最後の「宅地建物取引主任者試験」受験申込者数は1.6%増~平成27年度から「宅地建物取引士」に士業格上げへ

7月末で締め切られた宅建試験の受験申込者数が出ました。
23万8242人で、前年度比1.6%増とのこと。
 
 
来年から「宅地建物取引士」に変更されることで、
駆け込み受験もあったのでしょうか?
宅建主任者が弁護士・司法書士・行政書士のように
士業」に格上げされます。
 
「宅地建物取引業法」の改正について少し見ておきます。
 
 

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」要旨

本法律案は、宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格要件として暴力団員等であることの追加等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」の名称に改めることとする。
  2. 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこととする。
  3. 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこととする。
  4. 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこととする。
  5. 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格要件に暴力団員等であることを追加することとする。
  6. この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

 
 
いくつか気になる点も見てみます。
 

すでに持っている「宅地建物取引主任者証」はどうなる?

宅地建物取引士証」とみなされるとのこと。
私も持っているのでひと安心。
 
 

試験問題の難易度はどうなるのか?

これは未知数ですね。
士業になることでより高い知識を求められますし、
現状は他の士業試験よりも合格率が高いので、
合格率を下げるために難化するかもしれません。
すでに更新講習を充実させることは検討されています。

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