🔰建設業許可を知る

経営事項審査の審査項目及び基準の改正

平成28年6月以降に「とび土工工事業」または「解体工事業」の経営事項審査を受ける方は、必ずご確認ください。

審査基準の改正の概要

新たに若年技術者・技能労働者等の育成及び確保の状況を評価

その他(社会性)の審査項目(W)において下記の基準を満たす場合、加点対象とする。

  • 技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合
  • 新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合

評価対象となる建設機械の範囲を拡大

新たに下記の3機種の保有状況をその他(社会性)の審査項目(W)にて加点対象とする。

  • 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
  • 大型ダンプ車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの)
  • モーターグレーダー(自重が5t以上)

について、様式第25号の11別紙2【技術職員名簿】、様式第25号の11別紙3【その他の審査項目(社会性等)】の様式が改正となるので注意。

改正の適用

平成27年4月1日(水)申請受付分から適用。

改正後の申請方法

大阪府住宅まちづくり部建築振興課ホームページでご確認ください。

改正前の基準の取扱い

  • 改正前の基準による受付期間は、平成27年3月31日(火)まで。
    ※ 改正前の基準による結果通知書となり、改正前は新基準での申請は受付不可
  • 平成27年4月1日(水)受付分(改正後)より新基準での受付及び結果通知。
    ※ 補正解消などで受付日が改正後となった場合、改正後の様式を再提出

発行に要する期間

結果通知書は、申請受付後、補正等を解消した日から22日程度で送付するが、再審査申請の審査期間は、30日程度で送付。

再経審に係る手続き

対象者

再経審を行う日現在、改正前の基準での経営事項審査結果通知書(審査基準日から1年7か月の有効期間内のものに限る)を持っている者。

受付期間

平成27年4月1日(水)~平成27年7月29日(水)
※期間経過後は有料

費用

無料

受付窓口

  • 大阪府庁 咲洲庁舎1階 申請会場
  • 9時30分~17時(随時受付 ※予約不要)

結果通知書の発行に要する期間

申請の受付後、補正等を解消した日から30日程度

提出・提示書類

大阪府住宅まちづくり部建築振興課ホームページでご確認ください。

注意点

  • 再経審では、改正前の基準で申請した内容について、変更不可。
  • 提出書類はホッチキスをせず、封入又はクリップ留めすること。

以上、大阪府住宅まちづくり部建築振興課ホームページより抜粋・要約。
より正確な内容は、ホームページでご確認ください。

建設業許可申請の報酬料金・費用

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

※ 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。

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フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

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