建設業許可の申請~事務所に許可通知書が届かない!?~
建設業許可の申請の受付が完了し、
無事に許可となった場合は、
大阪府では営業所へ「許可通知書」が
届くことになっています。
以前は、申請を代理した行政書士の事務所へ送付してもらえていたのですが、
規制強化の影響で営業所への直接の郵送しかダメになってしまいました。
営業所なら郵便物が届いて当然ということなのでしょうが、
新規で許可申請した場合は、
ポストや表札の設置が不完全なこともままあり、
おまけに個人事務所の場合は、
日中は現場にいて営業所に戻るの夜遅く、
郵便局で「宛所尋ねあたらず」と返送されることがあります。
この場合は郵便局へ問い合わせをして、
そこに営業所があることを認識してもらう必要があります。
大阪で建設業の許可を申請するなら、
行政書士 大倉事務所にお任せください。