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「解体工事業」
の新設と経過措置
⚠️経過措置期間が令和3年6月30日で完全終了しました。
「解体工事業」の新設でどう変わった❓
平成26年6月4日に、「建設業法等の一部を改正する法律(改正建設業法)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設され、建設業法第2条第1項の別表第1に掲げられている業種区分が変わりました。
施行についてと、どんな経過措置だったか見てみます。

大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。
事務所名 | 行政書士 大倉事務所 |
代表 | 行政書士 大倉亮太 |
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営業時間 | 原則、9:00~19:00 |
恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。
建築振興課 建設業許可グループ | 📞06-6210-9735 |
建築振興課 宅建業免許グループ | 📞06-6210-9730(総務) 📞06-6210-9733(免許) |
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 📞06-6210-9564 |
建設業は全部で29業種
建設業許可は、29業種の建設工事の種類ごとに受けなければなりません。各業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。
以前は28業種でしたが、平成26年6月4日に、「建設業法等の一部を改正する法律(改正建設業法)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設され、29業種となりました。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 とび・土木工事業から 「解体工事業」が独立 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
「解体工事業」新設の背景は❓
- 重大な公衆災害発生
- 環境等の視点
- 建築物等の老朽化


こういった背景から、解体の実務経験・資格を持つ技術者の配置が必要となりました。
施行日は平成28年6月1日ですが、施行前後の扱いはどうなったのでしょうか❓
国土交通省のホームページから経過措置についてまとめてみました。
施行日
- 平成28年6月1日 ※公布日は平成26年6月4日。
- 施行日以降は原則、1件500万円以上の解体工事業を営む場合は、「解体工事業」の許可が必要。
- 許可日が施行日(平成28年6月1日)以降の「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を行うことはできません。
- とび・土工工事業の許可を取得している業者が平成28年6月1日以降に解体工事業の業種追加申請をする場合、手数料を軽減する等の措置はありません。
許可業者に対する経過措置(令和元年5月末終了)
とび・土工工事業の許可業者に対する経過措置
解体工事業の新設に伴い、許可業者と技術者に対する経過措置が設けられていました。まずは許可業者に対する経過措置を見てみます。
この経過措置は、「施行日(平成28年6月1日)時点でとび・土工工事業の許可を持っていれば、3年間(令和元年5月末まで)は解体工事業の許可を持っていなくてもに解体工事業ができる」というものです(とび・土工工事業の許可業者に対する経過措置)。
- 施行日(平成28年6月1日)以降にとび・土工工事業の許可有効期限が到来し、許可を更新した建設業者についても適用されます。
- 施行日(平成28年6月1日)時点で許可を取得していない建設業者については、経過措置の適用はないので注意です。
- 経過措置期間が経過する前に「業種追加」や新規申請の手続きをする必要があると思われます。また、社会保険未加入の場合は、あわせて加入手続きも行うことが必須となります。
- とび・土工工事業の技術者配置についての経過措置(施行日~令和3年6月末)もあります(とび・土工工事業の技術者に対する経過措置)。

(国土交通省ホームページより ※ 年度を令和に修正)
なお、表中の「R3.4」は「R3.7」に読みかえてください。

Q. 施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工工事業」の許可を持っている場合はどうなりますか❓

A. 施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(令和元年5月末まで)は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工が可能でした。
技術者に対する経過措置(令和3年6月末終了)
とび・土工工事業の技術者に対する経過措置
解体工事業の新設に伴い、許可業者と技術者に対する経過措置が設けられていました。今度は技術者に対する経過措置を見てみます。

Q. 平成27年度までに1級土木施工管理技士等(2級建築施工管理技士(建築)を除く)に合格していれば、経過措置終了日(令和3年6月30日)までは、登録解体工事講習の受講や1年以上の実務経験は必要ないですか❓

A. 経過措置終了日(令和3年6月30日)までは、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすため、登録解体工事講習や実務経験の必要はありませんでした(とび・土工工事業の技術者に対する経過措置)。
ただし、経過措置終了後は、登録解体工事講習、または実務経験がないと、解体工事の技術者として認められません。経過措置終了までに要件を満たす営業所の専任技術者が配置できていない場合、許可要件を満たさないので、解体工事業許可の取消し(廃業)となる。
変更届が未提出の場合、経過措置で取得した解体工事業許可は取消し(廃業)に❗❗
経過措置によって、とび・土工工事業の技術者で解体工事業の建設業許可を受けている(解体工事業のみなし技術者)場合、令和3年7月1日以降は解体工事業の技術者にはなれません。
※ 大阪府の解体工事業許可業者のうち4割が技術者経過措置未対応(令和2年1月末現在)


大阪府は令和2年1月末現在で、解体工事許可業者約3,500業者のうちなんと約1,500社が未対応でした。
未対応の場合、許可が取消されている可能性も
経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、1令和3年6月30日までに技術者要件を備え、2変更してから2週間以内に大阪府建築振興課へ有資格者区分の変更届の提出が必要です。


変更届が未提出の場合は、経過措置にて取得している解体工事業許可は取消し処分となります。また、令和3年6月30日時点で技術者要件を満たした者の配置ができていない等の理由により解体工事業の許可を廃業する場合にも、廃業の事実発生後30日以内に廃業届(全部・一部)を提出しなければなりません。
みなし技術者の経過措置終了後の技術者要件
令和3年6月末まで | 令和3年7月以降 | ||
---|---|---|---|
技 術 検 定 | 1級建設機械施工技士 | 経 過 措 置 終 了 | 解体工事業の技術者にはなれない |
2級建設機械施⼯技⼠ | 解体工事業の技術者にはなれない | ||
1級土木施工管理技士 ※ 平成27年までの合格者 | 「合格後、解体工事に関し | ||
2級土木施工管理技士(土木) ※ 平成27年までの合格者 | |||
2級土木施工管理技士 | 解体工事業の技術者にはなれない | ||
1級建築施工管理技士 ※ 平成27年までの合格者 | 「合格後、解体工事に関し | ||
2級建築施工管理技士(躯体) ※ 平成27年までの合格者 | |||
技 術 士 試 験 | 建設・総合技術監理(建設) | ||
建設「鋼構造及びコンクリート」・ | |||
農業「農業土木」・ | 解体工事業の技術者にはなれない | ||
水産「水産土木」・ | 解体工事業の技術者にはなれない | ||
森林「森林土木」・ | 解体工事業の技術者にはなれない | ||
技 術 検 定 | とび・とび工(2級) ※ 合格後、とび工事に関し | 合格後、解体工事に関し | |
型枠施工 ※ 2級は合格後、コンクリート工事に関し | 解体工事業の技術者にはなれない | ||
ウエルポイント施工 ※ 2級は合格後、土木工事に関し | 解体工事業の技術者にはなれない | ||
コンクリート圧送施工 ※ 2級は合格後、コンクリート工事に関し | 解体工事業の技術者にはなれない | ||
民 間 試 験 | 登録地すべり防止工事試験の合格者 ※ 合格後、土木工事に関し | 解体工事業の技術者にはなれない |
経過措置にかかわらず解体工事業の技術者要件を満たす資格
技 術 検 定 | 1級土木施工管理技士 ※ 平成28年度以降の合格者 |
2級土木施工管理技士(土木) ※ 平成28年度以降の合格者 | |
1級建築施工管理技士 ※ 平成28年度以降の合格者 | |
2級建築施工管理技士(建築) ※ 平成27年度までの合格者は、 | |
2級建築施工管理技士(躯体) ※ 平成28年度以降の合格者 | |
技 能 検 定 | とび・とび工(1級) |
民 間 資 格 | 登録解体工事試験の合格者 |
監理技術者の資格等
次のいずれかの資格が必要です。
主任技術者の資格等
上記、監理技術者の資格に加え、次のいずれかの資格が必要です。
- 土木施工管理技士・建築施工管理技士・技術士における既存資格者については、登録解体工事講習や実務経験等、施工能力の確認が必要。
- 改正建設業法施行以前の国家資格者が、解体工事の技術・知識等を習得するために、国土交通大臣の「登録解体工事試験」が新設され、合格者は解体工事業の主任技術者と認められます。
- 全国解体工事業団体連合会の行った平成17年度までの解体工事施工技士資格試験および平成27年度までの解体工事施工技士試験の合格者も解体工事業の主任技術者と認められます。
- 「とび・土工工事業」の既存資格者に対しては経過措置を置き(令和3年6月末終了)、経過措置終了後は、登録解体工事講習もしくは実務経験がないと解体工事の技術者として認められません。

(国土交通省ホームページより ※ 年度を令和に修正)
解体工事業の専任技術者がいる場合といない場合まとめ
解体工事業の技術者要件に関する経過措置終了に伴う手続き
1令和3年6月30日までに、解体工事業の要件を満たす技術者がいる場合
変更してから2週間以内に変更届を提出する。
2令和3年6月30日時点で、解体工事業の要件を満たす技術者がいない場合
廃業の事実発生後30日以内に廃業届(全部・一部)を提出する。
解体工事業以外の業種がある場合
解体工事業に関する「一部廃業届」を「専任技術者の変更届」とあわせて提出する。
解体工事業以外の業種がない場合
建設業許可を廃業する必要があるため、「全部廃業届」を提出する。

Q. 経過措置により、解体工事業の経験のないとび・土工工事業の技術者を、解体工事業の専任技術者とした場合、その専任技術者が登録解体工事講習の受講等をすることなく令和3年7月1日を迎えると、「解体工事業」の許可は失効しますか❓

A. 他に「解体工事業」の専任技術者の要件を満たす専任技術者がいない場合は、許可要件を満たさなくなり、失効します。技術者要件を満たした者の配置ができていない等の理由により解体工事業の許可を廃業する場合にも、変更等の届出または廃業等の届出の提出が必要です。
解体工事業の経過措置の流れ
- 平成26年6月1日改正建設業法公布
解体工事を行うには、【とび・土工工事業許可】が必要。
- とび・土工工事業」の技術者資格が必要です。
- 平成28年6月1日改正建設業法施行
解体工事を行うには、次のいずれかの許可が必要。
- (施行日(平成28年6月1日)時点での)とび・土工工事業許可
- とび・土工工事事業の技術者資格(経過措置)が必要です。
- 許可日が平成28年6月1日以降の「とび・土工工事業」の許可では、解体工事不可。
- 解体工事業許可
- 新しい解体工事業の技術者資格、または、既存のとび・土工工事業の技術者資格(経過措置)が必要。
- (施行日(平成28年6月1日)時点での)とび・土工工事業許可
- 令和元年5月31日とび・土工工事業の許可業者に対する経過措置の終了
令和元年6月1日以降に解体工事を行うには、解体工事業許可が必要。
- 新しい解体工事業の技術者資格、または、既存のとび・土工工事業の技術者資格(経過措置)が必要。
- とび・土工工事業の許可では解体工事不可。
- 令和3年6月30日とび・土工工事業の技術者に対する経過措置の終了
令和3年7月1日に以降に解体工事を行うには、新しい解体工事業の技術者資格が必要。
- 新しい解体工事業の技術者資格が必要。
- とび・土工工事業の許可や技術者資格では解体工事不可。
解体工事業に経営事項審査を新設
解体工事業に係る経営事項審査の新設

ただ、「とび・土工工事業」の総合評定値(P値)に大幅な変動が生じる恐れがあるということで、経審にも経過措置が設けられました。
解体工事業と経営事項審査の経過措置
施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者について、経過措置期間中(平成28年6月から3年間)は、従来の「とび・土工工事業」の枠組みでの総合評定値の通知を受けることができました。

詳細な経過措置については、国土交通省発行の解体工事業追加に係る制度措置について(PowerPointファイル)または、改正建設業法に関するQ&A(大阪府)(PDFファイル)をご覧ください。
経管の経験と実務経験の扱い
経管の経験の扱い
施行日前の経管の経験の扱いは❓

Q. 施行日(平成28年6月1日)前の経営業務管理責任者の経験はどうなりますか❓

A. 施行日(平成28年6月1日)前日までのとび・土工工事業に係る経管の経験は、解体工事業に係る経管の経験としてみなされます。
経験年数は、とび・土工工事業の工事であれば工事の内容を問わず、施行日前に「とび・土工工事業」の許可を取得していない場合の軽微な工事でも、「解体工事業」としての経験に算入することができます。
経過措置期間中の経管の経験の扱いは❓

Q. 経過措置期間中の経営業務管理責任者の経験は、施行日(平成28年6月1日)前と同様ですか❓

A. 経過措置期間中の経験は、とび・土工工事業の許可業者については「とび・土工工事業」としてのみ、解体工事業の許可業者については「解体工事業」としてのみ認められます。
解体工事の実務経験年数について
- 新「とび・土工工事」の実務経験年数は、旧「とび・土工工事」のすべての実務経験年数とする。
- 「解体工事」の実務経験年数は、旧「とび・土工工事」の実務経験年数のうち、解体工事に係る実務経験年数とする。
「解体工事」の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、「解体工事」の実務経験年数とする。その際、1つの契約書で「解体工事」以外の工事もあわせて請け負っている者については、当該契約の工期を「解体工事」の実務経験年数とする。
解体工事業登録制度はどうなったか❓
解体工事業登録とは❓
平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が公布され、平成13年5月30日から「解体工事業登録」の制度がスタートしました。
建設業の許可が不要である軽微な建設工事だけを請け負っていて、その工事が解体工事の場合、「解体工事業登録」を受ける必要があります。

「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を持っている場合、解体工事業登録の必要はありません。
次の建設業許可を
![]() | はい | 登録不要です。 今お持ちの許可で |
いいえ | ||
1件500万円![]() | はい | 建設業許可 |
いいえ | ||
登録が必要です。 |
経過措置の終了
施行日(平成28年6月1日)時点で「とび・土工工事業」の許可があれば、経過措置期間内(令和元年5月31日まで)は「解体工事業登録」がなくても解体工事を請け負うことができました。
とび・土工工事業の許可を持っている建設業者が解体工事を請け負うことができるという経過措置は、令和元年5月31日をもって終了しました。
登録先
解体工事業登録は、解体工事を行う区域の都道府県知事の登録が必要です。
ですから、大阪府外に営業所がある場合でも、大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府知事の登録が必要です。
登録を受けられない場合
次のいずれかの欠格要件に該当していたり、申請書(またはその添付書類)の重要な事項について虚偽記載がある、または重要な事実の記載が欠けている場合は、登録が受けられません。

登録後にやること
営業所・解体工事現場での標識の掲示
営業所と解体エ事現場の見やすい場所に、標識を掲示しなればなりません。
帳簿の備え付け
請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、営業所ごとに備え付けておくとともに、少なくとも5年間は保存しなければなりません。
更新の申請
解体工事業登録の有効期間は、5年間です。
引き続き解体工事業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きを行わなければなりません。更新申請は、有効期間満了の日の3ヶ月前から行えます。
変更・廃業等の届出
商号・所在地・役員・技術管理者等の変更があった場合は、その日から30日以内に変更の届出が必要です。
また、廃業した場合は30日以内に廃業等の届出が必要です。
解体工事業登録と建設業許可の比較
解体工事業登録 | 建設業許可 | |
---|---|---|
請負金額 | 1件500万円 | 金額の |
解体工事 | 登録を | 全国で |
建設業許可申請の報酬料金・費用
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