どんな場合に建設業許可の取消し処分を受けるのか?
建設業許可が取消し処分を受ける場合を、
過去の行政処分から見てみます。
建設業者A
処分内容
建設業許可の取消し(建設業法第29条第1項第2号)
処分理由
取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反(酒気帯び)
及び自動車運転過失傷害により、懲役刑が確定した。
根拠
建設業法で規定する許可の欠格要件(建設業法第8条第10号)に該当する。
建設業者B
処分内容
建設業許可の取消し(建設業法第29条第1項第2号)
処分理由
被処分者が、暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反したことにより、懲役刑が確定した。
根拠
建設業法で規定する許可の欠格要件(建設業法第8条第7号)に該当する。
建設業者C
処分内容
建設業許可の取消し(建設業法第29条第1項第2号)
処分理由
役員の一人が欠格要件(建設業法第8条第1項第8号)に該当していたにもかかわらず、
当該役員が欠格要件に該当しない旨を記載した「誓約書」及び
賞罰がない旨を記載した役員の「略歴書」を添付して
建設業の許可申請を行い、許可(建設業法法第3条第1項)を受けた。
根拠
建設業法法第29条第1項第5号(不正の手段により許可を受けた場合)に該当する。
欠格要件
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
- 上記(3)の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法 又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(8)のいずれかに該当する者
- 法人でその役員、支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記(1)から(4)まで又は(6)から(8)までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記①から④まで又は(6)から(8)までのいずれかに該当する者のあるもの
- 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をした者、又は重要な事実の記載を欠いた者