宅建業免許と建設業許可を同時に申請する
宅建免許の申請を
建設業の許可を申請するのと同時に
依頼されることがときどきあります。
宅建業者が更地を購入し
そこに建物を建てて販売する、
いわゆる建売をする場合は、
建設業の許可は必要ありません。
なぜなら、
「自分で建てて自分で売る」
からです。
建設業の許可が必要なのは、
「他人に頼まれて自分が建てる」
場合です。
建設業の許可がないと、
お客さんから「こんな家を建てたい」、
と注文を受けても、
自では建ててあげれない、
つまり他の建設業者に委託
をしないといけないことになります。
宅建業者が
お客様から直接依頼を受け、
住宅を建てて売り渡すには
建設業の許可が必要になるのです。
宅建免許と建設業の許可を
同時に申請する目的は、
ここにあるのかもしれません。