👌新規申請から更新や各種変更届まで
取得が難しい許可の1つ
「軽微な建設工事」だけを請け負って営業する場合は、建設業許可は必ずしも受けなくてもよいとされています。しかし、いざ建設業許可が必要になったというとき、ご自身で許可申請することを思いつく方がいるかもしれませんが、経験のない方にはそれはほぼ不可能に近いことです。
なぜなら、建設業の許可は許認可申請の中でも取得が難しい許認可の1つと言われています。非常に厳しい確認がありますので、申請事務の専門である行政書士でも数日はかかってしまいます。
こういった面倒で時間のかかる作業は、許認可申請のプロ・行政書士にお任せください。行政書士と言うと堅苦しいイメージもあるかもしれませんが、大阪生まれ・大阪育ちの行政書士なので気兼ねなく何でもお話しいただけると思います。


大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。
事務所名 | 行政書士 大倉事務所 |
代表 | 行政書士 大倉亮太 |
相談予約 | 相談予約フォーム |
お問い |
|
営業時間 | 原則、9:00~19:00 |
恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。
建築振興課 建設業許可グループ | 📞06-6210-9735 |
建築振興課 宅建業免許グループ | 📞06-6210-9730(総務) 📞06-6210-9733(免許) |
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 📞06-6210-9564 |
建設業許可取得後のことも考えましょう


これを「決算変更届」といい、この「決算変更届」をしないと、5年毎の許可更新の受付をしてもらえません。
新規申請の方も、行政書士がパートナーになれば、新規取得後も、「更新」や「業種追加」、「決算変更届」や「経営事項審査」(経審)に至るまで、お客様のお力になれます。また、ただでさえ複雑で難解、時間もかかってしまう面倒な建設業許可の申請ですが、大阪府の場合は申請場所が大阪南港(咲洲庁舎)にあるので、許可取得までに不備があるたびに何度も往復といった労力がかかってしまいます。
そこで申請のプロ・行政書士に任せれば、他の業務に集中でき、効率的に業務を遂行できます。「建設業許可」が新規で必要になったり、更新の手続きが必要になった場合は、ぜひご一報ください。
🔰建設業許可を知る

建設業許可の基礎知識

建設業許可のハードル

建設業許可の新規・更新ナビ

工事現場に必要な技術者と標識

許可業者のランク付け
(経営事項審査)

建設キャリアアップシステム
(CCUS)

「建設業許可がないとダメ」
と言われたら❓️

「解体工事業」
の新設と経過措置
🤔建設業許可が必要な場合は❓
建設業許可が不要な場合(軽微な建設工事)
「軽微な建設工事」のみを請け負い営業する場合は建設業許可を必要としませんが、「軽微な建設工事」がどんなものかを確認します。
建設業許可が必要な場合
建設業法で、建設業許可が必要な場合は、次のように定義されています。

請負代金の額は、消費税を含んだものです。
建設業許可が必要な工事・不要な工事
工事金額は | 許可が不要 | 許可が必要 |
---|---|---|
建設一式工事 | 工事金額が | 工事金額が |
建設一式工事 | 工事金額が | 工事金額が |
備考 |
|
請負代金の額の計算方法の注意点
分割発注の場合は❓️

Q. 税込900万円の工事(建築一式工事以外)をA社・B社・C社に税込300万円ずつで分割発注した場合は❓

A. 1つの工事を2社以上に分けて発注するとき、その1つの工事の合計額を工事金額とするので、この場合の工事金額は900万円となり、3社とも建設業許可が必要となります。
同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。
(建設業法施行令第1条の2)
材料費

Q. 工事費が税込450万円(建築一式工事以外)、材料費が税込300万円、元請け業者から材料が支給される場合は❓

A. 材料費の市場価格、また材料費の市場価格・運送賃を合算するので、この場合の工事金額は750万円となり、建設業許可が必要となります。
注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額とする。
(建設業法施行令第1条の2第3項)
建設業許可のメリットは❓
それでは、建設業許可を取得すると何かメリットがあるのでしょうか❓

500万円を超える工事ができる
先ほども触れましたが、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工できるようになります。万が一、建設業許可を持たない業者が500万円以上の工事を受注した場合、懲役刑・罰金刑が科せられ、その工事の元請業者も監督処分を受けることになってしまいます。
【事例】「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に
乙県はxx日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社をxx日から1カ月の指名停止処分にした。
県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。
(一部伏字にしています。)
社会的信用が増える
許可取得の際、その会社の「誠実性(不正な行為等を行っていないか❓)」、「財産的基礎・金銭的信用(契約を履行するための最低限の経済水準があるか❓)」を非常に厳しくチェックされるのですが、このチェックをクリアすれば、その業者は建設業においてしっかりとした実績を証明できるので、社会的信用のアップにつがなります。
建設業許可を受けることで、毎年の決算の届出等が義務付けられることになり事務的な手間は増えるものの、法違反(無許可営業)となるリスクを回避できます。


世間の風潮的にもコンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えており、「建設業許可のない業者はこれからは使わない」というケースも増えてきています。
コンプライアンスが求められている
2003年頃から問題になっている、いわゆる「住宅リフォーム問題」は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしています。
建設業の許可を受けているのといないのとでは、顧客や取引先に与えるイメージも違ってきます。
近年は下請けに発注する条件として「建設業の許可を取得していること」としている業者も増えてきています。
銀行融資の申込みにも有利
銀行に融資を申し込む際にも、建設業の許可を受けているかどうかは、重要な判断基準になっています。たとえ建設業の許可が必要な請負額の工事をしなくても、許可を取っておいた方がメリットとしては大きいのではないでしょうか❓

💡建設業許可の種類は❓
「知事許可」と「大臣許可」
建設業の許可は、営業所を置く都道府県の数によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、その都道府県知事が許可、2つ以上の都道府県に存する場合には、国土交通大臣が許可、といった具合に考えます。
なお、大臣許可・知事許可ともに、営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。

営業所の数は? | |||
2つ以上 | |||
1つの都道府県内にすべての営業所があるか? | 1つ | ||
いいえ | はい | ||
国土交通大臣許可 | 都道府県知事許可 |
営業所とは
本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合でも、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等、建設業の営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。
- 建設業にはまったく無関係のもの、および単に登記上の本店・単なる事務連絡所・工事事務所・作業所などはこの営業所に該当しません。
- 許可を受けた業種は、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外では当該業種について営業することはできないので注意です。


大臣許可と知事許可の区分は、あくまで営業所の所在地による区分です。例えば、大阪府知事許可であっても、大阪府外で建設工事を行っても問題ありません。
「特定建設業許可」と「一般建設業許可」
建設業許可は、下請契約の規模等によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」にわかれます。同一の建設業者が、同一業種について一般・特定の両方の許可を受けることはできません。
許可の区分 | 元請けとして受注した1件の工事について |
---|---|
特定建設業許可 | 下請けに出す金額の合計が5,000万8,000万円)以上となる場合(1回でもあれば対象) ※消費税・地方消費税相当額を含み、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。 |
一般建設業許可 | 下請代金が上記を上回らない場合 |
下請負人を保護するために
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約(発注者から直接請け負った建設工事)により受注した場合に限ったもので、下請負人として工事を施工する場合には上記の制限はありません。
また、特定建設業許可は、一般建設業許可よりも厳しい要件を満たす必要があります。どちらの許可を受けるかは、営業しようとする業種ごとに判断されます。

発注者 | ||||
元請A社 (請負額A円) | 下請発注額の合計 | |||
1次下請B社 (請負額B円) | 1次下請C社 (請負額C円) | 1次下請D社 (請負額D円) | 特定建設業許可が必要となるのは、 | |
2次下請E社 (請負額E円) | 2次下請F社 (請負額F円) |
建設業は全部で29業種
建設業許可は、29業種の建設工事の種類ごとに受けなければなりません。各業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。
以前は28業種でしたが、平成26年6月4日に、「建設業法等の一部を改正する法律(改正建設業法)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設され、29業種となりました。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 とび・土木工事業から 「解体工事業」が独立 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業登録とは❓
平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が公布され、平成13年5月30日から「解体工事業登録」の制度がスタートしました。建設業の許可が不要である軽微な建設工事だけを請け負っていて、その工事が解体工事の場合、「解体工事業登録」を受ける必要があります。
「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を持っている場合、解体工事業登録の必要はありません。
次の建設業許可を
![]() | はい | 登録不要です。 今お持ちの許可で |
いいえ | ||
1件500万円![]() | はい | 建設業許可 |
いいえ | ||
登録が必要です。 |
解体工事業登録と建設業許可の比較
解体工事業登録 | 建設業許可 | |
---|---|---|
請負金額 | 1件500万円 | 金額の |
解体工事 | 登録を | 全国で |
🔰建設業許可を取るための要件は❓

建設業許可取得の要件は複雑で厳しく、1つ1つの要件を、書類で非常に厳しくチェックされるので、慣れない人がすぐに書類を用意するのは困難です。裏を返せば、複雑で厳しいからこそ、信頼のバロメーターとなるともいえます。
建設業許可を受けるための要件と欠格要件(許可を受けられない者)を確認します。
建設業の許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
建設業許可を | ||||
---|---|---|---|---|
許可要件を | ||||
1経営能力 | 2業種ごと | 3誠実性 | 4営業所 | 5財産的基礎 |
建設業の I適正な II社会保険加入 | 営業所 | 不正・ | 建設業を | 財産的基礎・ |
欠格要件に | ||||
許可取消しから | 刑に処せられてから | 法人で |
1建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること
以前は「経営業務の管理責任者がいること」という要件でしたが、令和2年10月からは「経営業務の管理を適正に行える能力があること」という要件に改正されました。
I「常勤役員等(経管等)」または「常勤役員等 + 補佐人」がいる

「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はなく、以前あった業種制限(同業種5年、他業種6年)はなくなりました。ですので、これまで不可能だった「管工事で2年+土木工事で4年=6年」といった経験年数5年以上の要件のクリアも可能になりました。
経営管理 体制 | 「常勤役員等(経管等)」 | 「常勤役員等 + 補佐人」 | ||||
常 勤 役 員 等 | 地 位 | 建設業で経管 | 建設業で経管 | 建設業以外で役員等 | 建設業で役員等 or 建設業で役員等に次ぐ | |
経 験 | 経管の経験 | 執行役員等の | 経管を補佐する業務の | 役員等に次ぐ職制上の地位の場合、 | ||
年 数 | 5年以上 | 6年以上 | 通算5年以上 (建設業で役員等の経験2年以上を含む) | |||
補 佐 人 | 経 験 | 建設業で財務管理・労務管理・ | ||||
年 数 | 許可申請を行う業者で各々5年以上 (1人が複数の経験を兼務可) | |||||
備 考 |
|
「常勤役員等」とは❓
業務を執行する社員・取締役・執行役・これらに準ずるものをいい、原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者のことをいいます。
常勤役員等(法人) | |
---|---|
業務を執行する社員 | 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の業務を執行する役員 |
取締役 | 株式会社の取締役 |
執行役 | 委員会設置会社の執行役 |
これらに準ずる者 | 法人格のある各種組合等の理事等 |
経営業務の管理責任者の常勤性について、常勤性が認められない事例もあります。

許可取得後、経管が退職して後任不在となった場合、要件の欠如として許可の取消しとなるので注意が必要です。不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておきましょう。
II適切な社会保険等に加入している
令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。適切な社会保険等加入として、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関し、それぞれ適切に加入している場合、経営業務管理を適切に行える能力があると認められます。
更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。
なお、許可要件となったので、社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出)。

事業所区分 | 常用労働者の数 | 健康保険・年金保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|
法人 | 1人~ | ||
役員のみ等 | |||
個人事業主 | 5人~ | ||
1人~4人 | |||
1人親方等 | |||
|

これまで提示のみとされていた保険加入の確認資料は、提出となりました。確認資料は、直近月または直近分の写しです。
2営業所ごとに専技がいること(営業所専任技術者)
建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。
請負契約に関する見積・入札・契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、建許業許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する国家資格または実務の経験を持つ技術者を専任(常勤して専ら職務に従事)で配置することが必要です。なお、専技について常勤性の確認書類が必要です。

許可取得後、専技が退職して後任不在となった場合は、要件の欠如として許可の取消しとなるので注意が必要です。不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておきましょう。
「専任」とは❓
その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して、専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係があり、休日やその他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければなりません。そのため、営業所の専任技術者は、当該営業所の常勤の者の中から選ぶこととなります。
営業所・工事現場に配置すべき技術者等の配置関係 | |
---|---|
主たる営業所 | |
| |
従たる営業所A | 従たる営業所B |
|
|
工事現場 | |
主任技術者または監理技術者 ※ 監理技術者の配置は、一定額以上、下請発注する元請のみ必要。 |
営業所の専任技術者は、現場の主任技術者・監理技術者になることができない
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
例外として、営業所の専任技術者が当該工事の専任を要しない主任技術者または監理技術者(以下「監理技術者等」)を兼ねるためには、次の4つの要件すべてを満たす必要があります。
専任技術者の資格要件
一般建設業の専任技術者の資格要件 (1~3のいずれか) | 特定建設業の専任技術者の資格要件 (1~3のいずれか) |
---|---|
1一定の国家資格等を有する者 | 1一定の国家資格等を有する者 |
2許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者 1学歴
2技士補・技士★
※ 指定建設業と電気通信工事業を除く。 【技術検定種目と対応する指定学科】
3その他
| 2一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、発注者から直接請け負う5,000万円以上の工事で、2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く) |
3その他
| 3その他
|
機械器具設置工事業における例(改正前後の比較)※
(改正前)
建築学・機械工学・電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要。
(改正後)
指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第1次検定)の合格により、合格後3年(1級)または5年(2級)に短縮可能。
※一般建設業許可の専任技術者または主任技術者の場合
3不正・不誠実な行為を行うおそれがないこと(誠実性)
申請者が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
- 申請者が法人の場合:当該法人・非常勤役員を含む役員等・令3条の使用人。
- 申請者が個人の場合:本人・支配人・令3条の使用人。
「不正な行為」とは❓
請負契約の締結・履行の際における詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為。
「不誠実な行為」とは❓
工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為。
「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とは❓
建築士法・宅地建物取引業法等の規定により、不正・不誠実な行為を行ったことで免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。
「令3条の使用人」とは❓
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の略。
建設工事の請負契約の締結・その履行にあたって、一定の権限がある判断される者、すなわち支配人・支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者である者が該当します。
4財産的基礎・金銭的信用があること
倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用がなければなりません。
5営業所があること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
建設業許可を受ける場合、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。請負契約の見積り・入札・契約締結等についての実体的な行為を行う事務所のことで、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとする者が次の1または2に該当する場合は、許可を受けることができません。

平成26年の建設業法改正で、役員の範囲が拡大し、取締役と同等の支配力を有する者として、相談役・顧問・総株主の議決権の5/100以上を有する株主等が追加されました。
暴力団排除の徹底
2015年の改正建設業法の目的の一つに「暴力団排除の徹底」がありました。これは、許可取得後に発覚した場合でも、許可が取消されるというものです。
実際に取り消された事例も紹介しておきます。
【事例】営業所の所長が暴力団関係者だった
A社が今年、B市内に開設したB営業所の所長が暴力団関係者だった。
開設にあたってA社から書類が提出され、県警に照会して判明したという。
改正建設業法では、建設会社の役員や幹部に、現役の暴力団員や、組をやめて5年以内の元暴力団関係者が就くことを禁止している。違反した場合は、建設業許可を取り消すことを定めている。
県は6月と7月にB社の言い分を聞く聴聞の手続きを1回ずつ実施した。同社に対し、郵送で許可取り消しを通知した。
(毎日新聞から一部伏せ字にして要約・抜粋)
建設業許可の要件のまとめ

ここで要件を満たしていないからとあきらめる前に、行政書士にご相談ください。行政書士の視点から見直すと、「実は要件を満たしていた!」という場合があります。
📄大阪府の建設業許可の新規申請に必要な書類
申請書類は、申請の区分・申請者が法人か個人で必要書類が異なります。ここでは法人向けの書類を紹介します。また、申請時には、申請書類と併せて、確認書類も必要です。
※ 必要な書類が変更になることもあります。大阪府のホームページで、最新の情報をご確認ください。
書類の名称 | 様式番号 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
建設業 | 省令様式第1号 | ||
役員等の | 省令様式 | ||
営業所 | 省令様式 | ||
大阪府手数料 | 大臣申請は、 | ||
専任 | 省令様式 | ||
工事 | 省令様式 | ||
直前3年の | 省令様式 | ||
使用人数 | 省令様式 | ||
誓約書 | 省令様式 | ||
登記されて | 法務局本局で | ||
市町村の長の | 本籍地を所管する ※ 住民票は必ず ※ ただし、 ※ 住民票は必ず | ||
常勤役員等 | 省令様式 | ||
常勤役員等 | 省令様式 | ||
新設 | 省令様式 | 令和2年10月新設 | |
新設 | 省令様式 | 令和2年10月新設 | |
新設 | 省令様式 | 令和2年10月新設 | |
専任技術者 | 省令様式 | ||
技術者の | 国家資格等の | ||
卒業証明書 | |||
実務経験 | 省令様式 | ||
指導監督的 | 省令様式 | ||
令3条の | 省令様式 | 本店等以外の | |
許可申請者の | 省令様式 | ||
令3条の | 省令様式 | 本店等以外の | |
商業登記簿 | 発行日から | ||
定款の写し | |||
株主(出資者) | 省令様式 | ||
貸借対照表 | 省令様式 | 法人設立後 | |
損益計算書、 | 省令様式 | ||
株主資本等 | 省令様式 | ||
注記表 | 省令様式 | ||
附属明細表 | 省令様式 | 資本金の額が | |
法人事業税 | 法人設立後、 ※ 他府県の納税証明書 | ||
営業の沿革 | 省令様式 | ||
所属 | 省令様式 | ||
健康保険等の | 省令様式 | ||
主要取引 | 省令様式 | ||
営業所 | 大阪府 | 申請直前 | |
申請書類の | 大阪府提出用、 | ||
申請書類の | 閲覧不可 | 大阪府提出用・ | |
委任状 | 大阪府 | 申請手続きを行う者と 付する。 |
📅建設業許可の有効期間は❓
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可申請の場合は許可のあった日から、事業承継にかかる事前認可の場合はその承継日の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
許可の有効期間の末日が、日曜・祝日等の行政庁の休日であっても、満了してしまうので注意が必要です。


許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。有効期間満了の日を過ぎた場合は許可が失効し、更新申請の受付はできず、新規申請となります。
🎉新規申請の流れ
- 1要件を満たしているか確認する
建設業許可取得の要件は複雑で厳しく、1つ1つの要件を書類で非常に厳しくチェックされるので、慎重に確認します。
- 2書類の収集・作成
必要な役所関係の書類の収集・申請書の作成等を行います。
- 申請のプロ・行政書士に任せることで、申請にかかる労力と時間の無駄を省くことができ、本来の業務に集中できます。
- 3申請書の提出
書類に不備等があった場合、修正を行います。
- 4審査
大阪府の場合、審査にかかる標準処理期間は30日です。
- 大阪府の場合、申請書受付日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は、土日・祝日を含む30日です(年末年始の閉庁日、定められた大型連休は標準処理期間に含まず)。審査の進捗状況によっては標準処理期間を超えることがあります。
- 5建設業許可通知書が届く
大阪府の場合、転送不要の普通郵便で、申請者の営業所本店あてに建設業許可通知書が届きます。
- 不良不適格業者の排除を進める観点から、営業所確認の一環で、主たる営業所あてに通知書を直接郵送することになっています。届出の営業所の住所で転送の手続きを行っていると、許可の通知書が届かないので注意が必要です。
- 許可通知書が許可の証明となりますので、大切に保管してください。

異動先の新たな許可が出た時点でそれまでの許可は失効するため、廃業届は必要ありません。
許可の有効期間の調整(許可の一本化)
許可の業種追加等を行ったとき、2つ以上の許可の有効期間満了日が生じ、各々の満了日ごとに更新申請を行うと、手間と申請手数料が余分にかかってしまいます。これを解決するための制度を許可の有効期間の調整(一本化)といいます。
例えば、同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合、更新申請の際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。

この複数ある許可の有効期間のうち、更新した時点で、残年数の多い期限に調整されます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
更新における一本化の例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8.20 許可 | 24.8.19 満了 | 一本化 | ||||||
(特)土木工事業 | ||||||||
19.10.20 許可 | 24.10.19 満了 | 24.8.20 許可 | 29.8.19 満了 | |||||
(般)建築工事業 | (特)土木工事業 (般)建築工事業 (般)管工事業 | |||||||
20.4.1 許可 | 25.3.31 満了 | |||||||
(般)管工事業 |
ただし、複数ある有効期間をすべて一本化することになるので,一般特定許可をそれぞれ持つ場合、一般許可のみ、または特定許可のみを一本化するといった一本化する業種を選択はできません。
また、すでに許可を受けた後、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができますが、業種追加について申請内容についての審査に要する期間が必要となるため、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
🔄更新申請の流れ
更新を忘れずに❗❗


許可の期限切れを防止するために、有効期間の満了する日の30日前までに更新申請を行わなければなりません。
なお、許可の満了日までに更新の申請書を提出し受付はされたが、審査が終了しない場合については、更新許可通知の発行が許可満了日を超えることとなっても、それまでの間は従前の許可は有効とみなされます。

許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。有効期間満了の日を過ぎた場合は許可が失効し、更新申請の受付はできず、新規申請となります。
更新までの流れ
- 許可日
1年に一度、決算が終わると4か月以内に決算変更届の提出が必要です。
かつてはまとめて行う業者さんも多くありましたが、近年大阪府では指導が徹底され、期限内に提出しない場合、個別に指導(口頭指導や文書指導)が行われ、なお改善されなければ、建設業法に基づくが行われることがあります(建設業法第28条)。
- 決算変更届
- 1年目
- 決算変更届
- 2年目
- 決算変更届
- 3年目
- 決算変更届
- 4年目
- 決算変更届
- 更新申請
更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受け付けていますので、有効期間満了前30日までに更新申請を行います。
この3点をチェック
- 決算変更届を毎年提出していますか?
やっていなければ、未提出の決算変更届を提出する。 - 変更(商号・資本金・役員・営業所・社会保険の加入状況等)は生じていませんか?
変更があれば変更届を提出する。 - 社会保険に加入していますか?
令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可の新規・更新の要件となったので、未加入の場合は、申請までに加入手続きを行う。
詳しくは、「【建設業許可更新】更新前の重要確認ポイント」を確認してください。
- 決算変更届を毎年提出していますか?
- 更新完了
許可の有効期間は、許可日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜・祝日等であっても、その日が許可の満了日です。
許可満了日を過ぎた場合は、更新の申請ができませんので、新規の許可申請を行うことになります。

期限が迫っているお客様は、至急ご相談ください。
👷工事現場に配置すべき技術者
工事現場に配置する技術者とは❓
建設業許可を受けた建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するために、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験を持つ技術者を配置し、工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
※ 技術者の「配置」とは、工事現場への常駐(現場施工の稼働中、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を意味するものではありません。

主任技術者
請負金額の大小、元請・下請に関わらず必ず。
- 1級・2級資格者
- 実務経験者
または

監理技術者
5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を下請契約して施工する場合。
- 1級資格者等
主任技術者
建設業許可を受けた者(建設業者)が建設工事を施工する場合、元請・下請、請負金額に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を配置しなければなりません。

500万円未満であっても、施工する建設工事の許可業者の場合、主任技術者の配置が必要です。施工計画の作成・工程管理・品質管理、その他の技術上の管理・建設工事の従事者の技術上の指導監督を行うためです。
監理技術者
発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上を下請契約して施工する場合、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者の役割に加え、施工を担当するすべての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能を果たします。
発注者 | |||
---|---|---|---|
元請 | A社(許可あり) B社 + C社 + D社 ≧ 5,000(建築一式:8,000)万円 監理技術者 B社 + C社 + D社 < 5,000(建築一式:8,000)万円 主任技術者 | ||
一次下請 | B社 主任技術者 | C社 主任技術者 | D社 主任技術者 |
2次下請 | E社 主任技術者 | F社 必要なし | 請負金額が500万円未満 ※ 500万円未満でも、 |
主任技術者から監理技術者への変更
主任技術者を配置した工事で大幅な工事内容の変更等が発生し、工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になった場合、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を持つ監理技術者を配置しなければなりません。

ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。
許可を受けている業種 | 指定建設業(7業種) 土木、建築、管、鋼構造物、 | その他(左記以外の22業種) 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
許可の種類 | 特定建設業者 | 一般建設業者 | 特定建設業者 | 一般建設業者 | |||
元請工事 | 5,000万円※1以上 | 5,000万円※1未満 | 5,000万円※1以上は契約できない | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 5,000万円以上は | |
工 事 現 場 の 技 術 者 制 度 | 工事現場に | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | ||
技術者の |
|
|
|
| |||
技術者の | 公共性のある | ||||||
監理技術者 | 技術者の | 必要なし | 技術者の | 必要なし | |||
※1:建築一式工事の場合は8,000万円、※2:建築一式工事の場合は9,000万円 |
専任の監理・主任技術者が必要な工事
公共性のある重要な建設工事で、工事1件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。公共性のある重要な建設工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事で、いわゆる民間工事も含まれます。
「工事現場ごとに専任」とは❓
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。また、「営業所の専任技術者」や「常勤役員等(経管等)」とは原則兼任できません。
「技士補」の新設
技士・技士補とは❓
「学科試験 + 実地試験」で行われていた施工管理技術検定が、 令和3年に両試験を独立させ、「第1次検定」「第2次検定」として実施されるようになりました。

第1次検定合格者を「技士補」、 第二次検定合格者を「技士」といいます。技士補のうち、主任技術者要件を満たした「1級技士補」を監理技術者の補佐として現場に専任で配置できます。
監理技術者の専任の緩和
令和3年に技士補制度が創設されたことにより、監理技術者の専任が緩和されました。監理技術者の職務を補佐する者として1級技士補を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務(当面は2現場まで)が認められます。
改正前 | 改正後 | |||||||
工事1 | 工事2 | 工事1 | 工事2 | |||||
注文者 | 注文者 | 注文者 | 注文者 | |||||
元請A社 | 元請A社 | 元請A社 | 元請A社 | |||||
監理技術者A (専任) | 監理技術者B (専任) | 監理技術者A (2つの現場を兼務可能) | ||||||
1級技士補X (専任) | 1級技士補Y (専任) | |||||||
下請B社 | 下請D社 | 下請B社 | 下請D社 | |||||
主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | |||||
下請C社 | 下請E社 | 下請C社 | 下請E社 | |||||
主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 |

経営事項審査(経審)の「技術力(Z)」の技術職員数の評価項目で、「主任技術者要件の資格 + 1級技士補」1人当たり4点加点されるというメリットもあります。

2級技士補にメリットはある❓
1級技士補には経審加点のメリットがありましたが、「2級技士補にはメリットはないのか❓」という疑問がわくかもしれません。
まず、2級技士補の資格を取得しただけでは「技術力(Z)」の技術職員数の加点とはなりません。しかし、CPD(Continuing Professional Development[技術者の継続教育])の単位を取得することによって、「社会性(W)」の加点対象になります。

CPDによる加点対象は2級技士補だけでなく、主任技術者・監理技術者の有資格者や1級技士補も対象です。
CPDとは❓
CPD認定団体でプログラム(セミナー・講習会)を受講し、申請すると「CPD単位」を取得することができます。各技術者のCPD単位は、「各技術者のCPD単位 =(審査対象年にCPD認定団体で取得した単位数 ÷ CPD認定団体の数値)× 30」で算出され、CPDの評価式は以下の算式で求めることができます。

✅建設業者が掲示する標識
建設業者は、建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、その店舗・建設工事の現場ごとに掲げる「建設業の許可票」のほか、「労災保険関係成立票」や「建退協加入者証」等を工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示することが義務づけられています。なお、一定の要件を満たす場合は、デジタルサイネージによる掲示も認められています。
ここでは、建設業の許可票の掲示について確認します。
建設業の許可票
店舗に掲示する標識

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。サイズの規定にも注意しましょう。

建設業許可を受けてないのに、建設業許可を受けた業者かのように表示してはいけません。例えば「○○○知事第○号」といったことを記載してはいけません。
建設工事現場に掲示する標識
主任技術者の場合

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。サイズの規定にも注意しましょう。
監理技術者の場合

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。サイズの規定にも注意しましょう。
📌許可取得後に変更があった場合は❓(変更届)
事業年度が終了したときや、建設業の許可を受けた内容に変更があった場合、「変更届」を提出します。変更の内容によって提出期限が定められているので、速やかに提出しなければなりません。
変更内容の例 | 提出期限 |
---|---|
許可要件についての変更 (経営業務管理責任者・専任技術者・使用人の変更・社会保険の加入状況等) | 変更後2週間以内 |
事業者の基本情報についての変更 (代表者や役員の交代、商号・名称・営業所の所在地や連絡先の変更等) | 変更後30日以内 |
決算変更届 (毎事業年度の決算報告等) | 事業年度終了後4か月以内 |
その他 (国家資格者・監理技術者等の変更等) | 変更後すみやかに提出 |
許可要件についての変更 変更後2週間以内

令和2年10月の改正で、社会保険の加入も許可要件になりました。社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です。
事業者の基本情報についての変更 変更後30日以内
決算変更届 事業年度終了後4か月以内
事業年度が終了した場合には、事業年度が終了してから4か月以内に、決算変更届を提出します。この変更届が提出されていない場合、許可を更新することができません。
かつては5年分をまとめて決算変更届を行う業者さんも多くありましたが、必ず毎年提出するよう大阪府が2016年12月以降、指導が強化され、口頭での指導や文書での指導が行われています。


😢廃業届はどんなときに提出するか❓
変更届のうち、廃業等の届出事項のいずれかに該当した場合、30日以内に廃業届を届け出なければなりません。
廃業等の届出事項 | 誰が提出するのか❓ |
---|---|
1許可を受けた | 相続人 |
2法人の | 解散時の役員 |
3法人の | 破産管財人 |
4法人の合併・破産 | 清算人 |
5許可を受けた (建設業の廃業) | 法人の役員または個人事業主 |
備考 | 許可業種のうちの |
📝事業承継するには❓(認可申請)
令和2年10月に改正された建設業法により、事業承継・相続等についての認可申請の制度が新設されました。事前の認可を得ることで、「1事業譲渡」「2法人の合併」「3法人の分割」「4個人の相続」の際、建設業許可を引き継ぐことができるようになりました。これにより、それまで生じていた事業承継等をした日から許可取得までの空白期間(申請期間)がなくなり、円滑な事業承継ができるようになりました。
なお、承継することで、承継元の許可番号・許可業種・行政処分等の処分歴・その他履歴もすべて引き継ぐことになります。

認可の種類 | 例 |
---|---|
1事業譲渡 |
|
2法人の合併 |
|
3法人の分割 |
|
4個人の相続 |
|

認可申請後に認可の取下げ事由が発生(事業譲渡、合併・分割計画の破棄等)し、認可申請を辞退する場合は、取り下げ願書を提出しなければなりません。
認可の流れ(概要)
従 来 | (消滅) | 失 効 | 新 会 社 の 設 立 | 新会社B | 許 可 申 請 | 許 可 取 得 | 新会社B | ||||||||||
会社B (存続) | |||||||||||||||||
許可の空白期間 | |||||||||||||||||
認 可 制 度 の 新 設 後 | (消滅) | 認 可 申 請 | 認 可 | 許 可 の 取 得 | 新会社B | ||||||||||||
会社B (存続) | |||||||||||||||||
許可の空白 |

認可は、大阪府への事前相談(承継予定日の少なくとも2か月前まで)のうえ、承継予定日の30日前まで(相続の場合は被相続人死亡後30日以内)に申請しなければなりません。新制度ということもあり、国土交通省に確認しながら審査手続きとなるため、審査に時間がかかるようです。
それでも申請期限を過ぎた場合は、申請が受け付けられないため、十分な時間を取ったうえで、事前相談をする必要があります。
譲渡・合併・分割による事業承継
以前は建設業者が「事業の譲渡・譲受け、会社の合併・分割」を行った場合、新規・業種追加申請等で建設業許可を取り直す必要がありました。これでは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じ、不利益が生じていました。
これが令和2年10月の改正で、定められた要件を満たした場合、事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することができるようになりました(空白期間が生じなくなりました)また、事業の譲渡には個人事業主が生前に行う事業承継、個人事業の法人化(いわゆる法人成り)も含みます。
事業承継の認可の審査では、承継者が許可要件をすべて満たしていることが必要です。建設業許可のすべてを承継しなければなりませんが、承継元が営んでいた一部の業種のみを承継したい場合、事前に一部の業種を廃業しなければなりません。
認可の流れ
従 来 | (消滅) 建築・特 | 失 効 | 合 併 | 新会社B (旧Bの許可のみを持つ) 土木・特大工・般
| 許 可 申 請 | 許 可 取 得 | 新会社B (取り直した 建築・特土木・特大工・般 | ||||||||||
会社B (存続) 土木・特大工・般 | |||||||||||||||||
許可の空白期間 (1~4ヶ月程度の手続き) | |||||||||||||||||
認 可 制 度 の 新 設 後 | (消滅) 建築・特 | 認 可 申 請 | 認 可 | 許 可 の 承 継 | 新会社B (旧Aと旧Bの許可を持つ) 建築・特土木・特大工・般
| ||||||||||||
会社B (存続) 土木・特大工・般 | |||||||||||||||||
許可の空白 |

認可を受けると、承継人は被承継人持つ建設業許可業者としての地位を承継することになるので、新たな許可申請は不要となります。
相続による事業承継
令和2年10月の改正で、許可業者(個人)が死亡した場合、死亡後30日以内の認可申請により、死亡日以後の許可の地位を承継できることとなりました。
相続の認可を受けるためには、被相続人の持つ建設業許可のすべてを相続しなければなりません。また、認可を受けるためには、相続人が許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。
|死後30日以内| | ||||
死亡 | ||||
被相続人 建設業者A (個人事業主X) | 相続人 建設業者A (個人事業主Y) | |||
1建設業者の
| 3認可・不認可の通知
| |||
許可行政庁 | ||||
2許可行政庁で申請内容の審査 |

認可を受けると、相続人は、被相続人持つ建設業許可業者としての地位を承継することになるので、新たな許可申請は不要となります。また、認可の申請中は、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱われます。なお、被相続人の死亡後30日が経過してしまった場合等には、従来どおり、廃業届を提出したうえで、新規許可申請をすることになります。
認可の要件とケーススタディ
事業承継の認可を受けるためには、被承継人の持つ建設業許可のすべてを承継しなければなりません。また、認可を受けるには、承継人も許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。
地位承継の前 | 地位承継の後 | ||||
(承継元) | (承継先) | (承継後) | |||
|
|
|
| ||
|
| 同一業種の特定許可 承継先が鉄筋業(一般)を | |||
|
| 同一業種の一般許可 承継元が鉄筋業(一般)を |

1つの業者が同一の業種について、一般建設業と特定建設業の許可を受けることはできません。承継元と承継先が同じ業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じ場合に限り、許可の承継が可能です。
認可の申請先
大阪府知事の許可業者で、国土交通大臣による認可を受けた場合は、その後、速やかに大阪府知事への報告が必要です。
承継元 | |||||
大臣許可 | 知事許可 | ||||
大阪府 | 大阪府以外 | ||||
承 継 先 | 大臣許可 | 大臣 | 大臣 | 大臣 | |
知 事 許 可 | 大阪府 | 大臣 | 大阪府 | 大阪府 | |
大阪府 以外 | 大臣 | 大臣 | 大臣※ | ||
許可なし | 大臣 | 大阪府 | 当該都道府県 |
認可申請手続きの流れ
1 事 前 相 談 | 2認可申請書 提出(受付) | 3 審 査 | 4 認 可 | 5建設業 許可の承継日 (事業承継等の 効力発生日) | 6承継後の 書類の 提出・提示 |

大阪府への事前相談は、できるだけ早く(遅くとも事業承継等の効力発生日の2か月前を目途に)しなければなりません。
認可後の許可の有効期間
- 事業承継等(事業譲渡・合併・分割)の場合:承継の日の翌日から5年間
- 相続の場合:認可を受けた日の翌日から5年間
承継日当日も許可は有効です。このため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日となります。また、承継する許可ともともと持っていた許可の両方の有効期限が更新します。
承 継 元 | 建築業(特定) 有効期間終了まで | 承 継 日 | (承継元の | |||
承 継 先 | 鉄筋業(一般) 有効期間終了まで | 建設業(特定) 鉄筋業(一般) 承継日の |

相続人が認可申請した場合、被相続人の死亡の日から当該認可の申請に対する処分があるまでは、相続人は建設業許可を受けたものとして扱われます。
🏢公共工事を直接請け負うために(経営事項審査)
経営事項審査(経審)

国・地方公共団体から、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項(その企業の完成工事高・財務状況・技術者数等の項目)についての審査を「経営事項審査(経審)」といいます。
公共工事を直接請け負う建設業許可業者のランク付けのようなもので、公共工事を元請けとして受注する建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

経営事項審査は、国または府が行う「経営規模等評価」と、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」の2つからなり、それぞれ申請しなければなりません。 期限が更新します。
経営事項審査 | |
---|---|
国の登録機関(登録経営状況分析機関) | 許可行政庁(国または府) |
経営状況分析 | 経営規模等評価 |
|
|
総合評定値(P)
「経営規模等評価」の申請を行う場合、同時に「総合評定値(P)の通知」を請求することができます。
総合評定値(P)とは、「経営状況分析(Y点)」の結果と「経営規模等評価(XZW点)」の結果により算出した項目を総合的に評価したものです。
総合評定値(P)の請求は、経営規模等評価申請と同時に行います。その際、経営状況分析結果通知書(原本)を添付しなければなりません。
(Y)0.20 | (X1)0.25 | (X2)0.15 | (Z)0.25 | (W)0.15 | ||||
経営状況 | 完成工事高 | 自己資本・利益額 | 技術力 | その他社会性 | ||||
経営状況分析 | 経営規模等評価 | |||||||
総合評定値(P) |
👨⚖️建設業者に対する行政処分と監督処分
行政指導
行政処分 | |
---|---|
指導・助言・勧告 (建設業法第41条第1項) | 行政庁は建設工事の適正な施工を確保し、または建設業の健全な発達を図るために必要な指導・助言・勧告を行うことができます。 建設業者の不適法な行為等で、建設業法第28条第1項や第2項の規定による指示処分を行うに至らない軽微なものについても対象になります。 |
監督処分
監督処分 | |
---|---|
指示処分 (建設業法第28条第1項、第2項) | 建設業者が建設業法に違反した場合、監督行政庁の指示処分の対象になります。 指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために企業がどのようなことをしなければならないか、監督行政庁が命令するものです。 |
営業停止処分 (建設業法第28条第3項) | 建設業者が指示処分に従わない場合、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。 また、一括下請禁止規定の違反・独占禁止法・刑法などの他法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がかけられることがあります。 営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定します。 |
許可取消処分 (建設業法第29条) | 不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業した場合、監督行政庁によって、建設業の許可の取り消しがなされます。 一括下請禁止規定の違反・独占禁止法・刑法などの他法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると指示処分・営業停止処分なしで、即、許可取消処分となります。 |
監督処分は公表される
建設業者に対する営業停止処分・許可取消処分は、官報・公報で公告されることになっています。処分を受けた建設業者と取引関係に入ろうとする者に、その処分に関する情報を提供するためです。
大阪府の処分事例
大阪府から配布されている処分事例から、建設業法に基づき処分された事例を紹介します。
違反した場合は、大阪府が設定した処分基準に沿って、監督処分(指示・営業停止・取消)が行われます。
建設業新規申請取得サポート
これから建設業許可を取る方にオススメ
これから新たに大阪府だけに営業所を設置して建設業を営む場合、建設業許可の「知事許可」が必要となります。これが複数の都道府県に営業所を設置しかつ、各々の営業所で建設業を営む場合は、「国土交通大臣許可」が必要です。
この建設業許可申請は「自分でできそうだ」と思っていても難しく、取得までに時間がかかり、そのまま取得できないままになることが多いと聞きます。特に初めてであればなおさらです。
申請のプロ・行政書士に任せることで、申請にかかる労力と時間の無駄を省くことができ、本来の業務に集中できます。

個人建設業者の法人化サポート
個人事業で実績を積まれ、法人化しようとお考えの方にオススメ
個人事業よりも法人化した方が社会的信用が増すので、上場会社と取引できるようになったり、銀行の融資が受けやすくなったりといったメリットがあります。
法人化申請は、申請書を提出してから結果がわかるまでに約2ヶ月もの時間がかかります。もし法令改正の知識不足した不慣れな人間が行い不備があれば、さらにその期間がのびることになります。

建設業許可更新サポート
「5年に一度の更新手続きだけど、営業が忙しい」等の方にオススメ
建設業許可は5年ごとに更新が必要となります。
引続き建設業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間、更新の免許申請手続きをすることが必要です。30日前までに更新申請の受付ができないと、始末書を書かなければなりませんので、更新手続きは余裕をもって行うことをおすすめします。

建設業許可変更サポート(各種変更届)
「専任技術者を変更した」「会社の役員に変更があった」等の建設業許可上変更届が必要な方にオススメ
建設業の許可を受けた内容に変更があった場合、「変更届」を提出します。変更の内容によって提出期限が定められているので、速やかに提出しなければなりません。

変更内容の例 | 提出期限 |
---|---|
許可要件についての変更 (経営業務管理責任者・専任技術者・使用人の変更・社会保険の加入状況等) | 変更後2週間以内 |
事業者の基本情報についての変更 (代表者や役員の交代、商号・名称・営業所の所在地や連絡先の変更等) | 変更後30日以内 |
決算変更届 (毎事業年度の決算報告等) | 事業年度終了後4か月以内 |
その他 (国家資格者・監理技術者等の変更等) | 変更後すみやかに提出 |
決算変更届&経営事項審査サポート
「決算変更届を確実に提出したい」「公共事業に参加したい」等の方にオススメ
決算変更届は、1年に一度、決算が終わると4か月以内に提出が必要です。決算変更届が提出されていないと、5年ごとの許可申請の更新が行えません。
経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。公共工事を国・地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受けなければなりません。

建設業許可業種追加サポート
「経営経験を6年積んだから」「経験新たに専任技術者を雇ったので」等、建設業の業種を新たに追加したい方にオススメ
読んで字のごとく、現在許可されている業種とは別の業種を追加する手続きです。
新規で建設業許可を取得した時には、経営管理者としての経験年数が5年間しかなく、6年間には足りていなかった場合や、当初より営業の規模を拡大していく場合など、許可を取得した後で業種を増やしたい場合に行う手続きが「業種追加」ということになります。
追加した業種を含めて経審を受けたい場合は、決算変更届をする前に業種の追加をしなければなりません。また、新規申請から更新申請(5年間)が未了の場合は、財産要件の確認が必要となるので、純資産500万円以上の決算書か、500万円以上の残高証明の提示が必要となります。

建設業許可申請の報酬料金・費用
ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。
\ お客様のもとに伺います /
建設業許可新規
知事許可
合計
25万円
~
大阪府手数料
9万円込み
代理申請
込み
公的書類収集
込み
相談料
込み
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- 更新費用や各種変更費用はお問い合わせください。
- ご依頼のケースによって報酬料金・費用が変わる場合があります。
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