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😨「建設業許可がないとこれからは仕事はやれないよ」
「建設業許可がないと仕事をやれない」「建設業許可のない業者は使わない」というケースが増えてきています。すぐに取れる許可ではないので、いざというときのために「建設業許可」を受けておきましょう。
大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。
事務所名 | 行政書士 大倉事務所 |
代表 | 行政書士 大倉亮太 |
相談予約 | 相談予約フォーム |
お問い |
|
営業時間 | 原則、9:00~19:00 |
恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。
建築振興課 建設業許可グループ | 📞06-6210-9735 |
建築振興課 宅建業免許グループ | 📞06-6210-9730(総務) 📞06-6210-9733(免許) |
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 📞06-6210-9564 |
大倉事務所にご依頼いただくきっかけで、一番多いのがこのご相談です。現在許可をお持ちでなくて、いざ「建設業許可」を取ろうと思っても、すぐに許可が取得できるのか、不安に思ったことはあり❓
そもそも建設工事は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき「建設業許可」が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも「建設業許可」は必要ではないとされています。
「建設業許可がなくても請け負うことができる工事」とはどのような工事なのか確認します。
「建設業許可がない業者」との契約は危険❓
コンプライアンス重視の風潮
「軽微な建設工事」のみの場合は、本来は「建設業許可」は必要ではありません。しかし先ほどのように、最近、「建設業許可のない業者はこれからは使わない」というケースが増えてきています。また、「建設業許可」が銀行からの融資の条件とされるケースもあります。
「建設業許可のない業者は使わない」という理由がわかる事例を見てみます。
「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に
乙県はxx日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社をxx日から1カ月の指名停止処分にした。
県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。
(一部伏字にしています。)
この場合、【下請け業者側】は建設業法違反で罰金刑・懲役刑となり、5年間は建設業許可の取得が不可能になります。それだけでなく、【元請け業者側】も監督処分(指示処分・営業停止処分等)となり、元請業者側にも大きなリスクがあるのがわかると思います。
世間の風潮的にもコンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えています。建設業許可を取得することで、元請け業者も下請け業者も安心して工事を行うことができるのです。
取得要件が厳しい建設業許可
では建設業許可が必要となった場合、すぐに対応できるものでしょうか❓
答えは「かなり困難」です。
「建設業許可」はすぐに取得できるものではなく、さまざまな許認可の部類でも、難しい部類に入ります。自分でやろうと思って、容易にやれるような部類でもありません。時間と手間がかかる許認可で、自分でやるのは割に合いません。
「難しい部類」というのは、許可取得の要件が厳しいことが理由に挙げられます。審査では、その会社の
- 誠実性:不正な行為等を行っていないか❓
- 財産的基礎・金銭的信用:契約を履行するための最低限の経済水準があるか❓
を非常に厳しくチェックされます。このチェックをクリアすればその業者は建設業においてしっかりとした実績があることが証明されます。
だからこそ信用のバロメーターとして、「建設業許可」が要求されるケースが増えているのだと思います。
建設業の許可が必要となったら、1日でも早く、大倉事務所にご相談ください。
お客様が許可を取得できるか、許認可申請のプロである行政書士の視点から、許可取得までサポートいたします。
また、役所から許可を取得できないと言われた方も大倉事務所にご相談ください。行政書士の視点から見直すと、実は要件を満たしていた、という場合があるので、ご自身の判断であきらめないでください。
もちろん、いざというときのために、社会的信用のアップのために取っておくのは賢い選択です。ぜひ行政書士をパートナーにして許可を取得しましょう。
こんな場合は「建設業許可」が必要❓
建設業許可が必要な工事・不要な工事
工事金額は | 許可が不要 | 許可が必要 |
---|---|---|
建設一式工事 | 工事金額が | 工事金額が |
建設一式工事 | 工事金額が | 工事金額が |
備考 |
|
計算方法の注意点
分割発注の場合は❓️
Q. 税込900万円の工事(建築一式工事以外)をA社・B社・C社に税込300万円ずつで分割発注した場合は❓
A. 1つの工事を2社以上に分けて発注するとき、その1つの工事の合計額を工事金額とするので、この場合の工事金額は900万円となり、3社とも建設業許可が必要となります。
同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。
(建設業法施行令第1条の2)
材料費
Q. 工事費が税込450万円(建築一式工事以外)、材料費が税込300万円、元請け業者から材料が支給される場合は❓
A. 材料費の市場価格、また材料費の市場価格・運送賃を合算するので、この場合の工事金額は750万円となり、建設業許可が必要となります。
注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額とする。
(建設業法施行令第1条の2第3項)
建設業許可取得までのハードルは意外と高い❓
大きく分けると3つあります。
建設業許可の要件を満たす
建設業許可の要件は複雑で厳しく、この時点であきらめる業者の方も多いです。さらに、1つ1つの要件を、書類で非常に厳しくチェックされるので、慣れない人がすぐに書類を用意するのは困難です。
裏を返せば、複雑で厳しいからこそ、信頼のバロメーターとなるともいえます。
建設業許可を受けるための要件と欠格要件(許可を受けられない者)を確認します。
1建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること
以前は「経営業務の管理責任者がいること」という要件でしたが、令和2年10月からは「経営業務の管理を適正に行える能力があること」という要件に改正されました。
I「常勤役員等(経管等)」または「常勤役員等 + 補佐人」がいる
「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はなく、以前あった業種制限(同業種5年、他業種6年)はなくなりました。ですので、これまで不可能だった「管工事で2年+土木工事で4年=6年」といった経験年数5年以上の要件のクリアも可能になりました。
経営管理 体制 | 「常勤役員等(経管等)」 | 「常勤役員等 + 補佐人」 | ||||
常 勤 役 員 等 | 地 位 | 建設業で経管 | 建設業で経管 | 建設業以外で役員等 | 建設業で役員等 or 建設業で役員等に次ぐ | |
経 験 | 経管の経験 | 執行役員等の | 経管を補佐する業務の | 役員等に次ぐ職制上の地位の場合、 | ||
年 数 | 5年以上 | 6年以上 | 通算5年以上 (建設業で役員等の経験2年以上を含む) | |||
補 佐 人 | 経 験 | 建設業で財務管理・労務管理・ | ||||
年 数 | 許可申請を行う業者で各々5年以上 (1人が複数の経験を兼務可) | |||||
備 考 |
|
「常勤役員等」とは❓
業務を執行する社員・取締役・執行役・これらに準ずるものをいい、原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者のことをいいます。
常勤役員等(法人) | |
---|---|
業務を執行する社員 | 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の業務を執行する役員 |
取締役 | 株式会社の取締役 |
執行役 | 委員会設置会社の執行役 |
これらに準ずる者 | 法人格のある各種組合等の理事等 |
経営業務の管理責任者の常勤性について、常勤性が認められない事例もあります。
許可取得後、経管が退職して後任不在となった場合、要件の欠如として許可の取消しとなるので注意が必要です。不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておきましょう。
II適切な社会保険等に加入している
令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。適切な社会保険等加入として、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関し、それぞれ適切に加入している場合、経営業務管理を適切に行える能力があると認められます。
更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。
なお、許可要件となったので、社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出)。
事業所区分 | 常用労働者の数 | 健康保険・年金保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|
法人 | 1人~ | ||
役員のみ等 | |||
個人事業主 | 5人~ | ||
1人~4人 | |||
1人親方等 | |||
|
これまで提示のみとされていた保険加入の確認資料は、提出となりました。確認資料は、直近月または直近分の写しです。
2営業所ごとに専技がいること(営業所専任技術者)
建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。
請負契約に関する見積・入札・契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、建許業許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する国家資格または実務の経験を持つ技術者を専任(常勤して専ら職務に従事)で配置することが必要です。なお、専技について常勤性の確認書類が必要です。
許可取得後、専技が退職して後任不在となった場合は、要件の欠如として許可の取消しとなるので注意が必要です。不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておきましょう。
「専任」とは❓
その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して、専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係があり、休日やその他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければなりません。そのため、営業所の専任技術者は、当該営業所の常勤の者の中から選ぶこととなります。
営業所・工事現場に配置すべき技術者等の配置関係 | |
---|---|
主たる営業所 | |
| |
従たる営業所A | 従たる営業所B |
|
|
工事現場 | |
主任技術者または監理技術者 ※ 監理技術者の配置は、一定額以上、下請発注する元請のみ必要。 |
営業所の専任技術者は、現場の主任技術者・監理技術者になることができない
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
例外として、営業所の専任技術者が当該工事の専任を要しない主任技術者または監理技術者(以下「監理技術者等」)を兼ねるためには、次の4つの要件すべてを満たす必要があります。
専任技術者の資格要件
一般建設業の専任技術者の資格要件 (1~3のいずれか) | 特定建設業の専任技術者の資格要件 (1~3のいずれか) |
---|---|
1一定の国家資格等を有する者 | 1一定の国家資格等を有する者 |
2許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者 1学歴
2技士補・技士★
※ 指定建設業と電気通信工事業を除く。 【技術検定種目と対応する指定学科】
3その他
| 2一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、発注者から直接請け負う4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く) |
3その他
| 3その他
|
機械器具設置工事業における例(改正前後の比較)※
(改正前)
建築学・機械工学・電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要。
(改正後)
指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第1次検定)の合格により、合格後3年(1級)または5年(2級)に短縮可能。
※一般建設業許可の専任技術者または主任技術者の場合
3不正・不誠実な行為を行うおそれがないこと(誠実性)
申請者が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
- 申請者が法人の場合:当該法人・非常勤役員を含む役員等・令3条の使用人。
- 申請者が個人の場合:本人・支配人・令3条の使用人。
「不正な行為」とは❓
請負契約の締結・履行の際における詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為。
「不誠実な行為」とは❓
工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為。
「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とは❓
建築士法・宅地建物取引業法等の規定により、不正・不誠実な行為を行ったことで免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。
「令3条の使用人」とは❓
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の略。
建設工事の請負契約の締結・その履行にあたって、一定の権限がある判断される者、すなわち支配人・支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者である者が該当します。
4財産的基礎・金銭的信用があること
倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用がなければなりません。
5営業所があること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
建設業許可を受ける場合、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。請負契約の見積り・入札・契約締結等についての実体的な行為を行う事務所のことで、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとする者が次の1または2に該当する場合は、許可を受けることができません。
平成26年の建設業法改正で、役員の範囲が拡大し、取締役と同等の支配力を有する者として、相談役・顧問・総株主の議決権の5/100以上を有する株主等が追加されました。
暴力団排除の徹底
2015年の改正建設業法の目的の一つに「暴力団排除の徹底」がありました。これは、許可取得後に発覚した場合でも、許可が取消されるというものです。
実際に取り消された事例も紹介しておきます。
【事例】営業所の所長が暴力団関係者だった
A社が今年、B市内に開設したB営業所の所長が暴力団関係者だった。
開設にあたってA社から書類が提出され、県警に照会して判明したという。
改正建設業法では、建設会社の役員や幹部に、現役の暴力団員や、組をやめて5年以内の元暴力団関係者が就くことを禁止している。違反した場合は、建設業許可を取り消すことを定めている。
県は6月と7月にB社の言い分を聞く聴聞の手続きを1回ずつ実施した。同社に対し、郵送で許可取り消しを通知した。
(毎日新聞から一部伏せ字にして要約・抜粋)
建設業許可の要件のまとめ
申請書類の作成・確認書類の収集
これが一番厄介です。
まず、指定の様式に沿って何十枚もの書類を作成し、それに沿った確認書類を収集しなければなりません。一見、すぐにできそうな気がしますが、審査が非常に厳しいので細心の注意を払わなければなりません。もちろん、ミスがあればやり直しです。
平日の昼間に役所に何度も足を運び、何時間も待ったりしなければならないことを考えると、通常の業務の片手間で行うには負担が大きく、無駄な時間ともいえます。
建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。
大阪南港の咲洲庁舎へ書類提出(大阪府の場合)
ようやく書類集めが終わった!となっても、大阪府の場合、申請書類の提出もとても面倒です。提出先が大阪南港(咲洲庁舎)で、咲洲庁舎は、地下鉄とニュートラムを乗り継いで行く必要があるのです(大阪府建築振興課ホームページの資料より抜粋)。
自動車の場合でも、咲洲トンネルを抜け、有料駐車場に駐車して…とやや遠くて不便な場所にあります。これで書類に不備があった場合はその都度往復となり、これではたまったものではありません。
建設業許可申請の報酬料金・費用
ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。
\ お客様のもとに伺います /
建設業許可新規
知事許可
合計
25万円
~
大阪府手数料
9万円込み
代理申請
込み
公的書類収集
込み
相談料
込み
- 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。
- 更新費用や各種変更費用はお問い合わせください。
- ご依頼のケースによって報酬料金・費用が変わる場合があります。
フォームからのオンライン予約(相談予約専用)
フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。
お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
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- 建設業許可の申請・閲覧・証明等(建築振興課)
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- 解体工事業登録の申請、届出、証明等(建築振興課)
- 建設業許可手続き等に関するお知らせ (建築振興課)
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