【改正建設業法】会社役員に暴力団関係者 → 建設業許可取消し
覚えてますか?改正建設業法
2015年に改正建設業法が施行されましたが、どんな内容だったか覚えてますか?
こちらのページにおもな改正点を挙げていますので、ぜひ、一度チェックしてみてください。
暴力団関係者が役員 → 建設業許可取消しに
先日、某県で建設業許可の取消しがありました。
それが今回改正建設業法を振り返った理由です。
暴力団関係者が幹部で許可取消し
A社が今年、B市内に開設したB営業所の所長が暴力団関係者だった。開設にあたってA社から書類が提出され、県警に照会して判明したという。
改正建設業法では、建設会社の役員や幹部に、現役の暴力団員や、組をやめて5年以内の元暴力団関係者が就くことを禁止している。違反した場合は、建設業許可を取り消すことを定めている。
県は6月と7月にB社の言い分を聞く聴聞の手続きを1回ずつ実施した。同社に対し、郵送で許可取り消しを通知した。
(毎日新聞から一部伏せ字にして要約・抜粋)
暴力団排除の徹底
改正建設業法の目的の一つに「暴力団排除の徹底」がありました。
許可を受けられない者
- 役員等(取締役・顧問・相談役等を含む)に暴力団員や、過去5年以内に暴力団員だったものが含まれている法人
- 暴力団員等である個人
- 暴力団員等に事業活動を支配されている者
事後に発覚した場合は、許可取消しです。
今回、それが適用されて取消しとなったそうです。
この某県では改正建設業法による初の取消しだったそうです。