建設業許可の処分例(取消し・営業停止・指示処分)

建設業許可の大阪府内での処分の例を見てみます。
※ 事業者名等は伏せています。

取消し処分

許可の取消し

(処分事由)建設業法第29条第1項第2
(備考)当該建設業者が、刑法第204条の罪により、罰金の刑に処せられた。

許可の取消し

(処分事由)建設業法第29条の2第1項
(備考)主たる営業所の所在地が確知できない

許可の取消し

(処分事由)建設業法第29条第1項第5号
(備考)不正の手段により建設業の許可を受けた。

営業停止処分

3日間営業停止

(処分事由)建設業法第28条第1項第3号
(備考)当該建設業者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金の刑に処せられた。

30日間営業停止

(処分事由)建設業法第28条第1項第2号及び第3号
(備考)当該建設業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反した。

指示処分

指示

(処分事由)建設業法第28条第1第3号
(備考)当該建設業者が、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、罰金の刑に処せられた。

指示

(処分事由)建設業法第28条第1項本文
(備考)虚偽の変更届を提出した。

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