🏢公共工事を直接請け負うために(経営事項審査)

リーダー

国・地方公共団体から、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項(その企業の完成工事高・財務状況・技術者数等の項目)についての審査を「経営事項審査(経審)」といいます。

建設業を営んでいる
建設業の許可を受けている許可を受けていない
公共工事の入札に参加希望する希望しない
経営事項審査国・地方公共団体などの発注者
総合評定値(P点)=
経営規模等の評価(X/Z/W点)+ 経営状況分析(Y点)
発注者の主観的事項による評価を加えて、点数等によるランク付け等
建設業者と経営事項審査との関係

公共工事を直接請け負う建設業許可業者の順位付け(ランク付け)のようなもので、公共工事を元請けとして受注する建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

経営事項審査は、国または府が行う「経営規模等評価」と、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」の2つからなり、それぞれ申請しなければなりません。

経営事項審査
国の登録機関(登録経営状況分析機関)許可行政庁(国または府)
経営状況分析経営規模等評価
  • Y:経営状況
  • X1:完成工事高
  • X2:自己資本・利益額
  • Z:技術力(建設業技術職員・元請完成工事高)
  • W:その他社会性

大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。

事務所名行政書士 大倉事務所
代表行政書士 大倉亮太
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営業時間原則、9:00~19:00(土日祝休)

恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。

建築振興課 建設業許可グループ📞06-6210-9735
建築振興課 宅建業免許グループ📞06-6210-9730(総務)
📞06-6210-9733(免許)
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ📞06-6210-9564

総合評定値(P)の請求と経審の有効期間

総合評定値(P)とは❓

総合評定値(P)とは、「経営状況分析(Y)」の結果と「経営規模等評価(X/Z/W)」の結果により算出した項目を総合的に評価したものです。

「経営規模等評価」の申請を行う場合、同時に「総合評定値(P)の通知」を請求することができます。
総合評定値(P)の請求は、経営規模等評価申請と同時に行います。その際、経営状況分析結果通知書(原本)を添付しなければなりません。

(Y)0.20(X1)0.25(X2)0.15(Z)0.25(W)0.15
経営状況完成工事高自己資本・利益額技術力その他社会性
経営状況分析経営規模等評価
総合評定値(P)
総合評定値(P)

審査基準日は❓

審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。

例えば、令和2年3月31日決算に基づく申請は、新たな決算(令和3年3月31日)を迎えると、令和3年4月1日以降できなくなるので注意が必要です。

  • その他の審査基準日として、「法人設立日」や「個人事業開始日」などがあります。
  • 法人合併や営業譲渡が行われた場合には、当該合併日や営業譲渡日を審査基準日として、経営事項審査を受けることができます。

経営事項審査の有効期間は❓

経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7か月です。建設業者は、公共工事の請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了日以降に、経営事項審査を受けておかなければなりません。

毎営業年度経過後、決算関係書類が整い次第、速やかに経営状況分析を申請しなければならず、申請が遅れれば遅れるほど、公共工事の契約時に有効な結果通知書のない可能性が高くなり、契約を締結できなくなることがあります。

公共工事の入札参加資格を持っている場合、公共工事発注機関の入札参加資格の有効期間にかかわらず、切れ目なく受けることが必要です。入札参加資格が2年間の場合でも、経営事項審査は毎年受審する必要があります。

決算後に速やかに申請した場合
決算後に速やかに申請した場合(大阪府ホームページより)
遅れて申請した場合
遅れて申請した場合(大阪府ホームページより)

経営事項審査の申請の流れ

経営事項審査の結果通知書は、申請書が受理され、補正が解消した日から土日・祝日を含む22日程度で発送されることになっています。年末年始や大型連休等を挟む場合は遅れる場合があるので、時間的余裕を持って申請しなければなりません。

決算変更届の提出
事業年度終了後、4か月以内に消費税抜き(免税事業者であった期間は原則消費税込み)で関係書類を作成し、大阪府に届け出ます。
経営状況分析の申請・結果通知書の受領
登録経営状況分析機関に申請し、結果通知書を受領します。企業は毎年、決算終了後に登録経営状況分析機関に決算書を提出します。
受審日の予約
受審日を予約し、審査日時の指定を受けます。
審査の申請
経営事項審査会場で審査を受けます。完成工事高や技術職員の水増し、粉飾決算などの虚偽申請や配置技術者違反などの建設業法違反の有無について審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出または提示を求められることがあります。
経営規模等評価結果・総合評定値通知書の交付
「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」が交付され、経審の点数をもとに、格付けが年に2回(都道府県によっては毎年)行われます。

※ 郵送の場合は、申請書の受理後、補正が解消された日から土日・祝日を含む22日程度で投函(手渡しの場合は電話連絡)されます。

建設業許可申請の報酬料金・費用

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

※ 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。

お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
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