宅建業免許更新の基礎知識

宅建業免許を更新する前にぜひチェックしておきたい項目をチェックリスト的に紹介しています。ここに掲載されていないポイントが不安な方は、ぜひ大倉事務所にご一報ください。

宅建業開業で新規申請を行う方、変更届が必要な方、免許更新日が近づいている方、ぜひ大倉事務所がお力になります。特に新規の方は行政書士がビジネスパートナーになることで、安心して開業に専念することができます。

事務所名行政書士 大倉事務所
代表行政書士 大倉亮太
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営業時間原則、9:00~19:00(土日祝休)

恐れ入りますが、ご依頼前提でない宅建業免許申請についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府建築振興課 宅建業免許グループ(📞06-6210-9730(総務)、📞06-6210-9733(免許))にお問い合わせください。

更新の基本チェック

Q. 宅建業免許の有効期間はどのくらいですか❓
いつまでに更新しなければなりませんか❓

A. 知事免許・大臣免許いずれも5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から、5年後の免許を受けた相当日をもって満了します。 有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

Q. 宅建業免許更新の手続きを怠った場合はどうなりますか❓
更新期間満了後でも更新できますか❓

A. 手続きを怠れば免許が失効し、宅地建物取引業を行いたい場合は再度、新規申請しなければなりません。

💡免許取得後から更新まで

宅建業免許の有効期間は5年間

宅建業の免許は、一度取得すればずっと有効というわけではなく、免許の有効期間は5年間です。

有効期間は、免許日の翌日から起算して、5年後の免許応答日までです。
有効期間の満了後にも、引き続き宅建業を営むのであれば、その有効期間が満了する日の90日前~30日前までの間に、更新手続きが必要です。

5年更新

変更があったら、変更後30日以内に届出

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項に変更があった場合、変更後30日以内に変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)を提出しなければなりません。

申請

変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)

変更届の注意点

  • 届出の「手数料」は不要(免許証書換交付申請は手数料500円)。
  • 本店所在地の変更、商号・名称の変更、代表者の変更の場合は、 「免許証書換交付申請書」 を併せて提出します。
  • 新規免許申請中の変更は受付できません。免許取得日以降に登録内容を変更するか、申請を取り下げし、変更後の内容で再申請します。
  • 変更届で欠格事由が判明した場合は、現行免許が取り消される場合があります。

変更届のいらない事項

  • 事務所の電話番号のみの変更 口頭等による連絡が必要。
  • 代表者・法人役員等の自宅住所 取引士登録している方は、別途変更登録が必要。
  • 兼業の内容
  • 法人の資本金
  • 相談役及び顧問の氏名・住所・就退任日
  • 株主の状況
  • 代表者、政令で定める使用人・法人役員・専任取引士以外の「従事者」のみの異動 取引士登録している方は、別途変更登録が必要。
  • 事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)

次の免許更新申請の際、その時点の最新データを記入しなければなりません。

変更届出の提出書類(大阪府)

変更事項提出書類添付書類
商号・名称
  • 変更届出書
  • 免許証書換交付申請書
  1. 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:法人のみ)
  2. 免許証(原本)
  3. 手数料500円
法人の
役員就任
  • 変更届出書
  • 免許証書換交付申請書(代表者に変更のある場合のみ)
  1. 誓約書
  2. 略歴書
  3. 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:就任したことがわかるもの)
  4. 身分証明書※外国籍は住民票抄本
  5. 登記されていないことの証明書
  6. 免許証(原本)(代表者に変更のある場合のみ)
  7. 宅建業に従事する者の名簿(常勤役員の変更のときのみ)
  8. 手数料500円(代表者に変更のある場合のみ)
法人の
役員退任
  • 変更届出書
  1. 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:退任したことがわかるもの)場合によっては、閉鎖謄本も必要。
  2. 宅地建物取引業に従事する者の名簿(常勤役員の変更のときのみ)
政令使用人の
就任・退任
  • 変更届出書(政令で定める使用人の退任の場合は、添付書類は5のみ)
  1. 誓約書
  2. 略歴書
  3. 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:就任したことがわかるもの)
  4. 身分証明書※外国籍は住民票抄本
  5. 登記されていないことの証明書
  6. 宅地建物取引業に従事する者の名簿
専取の
変更・増員
  • 変更届出書(専取の事務所間の異動の場合は、126のみで可)
※ 取引士個人の申請として、他の宅建業者を登録している場合や勤務先の登録がない場合は、事前に変更申請が必要。届出の際、専取に確認の上、提出する。
  1. 専任取引士設置証明書
  2. 略歴書
  3. 『宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書』・『専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し』
  4. 身分証明書※外国籍は住民票抄本
  5. 登記されていないことの証明書
  6. 宅建業に従事する者の名簿
専取の
変更・減員
  • 変更届出書
  1. 専任取引士設置証明書
  2. 宅地建物取引業に従事する者の名簿
本支店の
住居表示実施
  • 変更届出書
  • 免許証書換交付申請書
  1. 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:法人のみ)
  2. 住居表示実施証明書(個人のみ)
  3. 免許証(原本)
  4. 手数料500円(本店の場合のみ)
本支店移転
(号室変更・
増改築含む)
  • 変更届出書
  • 免許証書換交付申請書(本店の移転の場合のみ)
  1. 事務所を使用する権原に関する書面
  2. 以下の書類の提示
    【申請者の自己所有建物の場合】
    建物登記簿謄本または固定資産評価証明、その他所有の事実を確認できる書類
    【賃貸借等の場合】
    建物賃貸借契約書等
  3. 事務所付近の地図
  4. 事務所の写真(カラー写真)
  5. 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:法人の本店移転、登記をした支店移転の場合)
  6. 免許証原本(本店の移転の場合のみ)
  7. 手数料500円(本店の移転の場合のみ)
支店の
新設
  • 変更届出書
  • 営業保証金供託済届出書(保証協会加入者は不要)
  1. 上記「政令で定める使用人の就任」に関する書類
  2. 上記「専任取引士」に関する書類
  3. 上記「支店」に関する書類
  4. 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  5. 営業保証金の供託を証する書面
支店の廃止
または
名称の変更
  • 変更届出書
添付書類不要(ただし、法人が支店登記をしている事務所の場合、法人の登記簿謄本)
代表者・
法人の役員・
政令使用人・
専取の
氏名変更
  • 変更届出書
  • 免許証書換交付申請書(代表者の場合のみ)
  1. 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:法人の役員の場合のみ)
  2. 戸籍抄本
  3. 免許証原本(代表者の場合のみ)
  4. 手数料500円(代表者の場合のみ)
営業保証金の
変更
  • 営業保証金供託済届出書
供託書のコピー(原本持参)
免許証の
亡失等
  • 再交付申請書
  1. 免許証原本(残存している場合)
  2. 手数料500円
宅地建物取引業免許の変更届出の提出書類(大阪府)

免許取得日から免許満了日までの流れ

免許年月日
免許取得が完了します。
知事免許・大臣免許いずれも有効期間は5年間です。
1年目~4年目
届出事項に変更がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
免許満了90日前~30日前
更新申請書の提出期間です。
審査にかかる標準審査期間は、書類受付後5週間です。
免許満了日(5年目)
更新手続を怠った場合、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日であっても、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日から宅建業を営むことができなくなります。

更新の手続をしないで宅建業を営むと、業法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。
更新申請をしてから、従前の免許の有効期間が満了するまでに免許が更新されなくても、更新申請中は引き続き従前の免許が有効なので、宅建業を営むことができます。

🔄宅建業の更新免許申請の流れ

では、更新免許申請の流れを確認します。
免許の有効期間満了の日の90日前~30日前までの間に、更新の免許申請をしなければいけません。

  1. 変更事項があるかないか?
    変更事項の確認

    更新免許申請の前に、変更事項の有無を必ず確認しなければなりません。

    • 変更事項がない場合申請書作成(申請者)
    • 変更事項がある場合変更届出書の作成申請書作成(申請者)
  2. 免許申請
    不備を補正する

    書類に不備があれば、不備を補正します。書類の不備等により、受理されない場合があります。

  3. 審査(大阪府)
    審査

    欠格要件等の審査が行われます。
    審査にかかる標準審査期間は、書類受付後5週間(5月3・4・5日および12月29日~1月3日除く)です。

    欠格要件

    • 宅地建物取引業法違反歴
    • 刑法・宅建業法による罰則歴(禁錮・罰金等)
    • 暴力団対策法の指定
    • 成年後見制度・破産制度 等
    • 申請書の訂正等に要した日数は、審査期間に含まれません。
    • 審査において補正事項が見つかると、補正が完了するまでは免許されません。
    • 審査の結果、更新拒否される場合があります。
  4. 免許(大阪府)
    普通ハガキで申請者の事務所本店あてに通知

    普通ハガキで申請者の事務所本店あてに通知が届きます。

  5. 免許証交付(大阪府)
    宅建業受付窓口

    ご自身で免許証を受け取る場合、免許更新通知ハガキ等を持参のうえ、宅建業受付窓口に出向きます。

【宅建業免許更新】重要チェックポイント

更新時に確認しておきたいポイントと注意点をまとめてみました。

更新前にここを確認

  1. 事務所・代表者・役員・政令使用人・専任の取引士等に関しての変更は、正しく届け出ていますか?
  2. 取引士の資格登録に関しての変更は、正しく届け出ていますか?
  3. 事務所に関して、引き続き永続性のある権限に基づき設置されていますか?また、その独立性・必要な機能等が確保されていますか?
  4. 営業保証金が業法等の規定どおりに、必要な額が供託されていますか?
  5. 身分証明書・登記されていないことの証明書・住民票・納税証明書は、申請受付現在で発行されてから3ヵ月以内のものですか?

注意点

  1. 更新が1日でも遅れると免許が失効します。
  2. 有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
  3. 更新の申請は、申請時に役員・専任の取引士・従業者等が現在の状態になっていないとできません。届出事項に変更があったにも関わらず変更届を提出していない場合は、更新時に過去にさかのぼってすべての変更届を提出しなければ、更新の受付ができません。変更届は必ず変更があった都度提出してください。
  4. 免許が失効した場合は、更新ではなく新規扱いとなってしまうので注意が必要です。
  5. 更新申請中は、次の免許が決定されるまでは、現在の免許が有効なものとされます。
  6. 更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営むと、業法第12条違反(無免許事業等の禁止)で罰則が科されます。

更新に際し、ご不安な点があれば大倉事務所までご相談ください。また。期限が迫っているお客様は、至急ご相談ください。

宅建業免許申請申請の報酬料金・費用

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

※ 振込手数料等、振り込みにかかる費用はご依頼者様でご負担ください。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

フォームから簡単に相談予約が行えます。こちらのフォームは相談予約専用となっておりますので、「○○の場合は、許可が取得できますか❓」「○○日までに免許申請は間に合いますか❓」「○○について教えてください。」等のご質問・ご相談へのご回答は、デリケートな内容となりますのでメールではいたしかねます。お電話かご面談の上でのご回答となりますので、ご了承ください。

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