建設業許可申請~本店は本店じゃなくてもいい?~
建設業許可の申請では、
営業所を定めなくてはいけません。
この営業所は、登記簿上の本店
でなくてもいいのですが、
仮に、登記簿上の本店以外の場所を
建設業の営業所とする場合で、
他に建設業を営む場所がないときは、
その営業所を建設業許可において「本店」と呼びます。
つまり登記簿上の本店ではないけれど、
建設業許可においては本店であるということも
しばしば見受けられるのです。
大阪での建設業許可の申請は、
行政書士大倉事務所がお受けします。