建設業許可の申請の種類~新規/許可換え新規/一般特定新規/業種追加/更新

申請区分内容
1新規有効な許可をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2許可換え新規他の都道府県知事許可⇒大阪府知事許可
大阪府知事許可⇒国土交通大臣許可
国土交通大臣許可⇒大阪府知事許可
3一般特定新規一般建設業業(又は特定建設業)を受けている者が特定建設業(又は一般建設業)を申請する場合
(同じ業種について特⇒般にする場合は、廃業届出が必要)
4業種追加一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
特定建設業を受けている者か他の特定建設業を申請する場合
5更新許可を受けている建設業を引き続き行なう場合
6般・特新規+業種追加3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合
7般・特新規+更新3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
8業種追加+更新4と5を1件に申請書により、同時にする場合
9般・特新規+業種追加+更新3と4と5を同時に申請する場合

※7・8・9の申請で許可を一本で申請するものについては、更新する業種の許可満了日まで30日以上残っている必要があります。許可満了日まで30日ない場合は、それぞれ分けて申請する必要があるのでご注意ください。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか?」「○○日までに免許申請は間に合いますか?」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

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