建設業許可申請Q&A~スナックの居抜き物件を事務所にできる?

先日建設業許可の申請に関して
こんな問い合わせがありました。

Aさん 「訳があって事務所を移転したいんですけど。」
行政書士「はい、事務所は賃貸ですか?所有ですか?」
Aさん 「賃貸です。ただ、何とか事務所として使えます。」
行政書士「何とかとはどのようなことでしょうか?」
Aさん 「スナックの居抜きなんです。もちろん酒瓶などは処分しました。」
行政書士「それでは事務機器は?」
Aさん 「カウンターがあるんでそのこに置きました。」
行政書士「なるほど、ちょっと調べてみますね。」

早速、大阪府庁へ確認してみたところ
スナックの居抜きであっても、
事務所の体をなしていれば
問題ないだろうということです。

スナックの居抜きなので
事務所に入るとカウンターがあって、
カウンター越しに社員が仕事をしている、
想像するとおかしな感じもしますが、
上記Aさんはいたって真面目な方です。
訳があってその場所を選択されました。
そのことに私が意見を挟む余地など
あるはずありません。

建設業の許可申請、
一見、疑問に思うようなことでも、
見方・考え方を変えれば、
常識になるんです。

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