専任取引士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要になりました
宅地建物取引業法施行規則と大阪府宅地建物取引業法施行細則が改正され、令和6年5月25日以降は専任の宅地建物取引士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要になりました。
不要となるのはあくまで専任取引士に関する書類のみです。役員や政令使用人は引き続き必要です(専任取引士兼任の場合も)。
また、不要となる上記証明内容は、取引士としての欠格事項であり、該当する場合は登録のある都道府県知事への届出義務があります。
取引士の氏名・住所・本籍地等も、変更が生じた場合は変更登録申請が義務付けられており、宅建免許の申請においてこれらの情報が最新でないことが判明した場合は、申請の審査が遅れることがあります。