宅建業免許の新規申請<申請後の手続き(3)>
宅建協会や全日といった団体に入会し、
それらの保証協会で営業保証金の
分担金を納付する場合は、
宅建免許の新規申請の受付が完了後に、
その受付番号をもっていずれかの団体へ
入会の申し込み等を行うことで、
営業保証金1,000万円を供託せず済みます。
団体に加入することは、入会金や
月会費等の負担がかかります。
ただ、1,000万円の供託金を積む
ことはこれから不動産業を始めようと
する状況では準備することは大変です。
実際に、不動産業者の99%がいずれかの
団体に加入しているとの統計もでています。
団体への入会申し込み後
宅建免許の通知(ハガキ)が届いたら、
団体で分担金を納付し、
その領収書と上記ハガキをもって
府庁へ免許証を受け取りに行き
晴れて営業開始となります。