解体工事業の経過措置期間が3ヶ月延長か?→(追記)延長決定しました
新型コロナの影響で延長を検討中
6月末までの延長が決定しました。期限が迫っていることには変わりません。早めに対応しましょう。
本来、今月末で解体工事業の経過措置期間が完全終了する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大で講習機会の減少等により、令和3年6月30日まで3ヶ月の延長が検討されています。現在パブリックコメント募集中です。
未対応のままだと許可取り消しも
経過措置によって、とび・土工工事業の技術者で解体工事業の建設業許可を受けている(解体工事業のみなし技術者)場合、経過措置終了後は、登録解体工事講習もしくは実務経験がないと解体工事の技術者として認められず、経過措置期間終了後は解体工事業の技術者にはなれません。変更届が未提出のまま放置すると、解体工事業許可は取消しとなります。
![解体工事業の経過措置未対応の業者の割合(大阪府)](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_480,h_380/https://www.osaka-kyoninka-daiko.com/osaka-kyoninka-daiko/wp-content/uploads/4ec39928d822df9efd4d40f0d7860d39.png)
余裕を持って変更届提出を
仮に経過措置期間が延長になったとしても、期限が迫っていることはかわりません。余裕をもって対応し、変更届を提出しましょう。
期限間際は窓口が混み合うことが予想されますので、未対応の業者の方はお急ぎください。