【令和2年10月】建設業許可申請に関する建設業法改正の概要

大阪府の手引きの改訂版が出てから更新しようと思ったのですが、なかなか公開されないので、概要をお知らせしておきます。
なお、当ホームページでは各該当箇所をすでに改正内容に沿って更新していますが、大阪府の手引きが公開されていないため、暫定的なものとなっておりますことをご容赦ください。

許可の基準(許可を受けるための要件)の改正

建設業許可の要件の1つである経営能力について「経営業務の管理責任者を置いていること」がありましたが、その要件が「建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること」に改められました。

この「建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること」とは、「適切な経営能力があること」「適切な社会保険に加入していること」の2点です。

適切な経営能力があること

経験業種・経験年数の緩和

改正前は「許可を受けようとする建設業に関して5年(6年)以上の経管としての経験」が必要でしたが、今回の改正により、業種ごとの区別をせず、建設業全体の経験年数で適切な運営能力があるかどうかで判断することになりました(経験業種・経験年数の緩和)。

これまで不可能だった「管工事で2年+土木工事で4年=6年」といった経験年数5年以上の要件のクリアも可能です。

改正前改正後
許可を受けようとする業種で5年以上の経管としての経験がある。









建設業で5年以上の経管としての経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管としての経験がある。
許可を受けようとする業種で5年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。建設業で5年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補助する業務に従事した経験がある。建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補助する業務に従事した経験がある。
経営管理体制を「常勤役員等(経管等)」とする場合

常勤役員等 + 補佐人(対象業種・経験の拡大)

また、経営管理体制を「常勤役員等 + 補佐人」とすることもできます。
この常勤役員等の経験は「建設業以外で役員等としての経験」も可能になり(対象業種の拡大)、建設業で役員等、または、建設業で財務管理・労務管理・業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験も認められます(経験の拡大)。

いずれも、「建設業で2年以上の役員としての経験」を含む通算5年以上の経験が必要で、さらに「補佐人」を置く必要があります。

経営管理
体制
「常勤役員等(経管等)」とする場合「常勤役員等 + 補佐人」とする場合





建設業で経管建設業で経管に準ずる地位建設業以外で役員等建設業で役員等
or
建設業で役員等に次ぐ職制上の地位

経管の経験執行役員等の経営業務の管理経験経管を補佐する業務の従事経験役員等に次ぐ職制上の地位の場合、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務経験

5年以上6年以上通算5年以上
(建設業で役員等の経験2年以上を含む)



建設業で財務管理労務管理業務運営についての業務経験

許可申請を行う業者で各々5年以上
(1人が複数の経験を兼務可)

  • 「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はない。
建設業の経営に関する一定の経験

適切な社会保険に加入していること

社会保険については、これまで加入状況の提出と変更届出が必要とされていましたが(従業員数の変更のみの場合は、事業年度終了報告とあわせて届出)、適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。

従来からの許可業者は、有効期間内については、変更がない限り適用されませんが、現在許可業者の方で、加入すべき社会保険に未加入の場合は、更新までに加入手続を行わなければなりません。

事業所区分常用労働者の数健康保険・年金保険雇用保険
法人
1人~
役員のみ等
個人事業主5人~
1人~4人
1人親方等
  • :加入義務あり
  • :加入義務なし(適用除外)
社会保険等加入義務一覧

許可を受けた地位の承継制度の新設(事業譲渡等と相続)

事業承継の規定が整備され、建設業の事業譲渡等(譲渡・譲受け、合併・分割)について、これまで新たに許可を取り直す必要のあったものが、事前の認可を受けることで、建設業許可を承継できるようになりました。

事前認可制度は事前相談のうえ、承継予定日の少なくとも1か月前までに申請しなければなりません。新制度ということもあり、国土交通省に確認しながら審査手続きとなるため、審査に時間がかかるようです。
それでも申請期限(承継予定日の1か月前)を過ぎた場合は、申請が受け付けられないため、十分な時間を取ったうえで、事前相談をする必要があります。

譲渡・合併・分割による事業承継

建設業者が許可を持つ建設業の全部の譲渡を行う場合に事前に認可を受けておくと、建設業許可の空白期間が生じることを防げます。個人事業主の引退による代替わりや個人事業主から法人への組織変更(法人成り)の際にもこの制度を利用できます。


 会社A
(消滅)
建築・特


 新会社B
(旧Bの許可のみを持つ)
土木・特大工・般
  • 旧Aの許可に関する工事はできない。
  • 旧Aの許可に空白期間が生じる。






 新会社B
(取り直した旧Aの許可と継続している旧Bの許可を持つ)
建築・特土木・特大工・般
 
会社B
(存続)
土木・特大工・般
許可の空白期間
(1~4ヶ月程度の手続き)









会社A
(消滅)
建築・特








 新会社B
(旧Aと旧Bの許可を持つ)
建築・特土木・特大工・般
  • 合併前の認可で、合併日から新会社Bとして承継できる。
  • 空白期間は生じない。
  • 許可の有効期限:承継の日の翌日から起算して5年間。
 
会社B
(存続)
土木・特大工・般
許可の空白期間なし
会社A(消滅会社)と会社B(存続会社)が合併する場合

相続による事業承継

また、相続についても、建設業許可を受けている個人事業主が死亡した場合(死亡による代替わり)、死亡後30日以内に申請を行い認可を受けたときは、建設業許可を承継できるようになりました。

相続による建設業者(個人)の地位の承継の流れ(国土交通省ホームページより)
相続による建設業者(個人)の地位の承継の流れ(国土交通省ホームページより)

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか?」「○○日までに免許申請は間に合いますか?」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

お問い合わせの注意事項をご確認のうえ、 「送信する」のボタンを押してください。

お問い合わせやご相談予約は、お気軽にどうぞ。お問い合わせをいただいたからといって、しつこい営業電話をすることはございませんので、安心してお問い合わせください。
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