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建設⼯事の適正な施⼯を確保するためには、施⼯する⼯事現場に、建設工事の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を設置し(工事現場への常駐を意味するものではありません)、施⼯状況の管理・監督をしなければなりません。技術者は、建設工事の施工に関する一定の資格や経験が必要であり、建設工事の種類、請負金額、元請か下請かにより、主任技術者と監理技術者に分かれます。
また、建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、その店舗・建設工事の現場ごとに掲げる「建設業の許可票」のほか、「労災保険関係成立票」や「建退協加入者証」等を工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示することが義務づけられています。


大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。
事務所名 | 行政書士 大倉事務所 |
代表 | 行政書士 大倉亮太 |
相談予約 | 相談予約フォーム |
お問い |
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営業時間 | 原則、9:00~19:00 |
恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。
建築振興課 建設業許可グループ | 📞06-6210-9735 |
建築振興課 宅建業免許グループ | 📞06-6210-9730(総務) 📞06-6210-9733(免許) |
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 📞06-6210-9564 |
工事現場に配置する技術者とは❓
建設業許可を受けた建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するために、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験を持つ技術者を配置し、工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
※ 技術者の「配置」とは、工事現場への常駐(現場施工の稼働中、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を意味するものではありません。

主任技術者
請負金額の大小、元請・下請に関わらず必ず。
- 1級・2級資格者
- 実務経験者
または

監理技術者
5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を下請契約して施工する場合。
- 1級資格者等
主任技術者
建設業許可を受けた者(建設業者)が建設工事を施工する場合、元請・下請、請負金額に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を配置しなければなりません。

500万円未満であっても、施工する建設工事の許可業者の場合、主任技術者の配置が必要です。施工計画の作成・工程管理・品質管理、その他の技術上の管理・建設工事の従事者の技術上の指導監督を行うためです。
監理技術者
発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上を下請契約して施工する場合、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者の役割に加え、施工を担当するすべての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能を果たします。
発注者 | |||
---|---|---|---|
元請 | A社(許可あり) B社 + C社 + D社 ≧ 5,000(建築一式:8,000)万円 監理技術者 B社 + C社 + D社 < 5,000(建築一式:8,000)万円 主任技術者 | ||
一次下請 | B社 主任技術者 | C社 主任技術者 | D社 主任技術者 |
2次下請 | E社 主任技術者 | F社 必要なし | 請負金額が500万円未満 ※ 500万円未満でも、 |
主任技術者から監理技術者への変更
主任技術者を配置した工事で大幅な工事内容の変更等が発生し、工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になった場合、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を持つ監理技術者を配置しなければなりません。

ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。
許可を受けている業種 | 指定建設業(7業種) 土木、建築、管、鋼構造物、 | その他(左記以外の22業種) 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
許可の種類 | 特定建設業者 | 一般建設業者 | 特定建設業者 | 一般建設業者 | |||
元請工事 | 5,000万円※1以上 | 5,000万円※1未満 | 5,000万円※1以上は契約できない | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 5,000万円以上は | |
工 事 現 場 の 技 術 者 制 度 | 工事現場に | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | ||
技術者の |
|
|
|
| |||
技術者の | 公共性のある | ||||||
監理技術者 | 技術者の | 必要なし | 技術者の | 必要なし | |||
※1:建築一式工事の場合は8,000万円、※2:建築一式工事の場合は9,000万円 |
専任の監理・主任技術者が必要な工事
公共性のある重要な建設工事で、工事1件の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。公共性のある重要な建設工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事で、いわゆる民間工事も含まれます。
「工事現場ごとに専任」とは❓
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。また、「営業所の専任技術者」や「常勤役員等(経管等)」とは原則兼任できません。
「技士補」の新設
技士・技士補とは❓
「学科試験 + 実地試験」で行われていた施工管理技術検定が、 令和3年に両試験を独立させ、「第1次検定」「第2次検定」として実施されるようになりました。

第1次検定合格者を「技士補」、 第二次検定合格者を「技士」といいます。技士補のうち、主任技術者要件を満たした「1級技士補」を監理技術者の補佐として現場に専任で配置できます。
監理技術者の専任の緩和
令和3年に技士補制度が創設されたことにより、監理技術者の専任が緩和されました。監理技術者の職務を補佐する者として1級技士補を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務(当面は2現場まで)が認められます。
改正前 | 改正後 | |||||||
工事1 | 工事2 | 工事1 | 工事2 | |||||
注文者 | 注文者 | 注文者 | 注文者 | |||||
元請A社 | 元請A社 | 元請A社 | 元請A社 | |||||
監理技術者A (専任) | 監理技術者B (専任) | 監理技術者A (2つの現場を兼務可能) | ||||||
1級技士補X (専任) | 1級技士補Y (専任) | |||||||
下請B社 | 下請D社 | 下請B社 | 下請D社 | |||||
主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | |||||
下請C社 | 下請E社 | 下請C社 | 下請E社 | |||||
主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 |

経営事項審査(経審)の「技術力(Z)」の技術職員数の評価項目で、「主任技術者要件の資格 + 1級技士補」1人当たり4点加点されるというメリットもあります。

2級技士補にメリットはある❓
1級技士補には経審加点のメリットがありましたが、「2級技士補にはメリットはないのか❓」という疑問がわくかもしれません。
まず、2級技士補の資格を取得しただけでは「技術力(Z)」の技術職員数の加点とはなりません。しかし、CPD(Continuing Professional Development[技術者の継続教育])の単位を取得することによって、「社会性(W)」の加点対象になります。

CPDによる加点対象は2級技士補だけでなく、主任技術者・監理技術者の有資格者や1級技士補も対象です。
CPDとは❓
CPD認定団体でプログラム(セミナー・講習会)を受講し、申請すると「CPD単位」を取得することができます。各技術者のCPD単位は、「各技術者のCPD単位 =(審査対象年にCPD認定団体で取得した単位数 ÷ CPD認定団体の数値)× 30」で算出され、CPDの評価式は以下の算式で求めることができます。

✅建設業者が掲示する標識
建設業者は、建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、その店舗・建設工事の現場ごとに掲げる「建設業の許可票」のほか、「労災保険関係成立票」や「建退協加入者証」等を工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示することが義務づけられています。なお、一定の要件を満たす場合は、デジタルサイネージによる掲示も認められています。
ここでは、建設業の許可票の掲示について確認します。
建設業の許可票
店舗に掲示する標識

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。サイズの規定にも注意しましょう。

建設業許可を受けてないのに、建設業許可を受けた業者かのように表示してはいけません。例えば「○○○知事第○号」といったことを記載してはいけません。
建設工事現場に掲示する標識
主任技術者の場合

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。サイズの規定にも注意しましょう。
監理技術者の場合

「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。サイズの規定にも注意しましょう。
建設業許可申請の報酬料金・費用
ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。
\ お客様のもとに伺います /
建設業許可新規
知事許可
合計
25万円
~
大阪府手数料
9万円込み
代理申請
込み
公的書類収集
込み
相談料
込み
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- 更新費用や各種変更費用はお問い合わせください。
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フォームからのオンライン予約(相談予約専用)
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