建設業許可申請Q&A~スナックの居抜き物件を事務所にできる?
先日建設業許可の申請に関して
こんな問い合わせがありました。
Aさん 「訳があって事務所を移転したいんですけど。」
行政書士「はい、事務所は賃貸ですか?所有ですか?」
Aさん 「賃貸です。ただ、何とか事務所として使えます。」
行政書士「何とかとはどのようなことでしょうか?」
Aさん 「スナックの居抜きなんです。もちろん酒瓶などは処分しました。」
行政書士「それでは事務機器は?」
Aさん 「カウンターがあるんでそのこに置きました。」
行政書士「なるほど、ちょっと調べてみますね。」
早速、大阪府庁へ確認してみたところ
スナックの居抜きであっても、
事務所の体をなしていれば
問題ないだろうということです。
スナックの居抜きなので
事務所に入るとカウンターがあって、
カウンター越しに社員が仕事をしている、
想像するとおかしな感じもしますが、
上記Aさんはいたって真面目な方です。
訳があってその場所を選択されました。
そのことに私が意見を挟む余地など
あるはずありません。
建設業の許可申請、
一見、疑問に思うようなことでも、
見方・考え方を変えれば、
常識になるんです。
あきらめる前に行政書士にご相談を。