令和スタート!申請書類も徐々に「令和」に
令和元年がはじまりました
初の10連休も終わり、令和が本格始動しました。
早速、今日は大阪府咲洲庁舎に申請に。
もっと混み合ってるのかと思いきや、時間帯が良かったせいなのか、すんなり手続きも終了。
令和スタートで、今日扱った書類にも「令和元年」の文字が。
お問い合わせいいただく中でも、令和に換算して計算したりと、令和がはじまったのだと実感しているところです。
令和元年5月31日に解体工事業の経過措置期間が終了します
令和元年がスタートしましたが、今月末で終了するものがあります。
それが解体工事業の追加に伴う経過措置期間。
平成28年6月の建設業法改正で、 「とび・土工工事業」から分離して、新たに「解体工事業」が新設されました。
その経過措置として、平成31年、改め、令和元年5月31日まで、「とび・土工工事業 」の許可のまま「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工が可能な期間(経過措置期間)が設けられていましたが、今月末で終了します。
現在解体工事業の許可がなく、6月以降も引き続き解体工事を行う場合、5月31日までに解体工事業の許可を受ける必要があります。
業種追加や社保険の加入はお早めに
経過措置期間が経過する前に「 業種追加」や新規申請の手続きをする必要がある業者の方はお急ぎください。
また、 社会保険未加入の場合は、あわせて加入手続きも行うことが必須となりますのでご注意ください。