建設業法第二条(定義)

建設業法第二条(定義)

第一項(建設工事)

 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

第二項(建設業)

 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

第三項(建設業者)

 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

第四項(下請契約)

 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

第五項(発注者、元請負人及び下請負人)

 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請け契約における請負人をいう。

発注者
元請A社
(請負額A円)
下請発注額の合計(B円+C円+D円)が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合、特定建設業許可が必要。
1次下請B社
(請負額B円)
1次下請C社
(請負額C円)
1次下請D社
(請負額D円)
特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負った場合に限られるため、特定建設業許可は必要なし。
2次下請E社
(請負額E円)
2次下請F社
(請負額F円)

建設業法で扱う言葉の定義です。かなり少ないですね。

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