建設業許可の業種追加でも経営業務管理責任者証明書に押印が必要か?
今回は建設業の許可申請の、
「業種追加」についてです。
業種追加を申請する場合、
経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
という書面の提出が求められます。
この書面は、新規申請のときも
提出しているものです。
新規申請後すぐに業種追加する場合、
たいていは経営管理者の変更もなく
業種追加をすることになるのですが、
たとえ同じ経営管理者であっても、
改めて上記書面を提出しなければなりません。
そして、この書面には押印が求められます。
証明者と申請者の2箇所に原則必要です。
原則というのは、
証明者が申請者と異なる場合、
今回の業種追加において、
証明者に押印してもらえないときは、
例外的に証明者の押印が
不要となることがあるからです。
ただし、この場合は経営経験7年を
新規申請の時点で証明できていることが
当然必要となってきますが。
大倉事務所では建設業の許可申請、
業種追加の申請もお受けします。
大阪で建設業の許可申請を
ご検討の方は、是非お問い合わせください。