有罪確定(懲役刑・罰金刑・執行猶予)で建設業許可が取り消されてしまったら?
会社の役員が有罪確定になってしまったら?
ニュースをチェックしていたら、和歌山県で建設業許可取消しのニュースが。
先月、社長の贈収賄事件で懲役刑(執行猶予付)が確定し、建設業許可が取り消されたそうです。
ご存知かとは思いますが、建設業許可の取得要件には「欠格要件に該当しないこと」という条件があります。もし役員が欠格要件に該当すれば、たとえ許可後であっても、建設業許可は取消しになります。
「執行猶予」でもダメです。
人を殴ってしまって傷害罪の「罰金刑」もダメ。
有罪確定後、建設業許可を取れるのはいつ?
「禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの」が受けられないので、禁固や懲役を受けた人は、刑が満了してから5年待たなければなりません。
罰金刑も5年待たなければいけません。
執行猶予であれば、執行猶予明けに執行自体がなかったことになるので、執行猶予明けにすぐ取れます。