新設の「解体工事業」の技術者制度に関する有識者会議が開かれる~新制度は来年夏頃にも

建設業許可の業種に29番目の業種となる
解体工事業」が新設されます。
 
 

建設業法で定められた業種区分が28業種 → 29業種へ

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業
とび・土工工事業

とび・土木工事業
解体工事業
石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
舗装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業

 
 

施行日

  • 公布日(平成26年6月4日)から2年以内で政令で定める日(平成28年度頃開始か?)
  • 施行日以降は原則、1件500万円以上の解体工事業を営む場合は、「解体工事業」の許可が必要となります。

 
 
詳しくは特集ページをご覧いただくとして、
この改正で新たな業種に追加されたことで、
一定金額以上の現場に専任技術者が必要となりますが、
8月初旬に検討会の初会合が開かれたそうです。

この技術者制度は「とび・土工・コンクリート工事」の
既存資格をベースに作られる予定だそうです。
(※既存資格:建設機械施工技士/建築施工管理技士/
技能士(とび1・2級)/解体工事施工技士など)

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