専任技術者の要件が一部緩和されます

営業所専任技術者要件の緩和

建設業許可を受けるには、営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりませんが、建設業法施行規則の改正に伴い、令和5年7月1日から一般建設業許可の営業所専任技術者の要件が以下のように緩和されます。

  • 1級の1次検定合格者を大学指定学科卒業者と同等とみなす。
  • 2級の1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなす。

これにより、これまで指定学科卒業者以外は10年の実務経験が必要だったのが、技士補・技士になって各々5年・3年の実務経験があれば専任技術者になれるので、許可のハードルが下がります。

改正前

学歴実務経験
大学・短大等(指定学科)卒業後 3年
高等学校(指定学科)卒業後 5年
上記以外10年

改正後

学歴等実務経験
学歴大学・短大等(指定学科)卒業後 3年
高等学校(指定学科)卒業後 5年
技士補・技士1級1次検定合格(対応種目)合格後 3年
2級1次検定合格(対応種目)合格後 5年
上記以外10年

指定建設業と電気通信工事業を除く

技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学

改正の適用年月日

  • 許可申請:令和5年7月3日申請受付分から適用。
  • 変更届出:変更年月日が令和5年7月1日以降となる届出について適用。
営業所専任技術者要件の緩和

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