【建設業許可】解体工事業追加の経過措置期間が5/31で終了します
5月末で、解体工事業の経過措置終了です
2年前の建設業法改正で、「どび・土工工事業」から分離して「解体工事業」が新設され、許可業者に対して3年間経過措置期間が設けられていましたが、その経過措置期間が今年の5月末で終了します。
この経過措置期間は、 平成28年6月1日以前までに とび・土工の許可を持っている場合のみ「とび・土工工事業の許可を受けていれば、3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事業ができるよ!」 というものでした。詳しくは次の画像をご確認ください。
経過措置期間を利用して解体工事業を営んでいた業者さんが、今後も引き続き解体工事を行う場合は、5月末までに解体工事業の許可を受けなければなりません。
【お急ぎください!】解体工事業許可の取得(業種追加)
ですので、平成31年6月1日からは解体工事業の許可がないと絶対ダメ!ということです。
未取得の業者様、間際での許可取得はリスクがあります。業種追加をお急ぎください。
なお、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請をしたとび・土工工事業者については、経過措置期間の経過後、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けなくても引き続き当該営業を営むことができます。
住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ
5月末まであまり日がありません。
経過措置終了になって焦らないように、解体工事業許可の取得(業種追加)はお急ぎください。