建設業の許可申請~捨印さえあれば・・・~
建設業の許可申請では、
工事の種類によっては、
大阪府庁以外にも書類を提出
しなければならないケースがあります。
たとえば、電気工事業がそれです。
建設業の許可のうち電気工事業で
許可を受けた場合は、
電気工事業を実際に開始する前に、
電気協会へ開始届出を提出
する必要があるのです。
通常この届出はみなし登録
といわれるものです。
この開始届には技術者の実務経験証明書
という書面を提出しなければなりません。
この書面には証明者の印鑑が
必要となるのですが、
ここで捨印をもらっておかないと
面倒なことになるかもしれません。
実務経験証明書には
経験年数を記載するのですが、
この年数は気をつけないと
間違える可能が大きいです。
というのも、建設業の許可期間と
電気工事業の開始日とが
ずれていることが多いからです。
しかもこのことは意外と気づきません。
もし窓口において、
記載している経験年数と
協会が把握している年数が
くいちがっている場合は、
捨印がなければアウトです。
その場で訂正できないからです。
しかも実務経験証明書を
書いてもらう相手が簡単に
印鑑を押してくれる相手で
あればさほど問題にはなりませんが、
なかなか押してもらえないとなると
ややこしい話になってきます。
やはり、捨印は念のため
もらっておくにこしたことは
ないというのが本音です。
大阪で建設業の許可申請は
行政書士大倉事務所にお任せください。