勤役員等 + 補佐人」とする場合

こちらの体制は今回の改正で新設された体制です。「常勤役員等 + 補佐人」を配置する経営体制も可能になりました。


常勤役員等
以下のいずれかを配置
補佐人
以下のすべてを配置
※1人が複数を兼ねることも可能

対象業種の拡大「建設業で2年以上の役員としての経験 + 建設業以外で役員等としての経験」通算5年以上ある。建設業で、5年以上の財務管理の業務経験がある。
経験の拡大「建設業で2年以上の役員としての経験 + 建設業以外で役員等としての経験」通算5年以上ある。建設業で、5年以上の労務管理の業務経験がある。
建設業で、5年以上の業務運営の業務経験がある。

  • 「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はない。
  • 「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はない。
  • 許可申請を行う業者で5年間経験することが必要(他業者での経験は認められない)。
  • 財務管理の業務経験:建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
  • 労務管理の業務経験:社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
  • 業務運営の業務経験:会社の経営方針や運営方針を策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を含む)。
経営管理体制を「常勤役員等 + 補佐人」とする場合
経営管理
体制
「常勤役員等(経管等)」とする場合「常勤役員等 + 補佐人」とする場合





建設業で経管建設業で経管に準ずる地位建設業以外で役員等建設業で役員等
or
建設業で役員等に次ぐ職制上の地位

経管の経験執行役員等の経営業務の管理経験経管を補佐する業務の従事経験役員等に次ぐ職制上の地位の場合、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務経験

5年以上6年以上通算5年以上
(建設業で役員等の経験2年以上を含む)



建設業で財務管理労務管理業務運営についての業務経験

許可申請を行う業者で各々5年以上
(1人が複数の経験を兼務可)

  • 「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はない。
建設業の経営に関する一定の経験

「常勤役員等」とは❓

業務を執行する社員・取締役・執行役・これらに準ずるものをいい、原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者のことをいいます。

常勤役員等(法人)
業務を執行する社員持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の業務を執行する役員
取締役株式会社の取締役
執行役委員会設置会社の執行役
これらに準ずる者法人格のある各種組合等の理事等

経営業務の管理責任者の常勤性について、常勤性が認められない事例もあります。

経管の常勤性が認められない事例

  • 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
  • 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者等
  • 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等、他の法令により専任を要するとされている者で、ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

許可取得後、経管が退職して後任不在となった場合、要件の欠如として許可の取消しとなるので注意が必要です。不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておきましょう。

適切な社会保険等に加入している

令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。適切な社会保険等加入として、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関し、それぞれ適切に加入している場合、経営業務管理を適切に行える能力があると認められます。
更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。

なお、許可要件となったので、社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出)。

健康保険証
事業所区分常用労働者の数健康保険・年金保険雇用保険
法人
1人~
役員のみ等
個人事業主5人~
1人~4人
1人親方等
  • :加入義務あり
  • :加入義務なし(適用除外)
社会保険等加入義務一覧

これまで提示のみとされていた保険加入の確認資料は、提出となりました。確認資料は、直近月または直近分の写しです。

営業所ごとに専技がいること(営業所専任技術者)

建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。

請負契約に関する見積・入札・契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、建許業許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する国家資格または実務の経験を持つ技術者を専任(常勤して専ら職務に従事)で配置することが必要です。なお、専技について常勤性の確認書類が必要です。

許可取得後、専技が退職して後任不在となった場合は、要件の欠如として許可の取消しとなるので注意が必要です。不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておきましょう。

「専任」とは❓

その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して、専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係があり、休日やその他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければなりません。そのため、営業所の専任技術者は、当該営業所の常勤の者の中から選ぶこととなります。

「専任」として認められない例

  • 技術者の住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
  • 他の営業所において専任を要する職務を行っている者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
  • 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
  • 給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額10万円が目安額)を下回る者
営業所・工事現場に配置すべき技術者等の配置関係
主たる営業所
  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
従たる営業所A従たる営業所B
  • 専任技術者
  • 令3条の使用人
  • 専任技術者
  • 令3条の使用人
工事現場
主任技術者または監理技術者
※ 監理技術者の配置は、一定額以上、下請発注する元請のみ必要。

営業所の専任技術者は、現場の主任技術者・監理技術者になることができない

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
例外として、営業所の専任技術者が当該工事の専任を要しない主任技術者または監理技術者(以下「監理技術者等」)を兼ねるためには、次の4つの要件すべてを満たす必要があります。

営業所の専技が工事現場の監理技術者等を兼ねることができる特例

  1. 当該営業所で契約締結した建設工事であること。
  2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取ることができる体制にあること。
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
  4. 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること。

「当該工事の専任を要しない監理技術者等」とは、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金額(税込)が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上のもの)以外に配置されるものをいいます。

専任技術者の資格要件

一般建設業の専任技術者の資格要件
13のいずれか)
特定建設業の専任技術者の資格要件
13のいずれか)
1一定の国家資格等を有する者1一定の国家資格等を有する者
2許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者
1学歴
  • 大学・短大等(指定学科):卒業後 3年以上
  • 高等学校等(指定学科):卒業後 5年以上

2技士補・技士
  • 1級第1次検定合格(対応種目):合格後 3年以上
  • 2級第1次検定合格(対応種目):合格後 5年以上
施工管理技術検定の第1次検定合格者を「技士補」、 第2次検定合格者を「技士」という。
指定建設業と電気通信工事業を除く。
【技術検定種目と対応する指定学科】
  • 土木施工管理・造園施工管理:土木工学
  • 建築施工管理:建築学
  • 電気工事施工管理:電気工学
  • 管工事施工管理:機械工学

3その他
  • 上記以外の学歴等の場合:10年以上
  • 複数業種:一定期間以上
  • 旧実業学校卒業程度検定規程による検定(指定学科)合格後:5年以上
  • 専門学校卒業程度検定規程による検定(指定学科)合格後:3年以上
2一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、発注者から直接請け負う4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く)
3その他
  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
3その他
  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

機械器具設置工事業における例(改正前後の比較)

(改正前)
建築学・機械工学・電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要。


(改正後)
指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第1次検定)の合格により、合格後3年(1級)または5年(2級)に短縮可能。

※一般建設業許可の専任技術者または主任技術者の場合

経管・専技・支店長等の常勤性の確認書類

対象者が法人の役員または従業員の場合

またはの書類
※ 後期高齢者医療制度被保険者:の書類

対象者が個人事業主の場合

の書類
※ 後期高齢者医療制度被保険者:およびの書類

対象者が個人事業の専従者の場合

およびの書類
※ 後期高齢者医療制度被保険者:およびの書類

対象者が個人事業の従業員の場合

またはの書類
※ 後期高齢者医療制度被保険者:またはおよびの書類

番号確認書類
1健康保険被保険者証
(申請時において有効なもの)

健康保険被保険者標準報酬決定通知書
(直近年のもの)

※ 健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要。
2住民税特別徴収税額通知書
(特別徴収義務者用)

住民税特別徴収税額通知書
(納税義務者用)

※ 双方とも直近年のものが必要。
3国民健康保険被保険者証
(申請時において有効なもの)
4直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表)

※ 電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく 第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
5直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄または給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)

※ 電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく 第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
6市町村の長が発行する住民税課税証明書
(直近年のもの)
7直前3か月分の賃金台帳等
8役員報酬に関する役員会議事録
9雇用契約書または労働条件明示書
(給与額が確認できるもの)
10住民税特別徴収切替申請書
(市町村の受付印のある控え)

※ 大阪府住宅まちづくり部建築振興課監修「建設業許可申請の手引き(令和2年4月版)」より

不正・不誠実な行為を行うおそれがないこと(誠実性)

申請者が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

  • 申請者が法人の場合:当該法人・非常勤役員を含む役員等・令3条の使用人。
  • 申請者が個人の場合:本人・支配人・令3条の使用人。

「不正な行為」とは❓

請負契約の締結・履行の際における詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為。

「不誠実な行為」とは❓

工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為。

「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とは❓

建築士法・宅地建物取引業法等の規定により、不正・不誠実な行為を行ったことで免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。

「令3条の使用人」とは❓

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の略。
建設工事の請負契約の締結・その履行にあたって、一定の権限がある判断される者、すなわち支配人・支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者である者が該当します。

財産的基礎・金銭的信用があること

倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用がなければなりません。

一般建設業許可を受ける場合

一般建設業許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること。

  • 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
  • 許可申請の直前5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績があること

特定建設業許可を受ける場合

次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

営業所があること

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。

建設業許可を受ける場合、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。請負契約の見積り・入札・契約締結等についての実体的な行為を行う事務所のことで、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。

したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

営業所

建設業における営業所の要件

営業所は、原則として以下のすべてに該当しなければなりません。

  • 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
  • 建物の外観、または入口等において、申請者の商号、または名称が確認できること
  • 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  • 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第 40 条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
  • 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
  • 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
不動産屋

欠格要件等に該当しないこと

許可を受けようとする者が次の1または2に該当する場合は、許可を受けることができません。

欠格要件

  • 申請書・添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れがある場合
  • 申請者や申請する法人の役員等に、次に該当する者がいる場合
  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で、復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受けて、一定期間を経過していない者
  • 不正の手段で許可を受けた等により、建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等・個人の使用人を含む。)
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等・個人の使用人を含む。)
  • 請負契約について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 暴力団または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
逮捕

対象となる法律

建設業法・建築基準法・都市計画法・労働基準法・暴力団対策法・刑法(傷害罪・暴行罪・脅迫罪)等

平成26年の建設業法改正で、役員の範囲が拡大し、取締役と同等の支配力を有する者として、相談役・顧問・総株主の議決権の5/100以上を有する株主等が追加されました。

暴力団排除の徹底

2015年の改正建設業法の目的の一つに「暴力団排除の徹底」がありました。これは、許可取得後に発覚した場合でも、許可が取消されるというものです。

許可を受けられない者

  • 役員等(取締役・顧問・相談役等を含む)に暴力団員や、過去5年以内に暴力団員だったものが含まれている法人
  • 暴力団員等である個人
  • 暴力団員等に事業活動を支配されている者

事後に発覚した場合は、許可取消し。

ヤクザ

実際に取り消された事例も紹介しておきます。

【事例】営業所の所長が暴力団関係者だった

A社が今年、B市内に開設したB営業所の所長が暴力団関係者だった。
開設にあたってA社から書類が提出され、県警に照会して判明したという。

改正建設業法では、建設会社の役員や幹部に、現役の暴力団員や、組をやめて5年以内の元暴力団関係者が就くことを禁止している。違反した場合は、建設業許可を取り消すことを定めている。

県は6月と7月にB社の言い分を聞く聴聞の手続きを1回ずつ実施した。同社に対し、郵送で許可取り消しを通知した。

(毎日新聞から一部伏せ字にして要約・抜粋)

建設業許可の要件のまとめ

建設業許可の要件のまとめ

  1. 建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること
    適切な経営能力があること
    適切な社会保険等に加入していること
  2. 専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 建設業の営業を行う営業所があること
  6. 欠格要件に該当しないこと
  • 要件は書類で確認されます。要件を満たしていることが確認できない場合、建設業許可を取得できません。

ここで要件を満たしていないからとあきらめる前に、行政書士にご相談ください。行政書士の視点から見直すと、「実は要件を満たしていた!」という場合があります。

📄大阪府の建設業許可の新規申請に必要な書類

申請書類は、申請の区分・申請者が法人か個人で必要書類が異なります。ここでは法人向けの書類を紹介します。また、申請時には、申請書類と併せて、確認書類も必要です。

※ 必要な書類が変更になることもあります。大阪府のホームページで、最新の情報をご確認ください。

書類の名称様式番号注意事項
建設業許可申請書省令様式第1号
役員等の一覧表省令様式第1号 別紙1
営業所一覧表(新規許可等)省令様式第1号 別紙2(1)
大阪府手数料(POS)納付用連絡票大臣申請は、収入印紙等貼付用紙(省令様式第1号 別紙3)を利用する。
専任技術者一覧表省令様式第1号 別紙4
工事経歴書省令様式第2号
直前3年の各事業年度における工事施工金額省令様式第3号
使用人数省令様式第4号
誓約書省令様式第6号
登記されていないことの証明書法務局本局で交付された3か月以内の原本を添付する。
市町村の長の証明書本籍地を所管する市町村で交付された3か月以内の原本を添付する。
※ 住民票は必ずマイナンバーの記載のないものを添付する。
※ ただし、外国籍については、市町村の長の証明書に代えて、住民票(国籍・氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)(発行日から3か月以内の原本)を添付する。
※ 住民票は必ずマイナンバーの記載のないものを添付する。
常勤役員等証明書省令様式第7号
常勤役員等略歴書省令様式第7号 別紙
新設常勤役員等および補佐する者証明書省令様式第7号の2令和2年10月新設
新設常勤役員等および補佐する者証明書略歴書省令様式第7号の2 別紙令和2年10月新設
新設健康保険等の加入状況省令様式第7号の3令和2年10月新設
専任技術者証明書省令様式第8号
技術者の技術的資格を証する書類のうち該当するもの国家資格等の資格を証する書面の写し、または監理技術者資格者証の写し
卒業証明書の原本(発行日から3か月以内)または卒業証書の写し
実務経験証明書省令様式第9号
指導監督的実務経験証明書省令様式第10号
令3条の使用人の一覧表省令様式第11号本店等以外の営業所がある場合のみ添付する。
許可申請者の住所・生年月日等に関する調書省令様式第12号
令3条の使用人の住所・生年月日等に関する調書省令様式第13号本店等以外の営業所がある場合のみ添付する。
商業登記簿謄本発行日から3か月以内の原本を添付する。
定款の写し
株主(出資者)調書省令様式第14号
貸借対照表省令様式第15号法人設立後第1期決算が未確定の申請者にあっては、法人設立時の貸借対照表(省令様式第15号)だけを提出し、同様式第16号から第17号の3までの書類の提出は不要。
損益計算書、完成工事原価報告書省令様式第16号
株主資本等変動計算書省令様式第17号
注記表省令様式第17号の2
附属明細表省令様式第17号の3資本金の額が1億円超であるもの、または直前決算の賃借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ添付が必要。
法人事業税納税証明書法人設立後、第1期決算が未確定の申請者にあっては、法人事業税納税証明書に代えて大阪府内の各府税事務所に提出した法人設立等申告書の写しを添付する。

※ 他府県の納税証明書では認められない。
営業の沿革省令様式第20号
所属建設業団体省令様式第20号の2
健康保険等の加入状況省令様式第20号の3
主要取引金融機関名省令様式第20号の4
営業所概要書(写真貼付用紙)大阪府規則様式第1号その2申請直前3か月以内に撮影されたものを貼付する。
申請書類の表紙大阪府提出用、申請者控え用の両方をA3で印刷する。
申請書類の表紙閲覧不可様式集大阪府提出用・申請者控え用の両方をA4で印刷する。
委任状大阪府規則様式第2号申請手続きを行う者と申請者が異なる場合に
付する。
建設業許可の新規申請に必要な書類(大阪府)

🎉建設業許可の新規申請の流れ

  1. 要件を満たしているか確認する

    建設業許可取得の要件は複雑で厳しく、1つ1つの要件を書類で非常に厳しくチェックされるので、慎重に確認します。

  2. 書類の収集・作成
    申請書

    必要な役所関係の書類の収集・申請書の作成等を行います。

    • 申請のプロ・行政書士に任せることで、申請にかかる労力と時間の無駄を省くことができ、本来の業務に集中できます。
  3. 申請書の提出
    書類の提出

    書類に不備等があった場合、修正を行います。

  4. 審査
    審査

    大阪府の場合、審査にかかる標準処理期間は30日です。

    • 大阪府の場合、申請書受付日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は、土日・祝日を含む30日です(年末年始の閉庁日、定められた大型連休は標準処理期間に含まず)。審査の進捗状況によっては標準処理期間を超えることがあります。
  5. 建設業許可通知書が届く
    普通ハガキで申請者の事務所本店あてに通知

    大阪府の場合、転送不要の普通郵便で、申請者の営業所本店あてに建設業許可通知書が届きます。

    • 不良不適格業者の排除を進める観点から、営業所確認の一環で、主たる営業所あてに通知書を直接郵送することになっています。届出の営業所の住所で転送の手続きを行っていると、許可の通知書が届かないので注意が必要です。
    • 許可通知書が許可の証明となりますので、大切に保管してください。

👉許可換え新規申請とは ❓

知事許可 大臣許可、 大臣許可 知事許可等、現在の許可に換えて新たな建設業許可を申請する(取り直す)ことを許可換えといいます。

例えば以下のような場合、許可換え新規申請を行います。

  • 大阪府と兵庫県に営業所を置く業者(国土交通大臣許可)が、兵庫県の営業所を廃止したことで、国土交通大臣許可 大阪府知事許可になる場合
  • 和歌山県に営業所を置く業者(和歌山県知事許可)が、大阪府に移転したことで、和歌山県知事許可 大阪府知事許可になる場合
  • 大阪府に営業所を置く業者(大阪府知事許可)が、奈良県にも営業所を新たに置くことで、大阪府知事許可 国土交通大臣許可になる場合

異動先の新たな許可が出た時点でそれまでの許可は失効するため、廃業届は必要ありません。

📅建設業許可の有効期間は❓

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。

許可申請の場合は許可のあった日から、事業承継にかかる事前認可の場合はその承継日の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。

許可の有効期間の末日が、日曜・祝日等の行政庁の休日であっても、満了してしまうので注意が必要です。

建設業許可は5年更新

許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。有効期間満了の日を過ぎた場合は許可が失効し、更新申請の受付はできず、新規申請となります。

許可の有効期間の調整(許可の一本化)

許可の業種追加等を行ったとき、2つ以上の許可の有効期間満了日が生じ、各々の満了日ごとに更新申請を行うと、手間と申請手数料が余分にかかってしまいます。これを解決するための制度を許可の有効期間の調整(一本化)といいます。

例えば、同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合、更新申請の際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。

この複数ある許可の有効期間のうち、更新した時点で、残年数の多い期限に調整されます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。

更新における一本化の例
19.8.20
許可
24.8.19
満了
一本化
(特)土木工事業
19.10.20
許可
24.10.19
満了
24.8.20
許可
29.8.19
満了
(般)建築工事業(特)土木工事業
(般)建築工事業
(般)管工事業
20.4.1
許可
25.3.31
満了
(般)管工事業
更新における一本化の例

ただし、複数ある有効期間をすべて一本化することになるので,一般特定許可をそれぞれ持つ場合、一般許可のみ、または特定許可のみを一本化するといった一本化する業種を選択はできません。

また、すでに許可を受けた後、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。
ただし、業種追加について申請内容についての審査に要する期間が必要となるため、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。

🔄建設業許可の更新と流れ

更新を忘れずに❗❗

ご依頼者
少しくらいなら更新が遅れても大丈夫❓
行政書士・大倉亮太
更新期限を1日でも過ぎた場合、更新できません。この場合、再び新規の許可申請を行うことになるので、失効することのないように注意しなければなりません。

許可の期限切れを防止するために、有効期間の満了する日の30日前までに更新申請を行わなければなりません。

なお、許可の満了日までに更新の申請書を提出し受付はされたが、審査が終了しない場合については、更新許可通知の発行が許可満了日を超えることとなっても、それまでの間は従前の許可は有効とみなされます。

許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。有効期間満了の日を過ぎた場合は許可が失効し、更新申請の受付はできず、新規申請となります。

令和元年7月16日(火)付の許可の場合

  • 許可満了日:令和6年7月15日(日)
    ※ 5年目の許可日に対応する日の前日が満了日。満了日が休日であっても満了する。
  • 書類提出期限:令和6年4月16日(火)~令和6年6月17日(月)
    ※ 6月16日が休日のため、期限は直後の開庁日です。

更新までの流れ

  1. 許可日
    決算変更届

    1年に一度、決算が終わると4か月以内に決算変更届の提出が必要です。

    かつてはまとめて行う業者さんも多くありましたが、近年大阪府では指導が徹底され、期限内に提出しない場合、個別に指導(口頭指導文書指導)が行われ、なお改善されなければ、建設業法に基づくが行われることがあります(建設業法第28条)。

  2. 決算変更届
  3. 1年目
  4. 決算変更届
  5. 2年目
  6. 決算変更届
  7. 3年目
  8. 決算変更届
  9. 4年目
  10. 決算変更届
  11. 更新申請
    締切

    更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受け付けていますので、有効期間満了前30日までに更新申請を行います。

    この3点をチェック

    1. 決算変更届を毎年提出していますか?
      やっていなければ、未提出の決算変更届を提出する。
    2. 変更(商号・資本金・役員・営業所・社会保険の加入状況等)は生じていませんか?
      変更があれば変更届を提出する。
    3. 社会保険に加入していますか?
      令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可の新規・更新の要件となったので、未加入の場合は、申請までに加入手続きを行う。

    詳しくは、「【建設業許可更新】更新前の重要確認ポイント」を確認してください。

  12. 更新完了
    満了日

    許可の有効期間は、許可日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜・祝日等であっても、その日が許可の満了日です。

    許可満了日を過ぎた場合は、更新の申請ができませんので、新規の許可申請を行うことになります。

期限が迫っているお客様は、至急ご相談ください。

👷工事現場に配置すべき技術者

工事現場に配置する技術者とは❓

建設業許可を受けた建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するために、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験を持つ技術者を配置し、工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。

※ 技術者の「配置」とは、工事現場への常駐(現場施工の稼働中、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を意味するものではありません。

主任技術者

請負金額の大小、元請・下請に関わらず必ず。

  • 1級・2級資格者
  • 実務経験者

または

監理技術者

4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する場合。

  • 1級資格者等

主任技術者

建設業許可を受けた者(建設業者)が建設工事を施工する場合、元請・下請、請負金額に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を配置しなければなりません。

500万円未満であっても、施工する建設工事の許可業者の場合、主任技術者の配置が必要です。施工計画の作成・工程管理・品質管理、その他の技術上の管理・建設工事の従事者の技術上の指導監督を行うためです。

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上を下請契約して施工する場合、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者の役割に加え、施工を担当するすべての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能を果たします。

発注者
元請A社(許可あり)
B社 + C社 + D社 ≧ 4,500(建築一式:7,000)万円 監理技術者
B社 + C社 + D社 < 4,500(建築一式:7,000)万円 主任技術者
一次下請B社(許可あり)
主任技術者
C社(許可あり)
主任技術者
D社(許可あり)
主任技術者
2次下請E社(許可あり)
主任技術者
F社(許可なし)
必要なし
請負金額が500万円未満
※ 500万円未満でも、許可業者の場合、主任技術者の配置が必要。
現場技術者の配置例

主任技術者から監理技術者への変更

主任技術者を配置した工事で大幅な工事内容の変更等が発生し、工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になった場合、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を持つ監理技術者を配置しなければなりません。

ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。

許可を受けている業種指定建設業(7業種)
土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事業
その他(左記以外の22業種)
大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事業
許可の種類特定建設業者一般建設業者特定建設業者一般建設業者
元請工事における下請金額の合計4,500万円※1以上4,500万円※1未満4,500万円※1以上は契約できない4,500万円以上4,500万円未満4,500万円以上は契約できない









工事現場に置くべき技術者監理技術者主任技術者監理技術者主任技術者
技術者の資格要件
  1. 一級国家資格者
  2. 国土交通大臣認定者
  1. 一級・二級国家資格者
  2. 登録基幹技能者
  3. 指定学科+実務経験者
  4. 実務経験者(10年以上)
  1. 一級国家資格者
  2. 指導監督的な実務経験者
  1. 一級・二級国家資格者
  2. 登録基幹技能者
  3. 指定学科+実務経験者
  4. 実務経験者(10年以上)
技術者の現場専任公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が4,000万円※2以上となる工事
監理技術者資格者証の必要性技術者の専任を要する建設工事のときに必要必要なし技術者の専任を要する建設工事のときに必要必要なし
※1:建築一式工事の場合は7,000万円、※2:建築一式工事の場合は8,000万円
建設業法における技術者制度一覧

専任の監理・主任技術者が必要な工事

公共性のある重要な建設工事で、工事1件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。公共性のある重要な建設工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事で、いわゆる民間工事も含まれます。

「工事現場ごとに専任」とは❓

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。また、「営業所の専任技術者」や「常勤役員等(経管等)」とは原則兼任できません。

「技士補」の新設

技士・技士補とは❓

「学科試験 + 実地試験」で行われていた施工管理技術検定が、 令和3年に両試験を独立させ、「第1次検定」「第2次検定」として実施されるようになりました。

施工管理技術検定の令和3年度制度改正

令和3年度以降、第1次検定合格が生涯有効な資格となり、国家資格として「技士補」の称号が与えられます。

  • 1級第1次検定 1級技士補 第2次検定 1級技士
  • 2級第1次検定 2級技士補 第2次検定 2級技士

第1次検定合格者を「技士補」、 第二次検定合格者を「技士」といいます。技士補のうち、主任技術者要件を満たした「1級技士補」を監理技術者の補佐として現場に専任で配置できます。

監理技術者の専任の緩和

令和3年に技士補制度が創設されたことにより、監理技術者の専任が緩和されました。監理技術者の職務を補佐する者として1級技士補を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務(当面は2現場まで)が認められます。

改正前  改正後
工事1工事2工事1工事2
注文者注文者注文者注文者
元請A社元請A社元請A社元請A社
監理技術者A
(専任)
監理技術者B
(専任)
監理技術者A
(2つの現場を兼務可能)
1級技士補X
(専任)
1級技士補Y
(専任)
下請B社下請D社下請B社下請D社
主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者
下請C社下請E社下請C社下請E社
主任技術者主任技術者主任技術者主任技術者
監理技術者の専任の緩和(技士補制度の創設)

経営事項審査(経審)の「技術力(Z)」の技術職員数の評価項目で、主任技術者要件の資格 + 1級技士補」1人当たり4点加点されるというメリットもあります。

1級技士補の経審加点
1級技士の経審加点(国土交通省ホームページより)

2級技士補にメリットはある❓

1級技士補には経審加点のメリットがありましたが、「2級技士補にはメリットはないのか❓」という疑問がわくかもしれません。

まず、2級技士補の資格を取得しただけでは「技術力(Z)」の技術職員数の加点とはなりません。しかし、CPD(Continuing Professional Development[技術者の継続教育])の単位を取得することによって、「社会性(W)」の加点対象になります

CPDによる加点対象は2級技士補だけでなく、主任技術者・監理技術者の有資格者や1級技士補も対象です。

CPDとは❓

CPD認定団体でプログラム(セミナー・講習会)を受講し、申請すると「CPD単位」を取得することができます。各技術者のCPD単位は、「各技術者のCPD単位 =(審査対象年にCPD認定団体で取得した単位数 ÷ CPD認定団体の数値)× 30」で算出され、CPDの評価式は以下の算式で求めることができます。

技術者数 技術者数+技能者数 × CPD単位取得数 技術者数
CPD認定団体
CPD認定団体とその数値(告示別表第18、国土交通省ホームページより)

✅建設業者が掲示する標識

建設業者は、店舗・工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければりません。

店舗に掲示する標識

店舗用の標識
店舗用の標識

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。

建設業許可を受けてないのに、建設業許可を受けた業者かのように表示してはいけません。例えば「○○○知事第○号」といったことを記載してはいけません。

建設工事現場に掲示する標識

主任技術者の場合

建設工事現場(主任技術者)用の標識
建設工事現場(主任技術者)用の標識

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。

監理技術者の場合

建設工事現場(監理技術者)用の標識
建設工事現場(監理技術者)用の標識

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。

📌許可取得後に変更があった場合は❓(変更届)

事業年度が終了したときや、建設業の許可を受けた内容に変更があった場合、「変更届」を提出します。変更の内容によって提出期限が定められているので、速やかに提出しなければなりません。

変更内容の例提出期限
許可要件についての変更
(経営業務管理責任者・専任技術者・使用人の変更・社会保険の加入状況等)
変更後2週間以内
事業者の基本情報についての変更
(代表者や役員の交代、商号・名称・営業所の所在地や連絡先の変更等)
変更後30日以内
決算変更届
(毎事業年度の決算報告等)
事業年度終了後4か月以内
その他
(国家資格者・監理技術者等の変更等)
変更後すみやかに提出

許可要件についての変更 変更後2週間以内

許可要件についての変更の届出

一定の書類を届出るもの

  1. 経営業務管理責任者の交替、氏名変更
  2. 専任技術者の交替、氏名変更
  3. 従たる営業所の代表者(令3条使用人)の交替、氏名変更(営業所が複数ある場合のみ)

一定の届出が必要なもの

  1. 欠格要件に該当した
  2. 個人事業者が死亡した
  3. 法人が、合併、破産手続開始その他の事由により消滅
  4. 許可を受けた建設業の全部、または一部を廃止
  5. 社会保険の加入状況の変更(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出する)

令和2年10月の改正で、社会保険の加入も許可要件になりました。社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です。

事業者の基本情報についての変更 変更後30日以内

事業者の基本情報についての変更の届出

変更届を提出するもの

  1. 商号、名称
  2. 営業所の所在地
  3. 営業所の新設
  4. 営業所において営業する業種(営業所が複数ある場合のみ)
  5. 資本金額(出資金額)
  6. 役員等、支配人の就退任
  7. 法人の役員等、個人の事業主の氏名変更

決算変更届 事業年度終了後4か月以内

事業年度が終了した場合には、事業年度が終了してから4か月以内に、決算変更届を提出します。この変更届が提出されていない場合、許可を更新することができません。

かつては5年分をまとめて決算変更届を行う業者さんも多くありましたが、必ず毎年提出するよう大阪府が2016年12月以降、指導が強化され、口頭での指導や文書での指導が行われています。

書類提出
大阪府の決算変更届指導文書
大阪府の決算変更届指導文書

決済変更届を忘れずに!

  • 決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。
  • 期限内に提出しない場合、個別に指導(口頭指導や文書指導)が行われ、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分が行われることがあります(建設業法第28条)。
  • 決算変更届が提出しないと、6月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる場合があります(建設業法第50条)。
  • 公共事業に参加するためには、経営事項審査という審査を受けなければなりません。申請には多数の添付書類が必要なので、個人でやるには大変な作業です。

😢廃業届はどんなときに提出するか❓

変更届のうち、廃業等の届出事項のいずれかに該当した場合、30日以内に廃業届を届け出なければなりません。

廃業等の届出事項誰が提出するのか❓
1許可を受けた個人事業主の死亡相続人
2法人の合併による消滅解散時の役員
3法人の破産手続き開始の決定による解散破産管財人
4法人の合併・破産以外の事由による解散清算人
5許可を受けた建設業の廃止
(建設業の廃業)
法人の役員または個人事業主
備考許可業種のうちの一部の業種を廃業した場合は、「一部廃業」の届出が必要。
廃業等の届出

📝事業承継するには❓(認可申請)

令和2年10月に改正された建設業法により、事業承継・相続等についての認可申請の制度が新設されました。事前の認可を得ることで、「事業譲渡」「法人の合併」「法人の分割」「個人の相続」の際、建設業許可を引き継ぐことができるようになりました。これにより、それまで生じていた事業承継等をした日から許可取得までの空白期間(申請期間)がなくなり、円滑な事業承継ができるようになりました。

なお、承継することで、承継元の許可番号・許可業種・行政処分等の処分歴・その他履歴もすべて引き継ぐことになります。

事業承継
認可の種類
1事業譲渡
  • 個人事業主が生前に行う事業承継
  • 個人事業の法人化(法人成り)
  • 法人の事業譲渡 等
    2法人の合併
    • 法人の吸収合併
    • 法人の新設合併 等
      3法人の分割
      • 法人の分割 等
        4個人の相続
        • 個人事業主の死亡による相続
          認可の種類

          認可申請後に認可の取下げ事由が発生(事業譲渡、合併・分割計画の破棄等)し、認可申請を辞退する場合は、取り下げ願書を提出しなければなりません。

          認可の流れ(概要)


           会社A
          (消滅)






           新会社B





           新会社B
           
          会社B
          (存続)
          許可の空白期間









          会社A
          (消滅)








           新会社B
           
          会社B
          (存続)
          許可の空白期間なし
          改正前の流れと改正後の流れ

          認可は、大阪府への事前相談(承継予定日の少なくとも2か月前まで)のうえ、承継予定日の30日前まで(相続の場合は被相続人死亡後30日以内)に申請しなければなりません。新制度ということもあり、国土交通省に確認しながら審査手続きとなるため、審査に時間がかかるようです。
          それでも申請期限を過ぎた場合は、申請が受け付けられないため、十分な時間を取ったうえで、事前相談をする必要があります。

          譲渡・合併・分割による事業承継

          以前は建設業者が「事業の譲渡・譲受け、会社の合併分割」を行った場合、新規・業種追加申請等で建設業許可を取り直す必要がありました。これでは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じ、不利益が生じていました。

          これが令和2年10月の改正で、定められた要件を満たした場合、事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することができるようになりました(空白期間が生じなくなりました)また、事業の譲渡には個人事業主が生前に行う事業承継、個人事業の法人化(いわゆる法人成り)も含みます。

          事業承継の認可の審査では、承継者が許可要件をすべて満たしていることが必要です。建設業許可のすべてを承継しなければなりませんが、承継元が営んでいた一部の業種のみを承継したい場合、事前に一部の業種を廃業しなければなりません。

          認可の流れ


           会社A
          (消滅)
          建築・特


           新会社B
          (旧Bの許可のみを持つ)
          土木・特大工・般
          • 旧Aの許可に関する工事はできない。
          • 旧Aの許可に空白期間が生じる。






           新会社B
          (取り直した旧Aの許可と継続している旧Bの許可を持つ)
          建築・特土木・特大工・般
           
          会社B
          (存続)
          土木・特大工・般
          許可の空白期間
          (1~4ヶ月程度の手続き)









          会社A
          (消滅)
          建築・特








           新会社B
          (旧Aと旧Bの許可を持つ)
          建築・特土木・特大工・般
          • 合併前の認可で、合併日から新会社Bとして承継できる。
          • 空白期間は生じない。
          • 許可の有効期限:承継の日の翌日から起算して5年間。
           
          会社B
          (存続)
          土木・特大工・般
          許可の空白期間なし
          会社A(消滅会社)と会社B(存続会社)が合併する場合

          認可を受けると、承継人は被承継人持つ建設業許可業者としての地位を承継することになるので、新たな許可申請は不要となります。

          相続による事業承継

          令和2年10月の改正で、許可業者(個人)が死亡した場合、死亡後30日以内の認可申請により、死亡日以後の許可の地位を承継できることとなりました。

          相続の認可を受けるためには、被相続人の持つ建設業許可のすべてを相続しなければなりません。また、認可を受けるためには、相続人が許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。

          死後30日以内 
           死亡  
          被相続人
          建設業者A
          (個人事業主X)
          相続人
          建設業者A
          (個人事業主Y)
           
          1建設業者の死後30日以内に相続の認可申請(相続しない場合は廃業申請)
          • 認可申請に対する処分があるまでは、相続人は建設業許可を受けたものとして扱われる。
          3認可・不認可の通知
          • 元々の許可の条件変更や新たな条件付与の場合もあり。
          • 譲渡・分割・合併の許可の条件付与の規定、有効期間の規定は、相続について準用。
          許可行政庁 
          許可行政庁で申請内容の審査 
          相続による建設業者(個人)の地位の承継の流れ(国土交通省ホームページより)

          認可を受けると、相続人は、被相続人持つ建設業許可業者としての地位を承継することになるので、新たな許可申請は不要となります。また、認可の申請中は、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱われます。なお、被相続人の死亡後30日が経過してしまった場合等には、従来どおり、廃業届を提出したうえで、新規許可申請をすることになります。

          認可の要件とケーススタディ

          事業承継の認可を受けるためには、被承継人の持つ建設業許可のすべてを承継しなければなりません。また、認可を受けるには、承継人も許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。

          事業承継の認可を受けるための要件

          • 事前に認可を受ける
            承継後に遡って認可申請はできない。
          • 建設業の全部を承継する
            承継元が営んでいた一部の業種のみを承継させることはできない。事前に一部の業種を廃業することは可能。
          • 承継元と承継先が同一業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じ
            同一の建設業許可に関し、一方が特定建設業、一方が一般建設業の場合は、承継の対象外。事前に一方を廃業することで承継可。
          • 承継後のすべての業種について、承継先が許可要件を満たす
            専任技術者の配置等、許可要件を満たす必要がある。
          地位承継の前地位承継の後
          (承継元)
          (承継先)(承継後)
          • 土木業(特定)
          • 鉄筋業(一般
          • 舗装業(一般)
          • 造園業(一般)
          • 建築業(特定)
          • 鉄筋業(一般
          • 大工業(一般)
          • 左官業(一般)

          • 土木業(特定)
          •                        
          • 舗装業(一般)
          • 造園業(一般)
          • 建築業(特定)
          • 鉄筋業(一般
          • 大工業(一般)
          • 左官業(一般)
          • 土木業(特定)
          • 鉄筋業(特定
          • 舗装業(一般)
          • 造園業(一般)
          • 建築業(特定)
          • 鉄筋業(一般
          • 大工業(一般)
          • 左官業(一般)

          同一業種の特定許可一般許可の承継不可
          承継先が鉄筋業(一般)を事前に廃業することで承継可
          • 土木業(特定)
          • 鉄筋業(一般
          • 舗装業(一般)
          • 造園業(一般)
          • 建築業(特定)
          • 鉄筋業(特定
          • 大工業(一般)
          • 左官業(一般)

          同一業種の一般許可特定許可の承継不可
          承継元が鉄筋業(一般)を事前に廃業することで承継可
          承継規定とそのケース

          1つの業者が同一の業種について、一般建設業と特定建設業の許可を受けることはできません。承継元と承継先が同じ業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じ場合に限り、許可の承継が可能です。

          認可の申請先

          大阪府知事の許可業者で、国土交通大臣による認可を受けた場合は、その後、速やかに大阪府知事への報告が必要です。

          承継元
          大臣許可知事許可
          大阪府大阪府以外


          大臣許可大臣大臣大臣



          大阪府大臣大阪府大阪府
          大阪府
          以外
          大臣大臣大臣
          許可なし大臣大阪府当該都道府県
          ※ 承継元・承継先のすべてが同一の都道府県知事許可の場合は、当該都道府県知事
          認可の申請先

          認可申請手続きの流れ

          1



          2認可申請書
          提出(受付)
          3

          4

          5建設業
          許可の承継日
          (事業承継等の
          効力発生日)
          6承継後の
          書類の
          提出・提示
          認可申請手続きの流れ

          大阪府への事前相談は、できるだけ早く(遅くとも事業承継等の効力発生日の2か月前を目途に)しなければなりません。

          認可後の許可の有効期間

          • 事業承継等(事業譲渡・合併・分割)の場合:承継の日の翌日から5年間
          • 相続の場合:認可を受けた日の翌日から5年間

          承継日当日も許可は有効です。このため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。また、承継する許可ともともと持っていた許可の両方の有効期限が更新します。



          建築業(特定)
          有効期間終了まであと1年


          (承継元の許可は消滅)


          鉄筋業(一般)
          有効期間終了まであと4年
          建設業(特定)
          鉄筋業(一般)
          承継日の翌日から5年
          事業承継等(事業譲渡・合併・分割)の場合の許可の有効期間

          承継の日

          • 譲渡:譲渡の日
          • 合併:合併の日
          • 分割:分割の日
          • 相続:認可を受けた日

          ※ 承継日当日も許可は有効です。このため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。

          相続人が認可申請した場合、被相続人の死亡の日から当該認可の申請に対する処分があるまでは、相続人は建設業許可を受けたものとして扱われます。

          🏢公共工事を直接請け負うために(経営事項審査)

          経営事項審査(経審)

          リーダー

          国・地方公共団体から、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項(その企業の完成工事高・財務状況・技術者数等の項目)についての審査を「経営事項審査(経審)」といいます。

          公共工事を直接請け負う建設業許可業者のランク付けのようなもので、公共工事を元請けとして受注する建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

          経営事項審査は、国または府が行う「経営規模等評価」と、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」の2つからなり、それぞれ申請しなければなりません。 期限が更新します。

          経営事項審査
          国の登録機関(登録経営状況分析機関)許可行政庁(国または府)
          経営状況分析経営規模等評価
          • Y:経営状況
          • X1:完成工事高
          • X2:自己資本・利益額
          • Z:技術力(建設業技術職員・元請完成工事高)
          • W:その他社会性

          総合評定値(P)

          「経営規模等評価」の申請を行う場合、同時に「総合評定値(P)の通知」を請求することができます。
          総合評定値(P)とは、「経営状況分析(Y点)」の結果と「経営規模等評価(XZW点)」の結果により算出した項目を総合的に評価したものです。

          総合評定値(P)の請求は、経営規模等評価申請と同時に行います。その際、経営状況分析結果通知書(原本)を添付しなければなりません。

          (Y)0.20(X1)0.25(X2)0.15(Z)0.25(W)0.15
          経営状況完成工事高自己資本・利益額技術力その他社会性
          経営状況分析経営規模等評価
          総合評定値(P)
          総合評定値(P)

          👨‍⚖️建設業者に対する行政処分と監督処分

          行政指導

          行政処分
          指導・助言・勧告
          (建設業法第41条第1項)
          行政庁は建設工事の適正な施工を確保し、または建設業の健全な発達を図るために必要な指導・助言・勧告を行うことができます。
          建設業者の不適法な行為等で、建設業法第28条第1項や第2項の規定による指示処分を行うに至らない軽微なものについても対象になります。

          監督処分

          監督処分
          指示処分
          (建設業法第28条第1項、第2項)
          建設業者が建設業法に違反した場合、監督行政庁の指示処分の対象になります。
          指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために企業がどのようなことをしなければならないか、監督行政庁が命令するものです。
          営業停止処分
          (建設業法第28条第3項)
          建設業者が指示処分に従わない場合、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。
          また、一括下請禁止規定の違反・独占禁止法・刑法などの他法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がかけられることがあります。
          営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定します。
          許可取消処分
          (建設業法第29条)
          不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業した場合、監督行政庁によって、建設業の許可の取り消しがなされます。
          一括下請禁止規定の違反・独占禁止法・刑法などの他法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると指示処分・営業停止処分なしで、即、許可取消処分となります。

          監督処分は公表される

          建設業者に対する営業停止処分・許可取消処分は、官報・公報で公告されることになっています。処分を受けた建設業者と取引関係に入ろうとする者に、その処分に関する情報を提供するためです。

          「指名停止措置」と「監督処分」の違い

          「指名停止措置」とは、国・地方公共団体等の発注者が競争入札参加資格を認めた建設業者に対して、一定期間その発注者が発注する建設工事の競争入札に参加させないとするものです。
          会計法・地方自治法の運用として、国・地方公共団体等の各発注者が行う行政上の措置であり、建設業法の「監督処分」とは異なるものです。

          大阪府の処分事例

          大阪府から配布されている処分事例から、建設業法に基づき処分された事例を紹介します。
          違反した場合は、大阪府が設定した処分基準に沿って、監督処分(指示・営業停止・取消)が行われます。

          大阪府の処分事例

          • 一括下請負
          • 工事現場に必要な専任の監理技術者等を非設置
          • 営業所における専任技術者を工事現場に専任の監理技術者等として配置
          • 施工体制台帳・施工体系図を未作成・虚偽作成
          • 無許可業者と500万円(建築一式1,500万円・木造住宅150平方メートル)以上の下請契約を締結
          • 建設業の許可申請の際、虚偽の内容で建設業許可を取得
          • 虚偽の内容で得た経営事項審査の結果を公共工事の発注者に提出
          • 業務に関して、他法令に違反
          • 元請けの一般建設業者が、下請け業者と総額4,500万円(建築一式7,000万円)以上の請負契約を締結特定建設業の許可を受けなければならない。
          • 建築工事業の許可だけを受けている建設業者が500万円以上の専門工事を請負専門工事に係る許可を受けなければならない。

          建設業新規申請取得サポート

          これから建設業許可を取る方にオススメ

          これから新たに大阪府だけに営業所を設置して建設業を営む場合、建設業許可の「知事許可」が必要となります。これが複数の都道府県に営業所を設置しかつ、各々の営業所で建設業を営む場合は、「国土交通大臣許可」が必要です。

          この建設業許可申請は「自分でできそうだ」と思っていても難しく、取得までに時間がかかり、そのまま取得できないままになることが多いと聞きます。特に初めてであればなおさらです。

          申請のプロ・行政書士に任せることで、申請にかかる労力と時間の無駄を省くことができ、本来の業務に集中できます。

          忙しい

          サポート内容

          建設業許可新規申請の代行

          • 必要な役所関係の書類の収集(ただし、収集にかかる実費はご負担いただきます。)
          • 申請書の作成
          • 申請書の提出(大阪南港(咲洲庁舎)まで代わりに提出しに行きます。)

          法人設立手続き支援

          • 行政書士による定款の作成や提携司法書士による法人設立登記の代理申請など

          個人建設業者の法人化サポート

          個人事業で実績を積まれ、法人化しようとお考えの方にオススメ

          個人事業よりも法人化した方が社会的信用が増すので、上場会社と取引できるようになったり、銀行の融資が受けやすくなったりといったメリットがあります。

          法人化申請は、申請書を提出してから結果がわかるまでに約2ヶ月もの時間がかかります。もし法令改正の知識不足した不慣れな人間が行い不備があれば、さらにその期間がのびることになります。

          会社設立

          サポート内容

          法人として建設業許可新規申請の代行

          • 必要な役所関係の書類の収集(ただし、収集にかかる実費はご負担いただきます。)
          • 申請書の作成
          • 申請書の提出(大阪南港(咲洲庁舎)まで代わりに提出しに行きます。)

          法人設立手続き支援

          • 行政書士による定款の作成や提携司法書士による法人設立登記の代理申請など

          建設業許可更新サポート

          「5年に一度の更新手続きだけど、営業が忙しい」等の方にオススメ

          建設業許可は5年ごとに更新が必要となります。

          引続き建設業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間、更新の免許申請手続きをすることが必要です。30日前までに更新申請の受付ができないと、始末書を書かなければなりませんので、更新手続きは余裕をもって行うことをおすすめします。

          5年更新

          サポート内容

          申請書の作成と提出

          • 必要な役所関係の書類はこちらで収集いたします。(ただし、収集にかかる実費はご負担いただきます。)
          • 大阪南港(咲洲庁舎)まで代わりに提出しに行きます。

          法人の場合で各種変更登記も必要となる場合は当該変更手続きの支援

          • 行政書士による定款の作成や提携司法書士による各種変更登記の代理申請など

          建設業許可変更サポート(各種変更届)

          「専任技術者を変更した」「会社の役員に変更があった」等の建設業許可上変更届が必要な方にオススメ

          建設業の許可を受けた内容に変更があった場合、「変更届」を提出します。変更の内容によって提出期限が定められているので、速やかに提出しなければなりません。

          たらい回し
          変更内容の例提出期限
          許可要件についての変更
          (経営業務管理責任者・専任技術者・使用人の変更・社会保険の加入状況等)
          変更後2週間以内
          事業者の基本情報についての変更
          (代表者や役員の交代、商号・名称・営業所の所在地や連絡先の変更等)
          変更後30日以内
          決算変更届
          (毎事業年度の決算報告等)
          事業年度終了後4か月以内
          その他
          (国家資格者・監理技術者等の変更等)
          変更後すみやかに提出

          サポート内容

          建設業許可の変更届出書作成

          • 必要な役所関係の書類はこちらで収集いたします。(ただし、収集にかかる実費はご負担いただきます。)

          法人の場合で各種変更登記も必要となる場合は当該変更手続きの支援

          • 行政書士による定款の作成や提携司法書士による各種変更登記の代理申請など

          決算変更届&経営事項審査サポート

          「決算変更届を確実に提出したい」「公共事業に参加したい」等の方にオススメ

          決算変更届は、1年に一度、決算が終わると4か月以内に提出が必要です。決算変更届が提出されていないと、5年ごとの許可申請の更新が行えません。

          経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。公共工事を国・地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受けなければなりません。

          申請

          サポート内容

          建設業許可の決算変更届出書作成

          • 必要な役所関係の書類はこちらで収集いたします。(収集にかかる実費はご負担いただきます。)

          経営状況分析申請の代行

          • 申請にかかる実費はご負担いただきます。

          経営事項審査申請書作成

          • 経営事項審査申請書を作成します。

          申請書の提出

          建設業許可業種追加サポート

          「経営経験を6年積んだから」「経験新たに専任技術者を雇ったので」等、建設業の業種を新たに追加したい方にオススメ

          読んで字のごとく、現在許可されている業種とは別の業種を追加する手続きです。

          新規で建設業許可を取得した時には、経営管理者としての経験年数が5年間しかなく、6年間には足りていなかった場合や、当初より営業の規模を拡大していく場合など、許可を取得した後で業種を増やしたい場合に行う手続きが「業種追加」ということになります。

          追加した業種を含めて経審を受けたい場合は、決算変更届をする前に業種の追加をしなければなりません。また、新規申請から更新申請(5年間)が未了の場合は、財産要件の確認が必要となるので、純資産500万円以上の決算書か、500万円以上の残高証明の提示が必要となります。

          下請け

          サポート内容

          建設業許可の業種追加申請書作成と提出

          • 必要な役所関係の書類はこちらで収集いたします。(ただし、収集にかかる実費はご負担いただきます。)
          • 大阪南港(咲洲庁舎)まで代わりに提出しに行きます。

          法人の場合で目的の変更登記も必要となる場合は当該変更手続きの支援

          • 行政書士による定款の作成や提携司法書士による各種変更登記の代理申請など

          建設業許可申請の報酬料金・費用

          ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

          \ お客様のもとに伺います /

          建設業許可新規

          知事許可

          合計

          25万円

          大阪府手数料

          9万円込み

          代理申請

          込み

          公的書類収集

          込み

          相談料

          込み

          • 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。
          • 更新費用や各種変更費用はお問い合わせください。
          • ご依頼のケースによって報酬料金・費用が変わる場合があります。

          フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

          フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

          お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。

          お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
          ※ 各種勧誘やサービスの宣伝など、営業目的のメールは固くお断りいたします。

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            お問い合わせの注意事項

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            3. メールによる問い合わせは、相談内容の確認及び予約を取らせていただくためのものであり、メール上での相談に関するやりとりには応じかねます。相談は面談の形式を取らせていただきます。
            4. メールでのご回答が不達の場合またはお問合わせの内容によっては、電話での確認をさせていただきますので、必ずお名前・電話番号のご記入をお願いいたします。
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