建設業許可申請~専任技術者の実務経験の証明が必要な場合~
建設業の許可を申請する場合、
専任技術者の有する資格によっては、
その実務経験を証明する必要があります。
通常、施工技士や施工管理技士といった
資格を有していれば許可申請に際し別途に
実務経験を証明する必要はありません。
しかし、たとえば
第2種電気工事士
電気主任技術者
建築大工(2級)
とび・とび土工・型枠施工・コンクリート圧送施工(2級)
といった資格の場合は、
別途実務を数年積む必要があるので、
別途実務経験を証明する必要があります。
大阪で建設業の許可を申請の際は、
行政書士大倉事務所にお任せください。