🔰産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の基礎知識

委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行う場合、業務を行おうとする区域(産業廃棄物の積み場所・卸し場所)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、1つの政令市内(大阪府内では、大阪市堺市東大阪市高槻市豊中市枚方市八尾市寝屋川市吹田市)のみで収集運搬業を行う場合は、政令市長へ申請を行い、許可を受けなければなりません。

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事務所名行政書士 大倉事務所
代表行政書士 大倉亮太
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営業時間原則、9:00~19:00(土日祝休)

恐れ入りますが、ご依頼前提でない産業廃棄物収集運搬業許可申請についての一般的なご質問・ご相談は、産業廃棄物指導課 処理業指導グループ(📞06-6210-9564)にお問い合わせください。

産業廃棄物とは❓

事業活動で生じた廃棄物のことで、次の20種類および輸入廃棄物を「産業廃棄物」といいます。

産業廃棄物
1あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん
2特定の事業活動に伴うもの(7種類)紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体
1または2の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの政令第13号廃棄物

特別管理産業廃棄物とは❓

産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性、その他の人の健康・生活環境に被害を 生じさせるおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。

特別管理産業廃棄物
廃油揮発油類・灯油類・軽油類
廃酸pH2.0以下のもの(著しい腐食性があるもの)
廃アルカリpH12.5以上のもの(著しい腐食性があるもの)
感染性産業廃棄物医療機関等で生じた、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等であるもの(血液・注射針(未使用のものを含む)等)
特定有害産業廃棄物燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじん・廃石綿等・廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物・廃水銀等
※特定の排出源から排出され、所定の有害物質を基準値以上含むもの

💡許可制度について

収集運搬業の許可制度のしくみ

他者から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行う場合、業務を行おうとする区域(産業廃棄物の積み場所・卸し場所)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

例えば、大阪府内で(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業を行う場合、大阪府知事へ許可申請を行い、許可を受けなければなりません。
なお、収集運搬業を行うには、積み卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を受ければよいので、通過するだけの場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。

1つの政令市内(大阪府内では、大阪市堺市東大阪市高槻市豊中市枚方市八尾市寝屋川市吹田市)のみで収集運搬業を行う場合は、政令市長へ申請を行い、許可を受けなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合

他者から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬業を行う場合。

排出事業者自らが産業廃棄物を処理する場合、他者から委託を受けて産業廃棄物を処理するものではないため、産業廃棄物処理業の許可は不要です(自社処理)。

例えば、大阪府内の解体工事現場で発生した木くずを車両に積み込み、京都府を通過して滋賀県の処分業者に搬入する場合、大阪府と滋賀県の産業廃棄物収集運搬業(木くず)の許可が必要となります。

積み卸しを伴わない京都府の産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

許可の申請先

大阪府とその政令市の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可の申請先です。

事業区域が大阪府内の1つの政令市の管轄区域を越えるか?大阪府の許可政令市の許可
越える必要取得不可
(不要)
越えない不要必要

政令市(指定都市・中核市等):大阪府内では、大阪市堺市東大阪市高槻市豊中枚方八尾市寝屋川吹田市

政令市の許可が必要となる場合

  • 政令市の区域内で積替え保管を行う場合
  • 同一都道府県内において1つの政令市のみで収集運搬業を行う場合

市域を越える範囲での収集運搬業を行う県の許可を受けた業者が、1つの政令市内での収集運搬を行うことは可能です。

例えば、1つの政令市の区域を超えて収集運搬を行う意思があったのに、実際に受託した収集運搬が1つの政令市に限られてしまった場合、都道府県の許可のみでOKです。実際に行った収集運搬行為ではなく、あくまで行おうとする業全体として判断されるためです。

積替え・保管を含まない

「積替え・保管を含まない」とは、排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設・最終処分先等に直接運ぶことをいいます。

許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて停めておく行為はできません。

逆に「積替え・保管を含む」とは、収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設・最終処分先等に運ぶことをいいます。
※ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)の許可については、積替保管場所の所管市(政令市のみ)の許可も必要です。

許可申請の種類

収集運搬業の許可申請の種類
新規許可申請
  • 初めて産業廃棄物処理を業として行うときに必要な申請
  • 許可の有効期限が経過してしまった場合や一旦業を廃止した場合等、改めて収集運搬業を行おうとする場合に必要な申請
更新許可申請
  • 許可の有効期間は5年(優良認定を受けた場合は7年)で、有効期限後も引き続き収集運搬業を行おうとする場合に必要な申請
変更許可申請
  • 許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するときに必要な申請
変更届
  • 住所・役員・運搬車両等を変更したときに行う届け出

変更届は、変更のあった日から10日以内(法人で、登記事項証明書を添付する場合、変更の日から30日以内)に行う必要があります。

変更届が必要な事項

  1. 事業の一部廃止
  2. 氏名または名称
  3. 未成年者の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)
  4. 政令第6条の10に規定する使用人
  5. 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主または出資者
  6. 住所・事務所・事業場・駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
  7. その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)
  • 提出部数は、正本1部 + 副本(正本のコピー可)1部 = 合計2部です。
  • 氏名・名称(法人の代表者の変更を含む)、住所など許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換えも併せて行います。
  • 車両変更の場合、届出対象となる増車又は減車する車両の届出だけでなく、継続して使用する車両も届出します。
  • 変更届は郵送での受付も可能です。

✅収集運搬業許可を取るための要件は❓

収集運搬業の許可を取得するには、許可を取得するために次のの基準を満たす必要があります。1つでも満たさない基準がある場合は許可を取得できません。

必要な施設等がある

施設に関する基準

申請者が基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を確保しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業の場合
  1. 産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬船・運搬容器その他の運搬施設を確保すること。
  2. 石綿含有産業廃棄物は破砕しない運搬方法で、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること。
  3. 水銀使用製品産業廃棄物は破砕しない運搬方法で、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬すること。
  4. 水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器・梱包から漏れない措置をとり、高温にさらされないよう運搬すること。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
  1. 特別管理産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬船・運搬容器その他の運搬施設を確保すること。
  2. 廃油・廃酸・廃アルカリの収集運搬業を行う場合、廃油・廃酸・廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等、廃油・廃酸・廃アルカリの運搬に適した運搬施設を確保すること。
  3. 感染性産業廃棄物の収集運搬業を行う場合、感染性産業廃棄物の運搬に適した保冷車その他の運搬施設を確保すること。
  4. その他の特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行う場合、収集運搬を行う特別管理産業廃棄物の種類に応じ、特別管理産業廃棄物の収集運搬に適した運搬施設を確保すること。

施設の使用権等について

申請者は、継続して施設の使用権を持っている必要があります。

  1. 車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じであること。
    ※ 自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書により使用権を明らかにすること。
  2. 他の事業者の登録車両は、使用(登録)できない。
  3. 収集運搬用の車両保管場所を確保すること。
  4. 申請者と車両の運転者との間には雇用関係が成立していること。
    ※ 事業用自動車(いわゆる緑ナンバー車)の貸し借りについては、事前に貨物自動車運送事業法を所管する陸運局へ。

講習会を受講・終了している

講習会の修了者

申請者は、産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識・技能を持っていなければなりません。次に掲げる人が講習会を修了等していることが必要です。

講習会
  • 申請者が法人の場合:代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員、もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
  • 申請者が個人の場合:当該者または業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者

講習会の修了証等の写しが必要

産業廃棄物収集運搬業の場合、次の講習会の修了証等の写しが必要です。

特別管理産業廃棄物収集運搬業は異なるので、別途確認が必要です。

修了証等の種類新規更新
産業廃棄物収集・運搬課程(新規)
特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(新規)
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(更新)
廃棄物管理士講習
特別管理産業廃棄物管理責任者講習
安全衛生管理規程等の写し
  • :その講習会の修了証のみで要件を満たすもの
  • :同じマークの講習会の修了証等を組み合わせることで要件を満たすもの(講習会の修了者は同一の者である必要はありません。)

経理的基礎がある

産業廃棄物収集運搬事業を的確かつ継続して行えるくらいの経理的基礎が必要です。

つまり、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込みまたは経営の改善の見込みがある」ことが求められています。債務超過の状態である場合については、追加資料が求められます。

欠格要件に該当しない

申請者(法人の役員・株主または出資者・政令で定める使用人も対象)が、暴力団員等の欠格要件のいずれにも該当しないことが必要です。許可後であっても、欠格要件に該当した場合、許可が取り消されることになるので注意が必要です。

法人の発行済株式総数の100分の5以上の株式を持つ株主は、取締役等と同等以上の支配力を持つ蓋然性が高いと考えられます。

欠格要件

  1. 成年被後見人・被保佐人、または破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 廃棄物処理法、その他環境保全法令に違反し、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合および結集・脅迫・背任)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 廃棄物処理法の所定の規定(重大な廃棄物処理法違反・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、不正・不誠実な行為をするおそれがある等)または浄化槽法の所定の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  5. 廃棄物処理法、または浄化槽法の許可の取消しの処分の聴聞の通知があった日から、その処分を決定するまでの間に事業の全部廃止の届出書を提出し、当該届出の日から5年を経過しない者
  6. 廃棄物処理業務に関し、不正・不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者
  7. 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員がその事業活動を支配する者
更生

📄許可申請の流れ

講習会の受講と修了
産業廃棄物処理業の許可申請のための講習会等の受講・修了が必要です。

※ 更新許可の場合、許可期限までに講習会を修了しなければなりません。
申請書類の作成
許可申請の手引に従い、申請書類を準備します。
窓口へ許可申請
窓口で許可申請します。大阪府の場合は事前予約制ではなく、来庁順の申請です。郵便・FAX・メールでは申請できません。
審査
審査の結果、許可となった場合は許可証が発行されます。標準処理期間は、60日です(大阪府のみ廃PCB等などの標準処理期間は75日)。

👉許可取得後の義務

処理基準の遵守

産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理基準に従って、産業廃棄物の収集運搬をしなければなりません。

産業廃棄物収集運搬基準

  1. 産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
  2. 産業廃棄物の収集運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  3. 産業廃棄物の収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生じるおそれのないように必要な措置を講ずること。
  4. 運搬車・運搬容器は、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないものであること。
  5. 運搬車(船舶を含む)を用いて、産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物収集運搬車に関する表示、書面の備付けをすること。 等
産業廃棄物収集運搬車に係る表示の注意点
産業廃棄物収集運搬車に係る表示の注意点(環境省・大阪府ホームページより)

帳簿の記載・保存

処理業者は帳簿を備え、産業廃棄物の種類ごとに次の記載事項に従って、処理の状況を記載しなければなりません。また、帳簿は、遵守事項に従って管理しなければなりません。帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

(特別管理)産業廃棄物処理業者の帳簿の記載事項(収集・運搬)

  1. 収集・運搬年月日
  2. 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名または名称、交付年月日・交付番号
  3. 受入先ごとの受入量
  4. 運搬方法・運搬先ごとの運搬量
  5. 積替え・保管を行う場合には、積替え・保管の場所ごとの搬出量

産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、各事項にその旨を明らかにしなければなりません。

収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の帳簿例
収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の帳簿例(大阪府ホームページより)

再委託の禁止

収集・運搬の委託を受けた(特別管理)産業廃棄物の運搬を他人に再委託することは原則、禁止されていますが、事故等の理由により運搬ができない場合などの理由により、再委託が必要な場合、その再委託は基準に従って行われないと、重大な違法行為となります。

収集運搬の再委託の基準

  1. 排出事業者に対して、再受託者の氏名または名称および再受託者が再委託しようとする (特別管理)産業廃棄物の収集運搬業許可を持つことを明らかにし、再委託についてあらかじめ、排出事業者から必要な事項を記載した書面による承諾を得ること。
  2. 再受託者に(特別管理)産業廃棄物を引き渡す際に、契約書の記載事項のうち定められた事項について記載した文書を再受託者に交付すること。
  3. 再受託者との間で再委託契約を書面で締結すること。なお、契約書の記載事項は通常の 委託契約の場合と同じである。

委託基準

排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、基準に従って、運搬については収集運搬業者に、処分等については処分業者に、それぞれ委託しなければなりません。

委託契約を受ける場合、委託契約書を作成し、かつ、環境省令で定める書面(産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し)が添付されていることが必要です。また、その契約書は、契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を受託する場合、マニフェスト(紙マニフェストか電子マニフェストを選択)の交付を排出事業者から受けなければなりません。これは、不法投棄防止や適正な処理の確保を目的としています。
マニフェストの交付を受けずに(特別管理)産業廃棄物の引き渡しを受けると罰則の対象となるので注意が必要です。

排出事業者・収集運搬業者・処分業者は、各々返却されたマニフェストを5年間保存しなければなりません。

💮許可の有効期限と優良認定制度

収集運搬業許可には有効期限があり、有効期限後も引き続いて業務を行う場合は、有効期限を迎えるまでに更新許可申請を行う必要があります。

また、更新許可時において、優良基準を満たす事業者は、優良認定を受けることができます。

許可の有効期限

許可の有効期間は5年(優良産廃処理業者認定制度の認定業者は7年)です。

優れた能力・実績のある業者として都道府県知事等の認定を受けた業者は、通常5年の許可有効期間を7年とする等の特例があります。

許可のあった日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。手続きを怠ると、期間満了とともにその効力を失い、引き続き営業することができなくなるので、許可の有効年月日までに更新申請を行う必要があります。

許可の有効年月日が閉庁日(休祝祭日)に当たる場合

許可の有効年月日が閉庁日(休祝祭日)に当たる場合、休祝祭日の翌日の受付が可能です。手続を怠ると、期間満了とともにその効力を失い、引き続き営業することができなくなるので注意してください。

更新申請

手続きは、許可の有効年月日の3か月前から受付できます(7月14日期限の場合、4月15日から受付)。
許可期限日の2か月前までに申請しない場合は、事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証を発行できない場合があります。

有効期間が7年になる特例
(優良産廃処理業者認定制度)

許可更新の際、優良基準を満たす事業者は、優良認定を受けることができます。この優良認定を受けると、有効期間が5年から7年に延長されるだけでなく、優良な産業廃棄物処理業者等である旨を記載した許可証が交付されます。

産業廃棄物収集運搬業許可証(大阪府)
産業廃棄物収集運搬業許可証(大阪府)のみほん

優良基準

  1. 遵法性に関する基準
    現在受けている許可の有効期間内に、環境大臣、またはいずれの自治体からも特定不利益処分(法の規定による許可等の取消し・命令等)を受けていないこと。
  2. 事業の透明性に関する基準
    次の事項について、申請の際直前の半年間(すでに優良認定を受けている場合は、7年間)にわたり、インターネットで公開し、かつ、所定の頻度により更新していること。
    • 会社情報(氏名または名称・住所・代表者の氏名等)
    • 許可内容(事業計画の概要等)
    • 施設・処理の状況(事業の用に供する施設の種類・数量・産業廃棄物の一連の処理の工程等)、等
  3. 環境配慮の取組に関する基準
    環境に配慮した事業活動を行っていることの証明として、ISO14001、またはエコアクション 21(これと相互認証されている認証制度を含む)による認証を受けていること。
  4. 電子マニフェストに関する基準
    電子マニフェストシステム(情報処理センターが運営)に加入していて、電子マニフェストが利用可能であること。
  5. 財務体質の健全性に関する基準
    • 申請直前3年の各事業年度のいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上。
    • 申請直前3年の各事業年度の「経常損益+減価償却費」の平均額が0を超えること
    • 法人税・消費税・住民税等・社会保険料・労働保険料を滞納していないこと、等

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない) の報酬料金・費用

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

※ 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

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