建設業法第三条(建設業の許可)
建設業法第三条(建設業の許可)
第一項
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
- 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの
- 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの。
第二項
前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
第三項
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第四項
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
第五項
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第六項
第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
まとめ
- 知事免許と大臣免許がある
- 一般建設業と特定建設業がある
- 建設業の許可が必要のない工事(=軽微な工事)がある
- 建設業は5年ごとの更新が必要
- 更新しないと満了と同時に失効する
営業所の数は? | |||
2つ以上 | |||
1つの都道府県内にすべての営業所があるか? | 1つ | ||
いいえ | はい | ||
国土交通大臣許可 | 都道府県知事許可 |