建設業許可申請書類に変更がありました!!(平成24年11月1日以降)

平成24年11月より、建設業の許可申請書類が1様式増えます。
以下、大阪府のHPを抜粋します。

平成24年5月1日付け、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)及び建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の改正を受け、建設業許可・更新申請時における健康保険等加入状況の確認等について、大阪府では、次のとおり取り扱うことになりましたので、お知らせします。 なお、健康保険・厚生年金保険(以下「社会保険」という。)及び雇用保険の加入は、建設業許可の要件ではありません
1 許可・更新申請時に添付する新様式及び確認書類について 
平成24年11月1日以降に受け付ける建設業許可・更新申請分(全ての申請区分)から、社会保険及び雇用保険加入状況を記載した書面の添付が必要になります。
 これに伴い、「健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)」の提出、及び社会保険、雇用保険の加入確認資料の写し提示して頂く事になります。

(1)改正となる様式(平成24年11月1日以降適用)

?様式第二十号の三→「健康保険等の加入状況健康保険等の加入状況」(新たに追加となる様式)→[PDFファイル版/45KB]    
*様式第二十号の三の記載例は、こちら ⇒[PDFファイル版/94KB] 
                  
?様式第二十号の四「主要取引金融機関名」(様式番号のみの改正で、記載事項に変更はありません

(2)確認書類 ・各保険の加入状況の確認資料等については、資料1及び資料2を参照ください。

2 社会保険等未加入の建設業者への加入指導等について

?平成24年11月1日受付分から、許可・更新の許可申請時(全申請区分)の保険及び年金の加入状況確認により、未加入であることが判明した建設業者に対しては、書面による加入指導を実施します。

?加入指導実施後、一定の期間を経て、加入状況の報告を求めます。
  ※報告様式等詳細については、後日、このホームページでお知らせします。

?さらに、未加入の建設業者について、保険担当部局へ情報提供する予定です。

上記に関しご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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