【大阪府】建設業許可申請・届出の改正点
申請書の様式・添付書類の変更
必要書類の追加
- 従来の役員に加え、顧問・相談役・5/100以上の個人の株主等に関する書類が必要
- 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要
書類の簡素化
- 役員や使用人の略歴書で、経営業務の管理責任者を除く、職歴の記載が不要
- 役員や使用人の一覧表に、生年月日や住所の記載が不要
- 財務諸表に記載を要する資産の基準が1/100から5/100に緩和
営業所専任技術者の証明が監理技術者資格証によっても可能
大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が、正本1部・副本1部に削減
一般建設業の技術者要件の緩和
- 「型枠施工」の技能検定が、「大工工事業」の技術者要件に追加
- 「建築板金(ダクト板金作業)」が「管工事業」の技術者要件に追加
暴力団排除の徹底
許可を受けられない者
- 役員等(取締役・顧問・相談役等を含む)に暴力団員や、過去5年以内に暴力団員だったものが含まれている法人
- 暴力団員等である個人
- 暴力団員等に事業活動を支配されている者
事後に発覚した場合は、許可取消
【大阪府】改正される許可申請書等の様式一覧
(新)様式番号 | 名称 | ここが変わった! |
---|---|---|
第1号 | 許可申請書 | 記載事項改正 |
別紙1 | 役員等の一覧表 | 生年月日等削除 経営業務の管理責任者欄新設 |
別紙4 | 専任技術者の一覧表 | 新設 |
第2号 | 工事経歴書 | 記載要領改正 |
第4号 | 使用人数 | 記載要領改正 |
第6号 | 誓約書 | 記載要領改正 |
第7号 | 経営業務の管理責任者の証明書 | 記載要領改正 |
第7号別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | 新設 |
第8号 | 【新規・変更】 専任技術者証明書 | 様式番号の変更 |
【更新】 専任技術者証明書 | 廃止 | |
第11号 | 令3条に定める使用人の一覧表 | 生年月日等削除 |
第12号 | 許可申請者の調書 | 職歴削除 |
第13号 | 令3条に定める使用人の調書 | 職歴削除 |
第15号 | 【法人】 財務諸表 | 記載要領改正 |
第17号の2 | 注記表 | 記載要領改正 |
第17号3 | 附属明細表 | 記載要領改正 |
第18号 | 【個人】 財務諸表 | 記載要領改正 |
第22号の2 | 変更届出書(第 1 面) | 記載要領等改正 |
改正建設業法に関するリンク
改正全般について
建設業許可申請(大阪府)の報酬料金・費用
建設業許可申請代行料金(税抜)一例 | ||
---|---|---|
許可申請 (知事) | 新 規 | 10万円~ (別途大阪府手数料9万円、その他実費が必要) |
更 新 | 5万円~ (別途大阪府手数料5万円、その他実費が必要) | |
業 種 追 加 | 1業種の場合8万円~ (別途大阪府手数料5万円、その他実費が必要) ※1業種追加ごとに5,000円ずつ加算 | |
変更の届出 (知事) | 決 算 変 更 届 | 1年分につき3万円~ ※3種以上は、1業種追加ごとに5,000円ずつ加算 |
変 更 届 | 1項目につき2万円~ | |
経営事項審査 (経営状況分析を含む) | 新 規 | 1業種の場合8万円~ (別途大阪府手数料、実費2万4,500円~が必要) ※別途決算変更届の費用が必要 ※1業種追加ごとに2,500円ずつ加算 |
継 続 | 1業種の場合5万円~ (別途大阪府手数料、実費2万4,500円~が必要) ※別途決算変更届の費用が必要 ※1業種追加ごとに2,500円ずつ加算 | |
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料金についてのご注意
なお、ご紹介している料金は、あくまでも一例ですので、ご依頼のケースによって費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。
ささいなことでも結構ですので、料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。
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