どんな場合に建設業者が営業停止・指示処分を受けるのか?
昨日は建設業許可の取消し処分について見ましたが、
今日は営業停止・指示処分の事例について見ます。
営業停止
営業停止7日間
建設業の許可がないにもかかわらず、軽微ではない電気工事(500万円以上)を請け負った。
営業停止7日間
乙府発注の工事において、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。
営業停止11日間
公共工事において、建設業の許可(電気工事業)がないにもかかわらず、軽微ではない電気工事(500万円以上)の請負契約を締結した。
営業停止1年間
刑法に違反するとして、元代表取締役が罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
指示処分
指示
国土交通大臣許可を受けていないにもかかわらず、隣県に設けた営業所で建設業の営業を行った。
指示
営業務の管理責任者を欠いていた期間があった。役員の変更があったにもかかわらず変更の届出をしていなかった。
指示
経営事項審査で受けた建設工事の種類が管工事のみであったにもかかわらず、管工事では請け負うことのできない公共工事の入札に参加し契約を締結した。
指示
当該建設業者の取締役が、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、罰金の刑に処せられた。