【決算変更届】「5期分まとめて」はダメ!大阪府が提出強化中、決算終了後4か月以内に毎年提出を
決算変更届、毎年提出していますか?
何度も掲載していますが、ご質問いただくことが多いので、再度掲載しておきます。
決算変更届の提出について
決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。
決算変更届は、必ず毎年提出してください。期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)。
(大阪府「住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ」ホームページより)
建設業許可は取得したら更新まで何もしなくてもよいというわけではありません。「工事実績がどのくらいか?」といった事業報告(決算変更届)が必要になります。
決算変更届がなければ建設業許可の更新を受け付けてもらえないのですが、5期分まとめて提出するのが経審を受審しない一部の許可業者において慣例になっていました。
口頭指導や文書指導、さらにはペナルティも?
数年前までは5期まとめてでもペナルティはありませんでしたが、大阪府からこんな用紙が届くようになりました。
さらに建設業法第50条には、懲役刑や罰金のペナルティも規定されています。
決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(建設業法第50条)