🔰建設業許可を知る

🔰プロが教える新規・更新のステップと注意点

自分でやるには難しい申請

軽微な建設工事」だけを請け負って営業する場合は、建設業許可は必ずしも受けなくてもよいとされていますが、突然「建設業許可が必要になった❗️」いう場合、「自分でやってみよう」と考える方がいるかもしれません。しかし、申請の経験のない方にはほぼ不可能に近いことです。

「いやいや、そんなことないでしょ❓️」と思われるかもしれませんが、建設業許可は許認可申請の中でも取得が難しい許認可の1つと言われています。非常に厳しい確認がありますので、申請事務のプロである行政書士であっても数日はかかってしまいます。

ここでは、新規申請までの流れと、5年に一度必要な更新申請について確認します。

たらい回し

大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。

事務所名行政書士 大倉事務所
代表行政書士 大倉亮太
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お問い合わせ
営業時間原則、9:00~19:00(土日祝休)

恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。

建築振興課 建設業許可グループ📞06-6210-9735
建築振興課 宅建業免許グループ📞06-6210-9730(総務)
📞06-6210-9733(免許)
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ📞06-6210-9564

📅建設業許可の有効期間は❓

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。

許可申請の場合は許可のあった日から、事業承継にかかる事前認可の場合はその承継日の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。

許可の有効期間の末日が、日曜・祝日等の行政庁の休日であっても、満了してしまうので注意が必要です。

建設業許可は5年更新

許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。有効期間満了の日を過ぎた場合は許可が失効し、更新申請の受付はできず、新規申請となります。

🎉新規申請の流れ

  1. 要件を満たしているか確認する

    建設業許可取得の要件は複雑で厳しく、1つ1つの要件を書類で非常に厳しくチェックされるので、慎重に確認します。

  2. 書類の収集・作成
    申請書

    必要な役所関係の書類の収集・申請書の作成等を行います。

    • 申請のプロ・行政書士に任せることで、申請にかかる労力と時間の無駄を省くことができ、本来の業務に集中できます。
  3. 申請書の提出
    書類の提出

    書類に不備等があった場合、修正を行います。

  4. 審査
    審査

    大阪府の場合、審査にかかる標準処理期間は30日です。

    • 大阪府の場合、申請書受付日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は、土日・祝日を含む30日です(年末年始の閉庁日、定められた大型連休は標準処理期間に含まず)。審査の進捗状況によっては標準処理期間を超えることがあります。
  5. 建設業許可通知書が届く
    普通ハガキで申請者の事務所本店あてに通知

    大阪府の場合、転送不要の普通郵便で、申請者の営業所本店あてに建設業許可通知書が届きます。

    • 不良不適格業者の排除を進める観点から、営業所確認の一環で、主たる営業所あてに通知書を直接郵送することになっています。届出の営業所の住所で転送の手続きを行っていると、許可の通知書が届かないので注意が必要です。
    • 許可通知書が許可の証明となりますので、大切に保管してください。

許可換え新規申請とは❓

知事許可 大臣許可、 大臣許可 知事許可等、現在の許可に換えて新たな建設業許可を申請する(取り直す)ことを許可換えといいます。

例えば以下のような場合、許可換え新規申請を行います。

  • 大阪府と兵庫県に営業所を置く業者(国土交通大臣許可)が、兵庫県の営業所を廃止したことで、国土交通大臣許可 大阪府知事許可になる場合
  • 和歌山県に営業所を置く業者(和歌山県知事許可)が、大阪府に移転したことで、和歌山県知事許可 大阪府知事許可になる場合
  • 大阪府に営業所を置く業者(大阪府知事許可)が、奈良県にも営業所を新たに置くことで、大阪府知事許可 国土交通大臣許可になる場合

異動先の新たな許可が出た時点でそれまでの許可は失効するため、廃業届は必要ありません。

許可の有効期間の調整(許可の一本化)

許可の業種追加等を行ったとき、2つ以上の許可の有効期間満了日が生じ、各々の満了日ごとに更新申請を行うと、手間と申請手数料が余分にかかってしまいます。これを解決するための制度を許可の有効期間の調整(一本化)といいます。

例えば、同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合、更新申請の際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。

この複数ある許可の有効期間のうち、更新した時点で、残年数の多い期限に調整されます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。

更新における一本化の例
19.8.20
許可
24.8.19
満了
一本化
(特)土木工事業
19.10.20
許可
24.10.19
満了
24.8.20
許可
29.8.19
満了
(般)建築工事業(特)土木工事業
(般)建築工事業
(般)管工事業
20.4.1
許可
25.3.31
満了
(般)管工事業
更新における一本化の例

ただし、複数ある有効期間をすべて一本化することになるので,一般特定許可をそれぞれ持つ場合、一般許可のみ、または特定許可のみを一本化するといった一本化する業種を選択はできません。

また、すでに許可を受けた後、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。
ただし、業種追加について申請内容についての審査に要する期間が必要となるため、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。

🔄更新申請の流れ

更新を忘れずに❗❗

ご依頼者
少しくらいなら更新が遅れても大丈夫❓
行政書士・大倉亮太
更新期限を1日でも過ぎた場合、更新できません。この場合、再び新規の許可申請を行うことになるので、失効することのないように注意しなければなりません。

許可の期限切れを防止するために、有効期間の満了する日の30日前までに更新申請を行わなければなりません。

なお、許可の満了日までに更新の申請書を提出し受付はされたが、審査が終了しない場合については、更新許可通知の発行が許可満了日を超えることとなっても、それまでの間は従前の許可は有効とみなされます。

許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。有効期間満了の日を過ぎた場合は許可が失効し、更新申請の受付はできず、新規申請となります。

令和元年7月16日(火)付の許可の場合

  • 許可満了日:令和6年7月15日(日)
    ※ 5年目の許可日に対応する日の前日が満了日。満了日が休日であっても満了する。
  • 書類提出期限:令和6年4月16日(火)~令和6年6月17日(月)
    ※ 6月16日が休日のため、期限は直後の開庁日です。

更新までの流れ

  1. 許可日
    決算変更届

    1年に一度、決算が終わると4か月以内に決算変更届の提出が必要です。

    かつてはまとめて行う業者さんも多くありましたが、近年大阪府では指導が徹底され、期限内に提出しない場合、個別に指導(口頭指導文書指導)が行われ、なお改善されなければ、建設業法に基づくが行われることがあります(建設業法第28条)。

  2. 決算変更届
  3. 1年目
  4. 決算変更届
  5. 2年目
  6. 決算変更届
  7. 3年目
  8. 決算変更届
  9. 4年目
  10. 決算変更届
  11. 更新申請
    締切

    更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受け付けていますので、有効期間満了前30日までに更新申請を行います。

    この3点をチェック

    1. 決算変更届を毎年提出していますか?
      やっていなければ、未提出の決算変更届を提出する。
    2. 変更(商号・資本金・役員・営業所・社会保険の加入状況等)は生じていませんか?
      変更があれば変更届を提出する。
    3. 社会保険に加入していますか?
      令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可の新規・更新の要件となったので、未加入の場合は、申請までに加入手続きを行う。

    詳しくは、「【建設業許可更新】更新前の重要確認ポイント」を確認してください。

  12. 更新完了
    満了日

    許可の有効期間は、許可日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜・祝日等であっても、その日が許可の満了日です。

    許可満了日を過ぎた場合は、更新の申請ができませんので、新規の許可申請を行うことになります。

期限が迫っているお客様は、至急ご相談ください。

建設業許可申請の報酬料金・費用

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

\ お客様のもとに伺います /

建設業許可新規

知事許可

合計

25万円

大阪府手数料

9万円込み

代理申請

込み

公的書類収集

込み

相談料

込み

  • 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。
  • 更新費用や各種変更費用はお問い合わせください。
  • ご依頼のケースによって報酬料金・費用が変わる場合があります。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。

お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
※ 各種勧誘やサービスの宣伝など、営業目的のメールは固くお断りいたします。

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