【経審】監理技術者講習の有効期間の取扱いの改正
監理技術者講習の有効期間がのびた❓
大阪府では令和4年8月15日から、経営事項審査における監理技術者講習(監理技術者資格者講習)の有効期間の考え方が変更になりました。
- 改正前:監理技術者講習を受講した日から5年間有効
- 改正後:監理技術者講習を受講した年の翌年の1月1日から5年間有効
改正前 | ||||||
2022年6月1日に受講 | 2027年5月31日 | |||||
有効期間は、受講日から5年間 | ||||||
改正後 | ||||||
2022年6月1日に受講 | 2028年12月31日 | |||||
有効期間は、受講日の翌年1月1日から5年間 | ||||||
| 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 |
有効期限が受講日の翌年1月1日から5年間となったことにより、有効期間がのびるだけでなく、管理がしやすくなるというメリットがあります。また、更新の年のいつでも受講してよいため余裕ができますが、逆に年末は更新者が増えるかもしれません。