免許更新を忘れたらどうなる❓
「忙しくてつい免許更新を忘れた❗❗」といったうっかりミスが、宅建業を営む上で、大きなデメリットを生むことがあります。免許更新を忘れたときの対処法や、免許が失効してしまった場合のデメリット等を見ていきます。
宅建業開業で新規申請を行う方、変更届が必要な方、免許更新日が近づいている方、ぜひ大倉事務所がお力になります。特に新規の方は行政書士がビジネスパートナーになることで、安心して開業に専念することができます。
事務所名 | 行政書士 大倉事務所 |
代表 | 行政書士 大倉亮太 |
相談予約 | 相談予約フォーム |
お問い |
|
営業時間 | 原則、9:00~19:00 |
恐れ入りますが、ご依頼前提でない宅建業免許申請についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府建築振興課 宅建業免許グループ(📞06-6210-9730(総務)、📞06-6210-9733(免許))にお問い合わせください。
更新申請は免許満了日30日前までに❗❗
宅建業免許の有効期限は、知事免許・大臣免許のいずれも5年間です。更新申請は審査に約5週間かかるので、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請を行わなければいけません。
もし免許切れになった場合、残念ながら更新ではなく、新規で取り直すしか対処法はありません。期限を1日でも過ぎれば失効しますし、たとえ有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日であっても失効してしまいます。
免許切れのまま営業を続けたらどうなる❓
更新の手続をしないで宅建業を営むと、業法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
更新申請はやったけど、満了日までに更新が終わらなかったら❓
更新申請をしてから、従前の免許の有効期間が満了するまでに免許が更新されなくても、更新申請中は引き続き従前の免許が有効なので、宅建業を営むことができます。
宅建の免許が失効するとこんなに損❗❗
無免許期間中は営業できない
宅建業の免許更新を忘れて、残念ながら免許失効となった場合、免許を新規から取り直しになってしまうので、それまで営業できないという期間が発生します。頑張って急いで申請書類を用意して申請したとしても、そこからの標準審査期間は、5週間くらいかかります。
免許の更新回数=業歴
それまで長く宅建業を営んでいたとしても、免許が失効してしまうと更新回数はリセットされてしまいます。免許の更新回数は宅建業歴を示すものであり、「宅地建物取引業者票」からわかるものなので、取引先への信用度にも影響が出るかもしれません。
免許失効は絶対に避けたい❗❗
結局、「免許を失効させない❗❗」、これに尽きます。「うっかり忘れた」では済まないデメリットが多数あり、それまで積み重ねてきた信用も傷つくことになります。
ここで、宅建免許の更新にあたっての重要チェックポイントを確認しておきます。
詳細は「【確認事項】宅建業免許の更新前の重要チェックポイント」のページをご確認ください。
宅建業免許申請申請の報酬料金・費用
ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。
※ 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。
フォームからのオンライン予約(相談予約専用)
フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。
お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
※ 各種勧誘やサービスの宣伝など、営業目的のメールは固くお断りいたします。
回答が届かない場合
- 迷惑メール対策などでドメイン指定をされていない場合、回答メールが届きません。
「@osaka-office-okura.com」のドメイン受信許可設定をお願いします。 - フリーメールをご利用の場合、回答メールが迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられてしまうケースがございます。
迷惑メール・ゴミ箱フォルダ内のメールもご確認いただけますようお願いいたします。 - 土日・祝日を挟んだ場合およびお問合わせの内容によっては、ご回答までに日数がかかる場合がございます。予めご了承ください。
お問い合わせの注意事項
メールでのお問い合わせにあたっては下記の注意事項をご了解いただいたうえで、お問い合わせください。
- メールで予約された方につきましては、返信メールが届いたときに予約確定とさせていただきます。
- 当事務所より送信するお客様への回答メールは、お客様個人宛てにお客様のお問い合わせにお答えする目的でお送りするものです。
- メールによる問い合わせは、相談内容の確認及び予約を取らせていただくためのものであり、メール上での相談に関するやりとりには応じかねます。相談は面談の形式を取らせていただきます。
- メールでのご回答が不達の場合またはお問合わせの内容によっては、電話での確認をさせていただきますので、必ずお名前・電話番号のご記入をお願いいたします。
- お客様にご記入いただきました個人情報につきましては、行政書士の守秘義務に基づき行政書士 大倉事務所にて責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的での使用は一切いたしません。
大阪府申請お役立ちリンク
大阪府/建設業許可関連リンク
- 建設業許可の申請・閲覧・証明等(建築振興課)
- 経営事項審査の申請・証明等(建築振興課)
- 解体工事業登録の申請、届出、証明等(建築振興課)
- 建設業許可手続き等に関するお知らせ (建築振興課)
- 建設業者等企業情報検索システム(国土交通省)
大阪府/宅建業免許関連リンク
大阪府/許認可手続き対応エリア
大阪府:大阪市(北区・港区・東淀川区・阿倍野区・都島区・大正区・東成区・住之江区・此花区・浪速区・旭区・東住吉区・中央区・西淀川区・城東区・平野区・西区・淀川区・鶴見区・西成区)・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市・吹田市・茨木市・岸和田市・枚方市・寝屋川市・八尾市・池田市・箕面市・豊能郡豊能町・摂津市・泉大津市・和泉市・高石市・泉北郡忠岡町・貝塚市・泉佐野市・阪南市・守口市・大東市・門真市・四条畷市・交野市・柏原市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市など(※ ご依頼前提で大阪府内の場合は、原則無料で伺います。兵庫県や京都府、奈良県等の近畿各府県等の方は別途ご相談ください。)