確定申告書の控えは大切に!?建設業許可の新規申請をお考えの方へ
大阪府で将来、建設業許可の新規申請をお考えの方に、
知っておいていただきたいことがあります。
それは、建設業の許可の申請には、「経営管理者がいる」という要件があります。
この経営管理者が真に経営管理者であることを、通常はある書類をもって確認します。
それは、「確定申告書の控え」(写し)です。
お客さま「建設業の許可を取りたいのですが。」
行政書士「経営管理者はどなたがなられますか?」
お客さま「私がなろうと思っています。」
行政書士「個人事業で申告されてましたか?」
お客さま「はい。」
行政書士「過去の確定申告の写しは残されてますか?」
お客さま「3年分くらいなら…」
行政書士「そうですねぇ。」
お客さま「だめですか?」
行政書士「いえ、過去の申告書の写しは情報開示で税務署に出してもらえます。」
お客さま「あ、よかったぁ。」
行政書士「でも、税務署曰く、最低1ヶ月はかかるらしですよ。」
お客さま「え、1ヶ月も!」
このように、確定申告の写しを保管していない場合、
余計な日数を費やすことになってしまいます。
将来的に建設業の許可申請をご検討されているなら、
確定申告書の写しは大切に保管してください。
また、保管していないけど近日中に許可申請をご検討の場合は、
あらかじめ税務署で情報開示をしておいたほうが賢明です。