4月1日に「宅地建物取引業者票」が改訂されました
令和7年4月1日より業者票の様式が改正
「宅地建物取引業施行規則の一部の改正する省令」が公布され、4月1日から宅地建物取引業者票の様式が変更されました。
改正による業者票の変更点
- 【削除】「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」
- 【追加】「この事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」
※政令で定める使用人を設置していない本店の場合は代表者氏名を記載してください。 - 【追加】「この事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数および宅地建物取引業に従事する者の数」



