【大阪府】決算変更届を毎年行うよう徹底!~個別指導・監督処分も
大阪府が決算変更届を徹底
すでに何度か投稿していますが、よく問い合わせがいただくので再掲します。
これまで「決算変更届はまとめて行えば良い」と思っている業者さん、注意が必要です。
決算終了後4か月以内に決算変更届を
大阪府が決算変更届の毎年の提出を徹底しました。
【参考】
(大阪府ホームページより)
決算変更届の提出について(平成28年12月16日)
かつては5年分まとめて、という業者さんもありましたが、決算終了後4か月以内に必ず行いましょう。
期限内に提出しない場合、個別に指導が行われ、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分が行われることがあります(建設業法第28条)。
決算変更届が提出しないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(建設業法第50条)。