【電気通信工事業】新たな主任技術者要件の追加
電気通信工事業の技術者要件に「資格+実務経験」が追加
令和3年12月27日から電気通信工事業の技術者要件が追加され、大阪府の審査基準を改正されました。なお、電気通信の工事担任者試験合格後3年の実務経験が必要となりますので、この資格で電気通信工事業許可が取得できるのは早くて令和6年度以降となります。
以下の要件すべてを満たさなければなりません。
- 工事担任者資格者証の交付を受けていること
※ 令和3年4月1日以降の試験あるいは養成課程等を経た、第1級アナログ通信・第1級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者、または総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る。 - 工事担任者資格者証の交付を受けてから、3年以上の電気通信工事の実務経験があること
電気通信の工事担任者とは❓
電気通信の工事担任者は、電気通信回線に端末設備、または自営電気通信設備の接続工事を行い、または監督する者の資格です。
(電気通信国家資格センターホームページより)