建設業許可更新の基礎知識
建設業許可を更新する前にチェックしておきたいポイントをチェックリスト的にまとめてみました。
このページでは紹介しきれないデリケートなポイントもございますので、不安な方はぜひ大倉事務所にご一報ください。
大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。
事務所名 | 行政書士 大倉事務所 |
代表 | 行政書士 大倉亮太 |
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お問い |
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営業時間 | 原則、9:00~19:00 |
恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。
建築振興課 建設業許可グループ | 📞06-6210-9735 |
建築振興課 宅建業免許グループ | 📞06-6210-9730(総務) 📞06-6210-9733(免許) |
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 📞06-6210-9564 |
Q. 建設業許可の有効期間はどのくらいですか❓
いつまでに更新しなければなりませんか❓
A. 5年間です。
許可申請の場合は許可のあった日から、事業承継にかかる事前認可の場合はその承継日の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。有効期間満了前30日までに更新の申請を行う必要があります。
建設業許可の有効期限は❓
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可申請の場合は許可のあった日から、事業承継にかかる事前認可の場合はその承継日の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
許可の有効期間の末日が、日曜・祝日等の行政庁の休日であっても、満了してしまうので注意が必要です。
更新を忘れずに❗❗
許可の期限切れを防止するために、有効期間の満了する日の30日前までに更新申請を行わなければなりません。
なお、許可の満了日までに更新の申請書を提出し受付はされたが、審査が終了しない場合については、更新許可通知の発行が許可満了日を超えることとなっても、それまでの間は従前の許可は有効とみなされます。
許可は、満了日が休日であってもその日に満了します。有効期間満了の日を過ぎた場合は許可が失効し、更新申請の受付はできず、新規申請となります。
令和元年7月16日(火)付の許可の場合
- 許可満了日:令和6年7月15日(日)
※ 5年目の許可日に対応する日の前日が満了日。満了日が休日であっても満了する。 - 書類提出期限:令和6年4月16日(火)~令和6年6月17日(月)
※ 6月16日が休日のため、期限は直後の開庁日です。
許可の有効期間の調整(許可の一本化)
許可の業種追加等を行ったとき、2つ以上の許可の有効期間満了日が生じ、各々の満了日ごとに更新申請を行うと、手間と申請手数料が余分にかかってしまいます。これを解決するための制度を許可の有効期間の調整(一本化)といいます。
例えば、同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合、更新申請の際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。
この複数ある許可の有効期間のうち、更新した時点で、残年数の多い期限に調整されます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
更新における一本化の例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8.20 許可 | 24.8.19 満了 | 一本化 | ||||||
(特)土木工事業 | ||||||||
19.10.20 許可 | 24.10.19 満了 | 24.8.20 許可 | 29.8.19 満了 | |||||
(般)建築工事業 | (特)土木工事業 (般)建築工事業 (般)管工事業 | |||||||
20.4.1 許可 | 25.3.31 満了 | |||||||
(般)管工事業 |
ただし、複数ある有効期間をすべて一本化することになるので,一般特定許可をそれぞれ持つ場合、一般許可のみ、または特定許可のみを一本化するといった一本化する業種を選択はできません。
また、すでに許可を受けた後、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。
ただし、業種追加について申請内容についての審査に要する期間が必要となるため、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
社会保険に加入していないと更新できない❓
令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可を新規に取得する (更新する)ための要件となりました。適切な社会保険等加入として、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関し、それぞれ適切に加入している場合、経営業務管理を適切に行える能力があると認められます。
つまり、更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。
なお、許可要件となったので、社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出)。
従来からの許可業者は、有効期間内については、変更がない限り適用されませんが、現在許可業者の方で、加入すべき社会保険に未加入の場合は、次の申請までに加入手続きを行わなければなりません。
事業所区分 | 常用労働者の数 | 健康保険・年金保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|
法人 | 1人~ | ||
役員のみ等 | |||
個人事業主 | 5人~ | ||
1人~4人 | |||
1人親方等 | |||
|
これまで提示のみとされていた保険加入の確認資料は、提出となりました。確認資料は、直近月または直近分の写しです。
変更届は提出していますか❓
事業年度が終了したときや、建設業の許可を受けた内容に変更があった場合、「変更届」を提出します。変更の内容によって提出期限が定められているので、速やかに提出しなければなりません。
変更内容の例 | 提出期限 |
---|---|
許可要件についての変更 (経営業務管理責任者・専任技術者・使用人の変更・社会保険の加入状況等) | 変更後2週間以内 |
事業者の基本情報についての変更 (代表者や役員の交代、商号・名称・営業所の所在地や連絡先の変更等) | 変更後30日以内 |
決算変更届 (毎事業年度の決算報告等) | 事業年度終了後4か月以内 |
その他 (国家資格者・監理技術者等の変更等) | 変更後すみやかに提出 |
許可要件についての変更 変更後2週間以内
許可要件についての変更の届出
一定の書類を届出るもの
- 経営業務管理責任者の交替、氏名変更
- 専任技術者の交替、氏名変更
- 従たる営業所の代表者(令3条使用人)の交替、氏名変更(営業所が複数ある場合のみ)
一定の届出が必要なもの
- 欠格要件に該当した
- 個人事業者が死亡した
- 法人が、合併、破産手続開始その他の事由により消滅
- 許可を受けた建設業の全部、または一部を廃止
- 社会保険の加入状況の変更(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出する)
令和2年10月の改正で、社会保険の加入も許可要件になりました。社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です。
事業者の基本情報についての変更 変更後30日以内
事業者の基本情報についての変更の届出
変更届を提出するもの
- 商号、名称
- 営業所の所在地
- 営業所の新設
- 営業所において営業する業種(営業所が複数ある場合のみ)
- 資本金額(出資金額)
- 役員等、支配人の就退任
- 法人の役員等、個人の事業主の氏名変更
決算変更届 事業年度終了後4か月以内
事業年度が終了した場合には、事業年度が終了してから4か月以内に、決算変更届を提出します。この変更届が提出されていない場合、許可を更新することができません。
かつては5年分をまとめて決算変更届を行う業者さんも多くありましたが、必ず毎年提出するよう大阪府が2016年12月以降、指導が強化され、口頭での指導や文書での指導が行われています。
決済変更届を忘れずに!
- 決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。
- 期限内に提出しない場合、個別に指導(口頭指導や文書指導)が行われ、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分が行われることがあります(建設業法第28条)。
- 決算変更届が提出しないと、6月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる場合があります(建設業法第50条)。
- 公共事業に参加するためには、経営事項審査という審査を受けなければなりません。申請には多数の添付書類が必要なので、個人でやるには大変な作業です。
建設業を廃業する場合は❓
変更届のうち、廃業等の届出事項のいずれかに該当した場合、30日以内に廃業届を届け出なければなりません。
廃業等の届出事項 | 誰が提出するのか❓ |
---|---|
1許可を受けた | 相続人 |
2法人の | 解散時の役員 |
3法人の | 破産管財人 |
4法人の合併・破産 | 清算人 |
5許可を受けた (建設業の廃業) | 法人の役員または個人事業主 |
備考 | 許可業種のうちの |
建設業許可更新までの流れ
更新までの流れ
- 許可日
1年に一度、決算が終わると4か月以内に決算変更届の提出が必要です。
かつてはまとめて行う業者さんも多くありましたが、近年大阪府では指導が徹底され、期限内に提出しない場合、個別に指導(口頭指導や文書指導)が行われ、なお改善されなければ、建設業法に基づくが行われることがあります(建設業法第28条)。
- 決算変更届
- 1年目
- 決算変更届
- 2年目
- 決算変更届
- 3年目
- 決算変更届
- 4年目
- 決算変更届
- 更新申請
更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受け付けていますので、有効期間満了前30日までに更新申請を行います。
この3点をチェック
- 決算変更届を毎年提出していますか?
やっていなければ、未提出の決算変更届を提出する。 - 変更(商号・資本金・役員・営業所・社会保険の加入状況等)は生じていませんか?
変更があれば変更届を提出する。 - 社会保険に加入していますか?
令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可の新規・更新の要件となったので、未加入の場合は、申請までに加入手続きを行う。
詳しくは、「【建設業許可更新】更新前の重要確認ポイント」を確認してください。
- 決算変更届を毎年提出していますか?
- 更新完了
許可の有効期間は、許可日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜・祝日等であっても、その日が許可の満了日です。
許可満了日を過ぎた場合は、更新の申請ができませんので、新規の許可申請を行うことになります。
期限が迫っているお客様は、至急ご相談ください。
更新申請に関するQ & A
Q. 建設業許可の更新手続きを怠った場合はどうなりますか❓
更新期間満了後でも更新できますか❓
A. 手続きを怠れば期間満了とともに許可が失効し、更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。
Q. 建設業許可の更新申請の受付期間はどのくらいありますか❓
更新申請に必要なものはありますか❓
A. 5年間の有効期間が満了する日の3ヵ月前から30日前までです。また、許可満了日までに5年分の決算変更届が必要です。
Q. 決算変更届は5年分をまとめて行うことはできますか❓
A. かつてはまとめて行う業者さんも多くありましたが、決算変更届は、必ず毎年提出するよう2016年12月以降、大阪府が徹底するようになり、口頭指導や文書指導が行われています。決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。
期限内に提出しない場合、個別に指導(口頭指導や文書指導)が行われ、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分が行われることがあります(建設業法第28条)。必ず忘れずに毎年決算変更届を提出しましょう。決算変更届を提出しないと、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります(建設業法第50条)。
Q. 更新申請は自分でできますか❓
A. ご自身でもできますが、いざ自分でやってみると、申請書類の分量が多いだけでなく、申請書の種類や書き方を調べたり、添付書類を収集したりと、普段慣れない作業ばかりで、かける時間と労力が割に合わないと感じる方もいるようです。
申請のプロ・行政書士に任せることで、申請にかかる労力と時間の無駄を省くことができ、本来の業務に集中できます。
【建設業許可更新】更新前の重要確認ポイント
更新前の重要確認ポイント
- 毎年の決算終了後4か月以内に決算変更届(決算報告)は、漏れなく提出していますか❓
- 商号・資本金・役員・営業所・社会保険の加入状況等の変更があった場合、正しく届け出ていますか❓
- 特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎の要件をクリアしていますか❓
- 経営業務の管理責任者・専任技術者・支店長等の常勤性の裏づけ(社会保険証等)はありますか❓
- 専任技術者に変更はありませんか❓
- 現在許可業者の方で加入すべき社会保険に未加入の方は、社会保険への加入手続きを行いましたか❓
更新に際し、ご不安な点があれば大倉事務所までご相談ください。また。期限が迫っているお客様は、至急ご相談ください。
建設業許可申請の報酬料金・費用
ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。
※ 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。
フォームからのオンライン予約(相談予約専用)
フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。
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