建設業許可申請~専任技術者の常勤性~
建設業の許可を申請する場合、
常勤の専任技術者が1名以上
いつことが要件となります。
常勤性でまず確認しておくことは、
今回専任技術者として届出を考えている
人物がほかの許可を受けている業者など
で登録がされていないかということです。
他のすべての要件が満たせていて、
確認書類等もすべてそろえたが、
実は他の業者で登録されていた
ということになると、
これまでの努力が徒労に終わることになります。
まずは、常勤性を充たせているかを確認しましょう。
大阪での建設業の許可申請は、
行政書士大倉事務所にお任せ下さい。