新設の「解体工事業」の技術者制度に関する有識者会議が開かれる~新制度は来年夏頃にも
建設業許可の業種に29番目の業種となる
「解体工事業」が新設されます。
建設業法で定められた業種区分が28業種 → 29業種へ
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業
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とび・土木工事業
解体工事業石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
施行日
- 公布日(平成26年6月4日)から2年以内で政令で定める日(平成28年度頃開始か?)
- 施行日以降は原則、1件500万円以上の解体工事業を営む場合は、「解体工事業」の許可が必要となります。
詳しくは特集ページをご覧いただくとして、
この改正で新たな業種に追加されたことで、
一定金額以上の現場に専任技術者が必要となりますが、
8月初旬に検討会の初会合が開かれたそうです。
この技術者制度は「とび・土工・コンクリート工事」の
既存資格をベースに作られる予定だそうです。
(※既存資格:建設機械施工技士/建築施工管理技士/
技能士(とび1・2級)/解体工事施工技士など)