😨「建設業許可がないとこれからは仕事はやれないよ」

「建設業許可がないと仕事をやれない」「建設業許可のない業者は使わない」というケースが増えてきています。すぐに取れる許可ではないので、いざというときのために「建設業許可」を受けておきましょう。

大倉事務所は大阪府の申請に特化した事務所です。ご依頼いただきましたら、お客様のご都合の良いときに、行政書士がお客様のもとに伺います。

事務所名行政書士 大倉事務所
代表行政書士 大倉亮太
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営業時間原則、9:00~19:00(土日祝休)

恐れ入りますが、ご依頼前提でない許可・免許についての一般的なご質問・ご相談は、大阪府の各担当部署にお問い合わせください。

建築振興課 建設業許可グループ📞06-6210-9735
建築振興課 宅建業免許グループ📞06-6210-9730(総務)
📞06-6210-9733(免許)
産業廃棄物指導課 処理業指導グループ📞06-6210-9564

大倉事務所にご依頼いただくきっかけで、一番多いのがこのご相談です。現在許可をお持ちでなくて、いざ「建設業許可」を取ろうと思っても、すぐに許可が取得できるのか、不安に思ったことはあり❓

そもそも建設工事は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき「建設業許可」が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも「建設業許可」は必要ではないとされています。

「建設業許可がなくても請け負うことができる工事」とはどのような工事なのか確認します。

上司と部下

建設業許可の必要のない工事

「建築一式工事」でいずれかに該当する工事

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
  • 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

「建築一式工事」以外の建設工事

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

「建設業許可がない業者」との契約は危険❓

コンプライアンス重視の風潮

「軽微な建設工事」のみの場合は、本来は「建設業許可」は必要ではありません。しかし先ほどのように、最近、「建設業許可のない業者はこれからは使わない」というケースが増えてきています。また、「建設業許可」が銀行からの融資の条件とされるケースもあります。

「建設業許可のない業者は使わない」という理由がわかる事例を見てみます。

銀行融資

「建設業許可」のない業者との契約で、指名停止処分に

乙県はxx日、建設業許可を受けていない業者と下請け契約を結んだとしてA社をxx日から1カ月の指名停止処分にした。

県建設・技術課によると、500万円を超える工事の下請け契約の相手には建設業許可が必要だが、A社は民間発注の工事で、許可を受けていない業者と下請け契約を結んだ。工事途中の契約変更で500万円を超えたためで、同社が工事完成後に気付いて県に届け出た。同社は昨年度から8件、約2億2800万円の県発注工事を受注している。
(一部伏字にしています。)

この場合、【下請け業者側】は建設業法違反で罰金刑・懲役刑となり、5年間は建設業許可の取得が不可能になります。それだけでなく、【元請け業者側】監督処分(指示処分・営業停止処分等)となり、元請業者側にも大きなリスクがあるのがわかると思います。
世間の風潮的にもコンプライアンス(法令遵守)を重視する会社が増えています。建設業許可を取得することで、元請け業者も下請け業者も安心して工事を行うことができるのです。

取得要件が厳しい建設業許可

では建設業許可が必要となった場合、すぐに対応できるものでしょうか❓
答えは「かなり困難」です。

「建設業許可」はすぐに取得できるものではなく、さまざまな許認可の部類でも、難しい部類に入ります。自分でやろうと思って、容易にやれるような部類でもありません。時間と手間がかかる許認可で、自分でやるのは割に合いません。

「難しい部類」というのは、許可取得の要件が厳しいことが理由に挙げられます。審査では、その会社の

  • 誠実性:不正な行為等を行っていないか❓
  • 財産的基礎金銭的信用:契約を履行するための最低限の経済水準があるか❓

を非常に厳しくチェックされます。このチェックをクリアすればその業者は建設業においてしっかりとした実績があることが証明されます。

だからこそ信用のバロメーターとして、「建設業許可」が要求されるケースが増えているのだと思います。

たらい回し

建設業の許可が必要となったら、1日でも早く、大倉事務所にご相談ください。
お客様が許可を取得できるか、許認可申請のプロである行政書士の視点から、許可取得までサポートいたします。

また、役所から許可を取得できないと言われた方も大倉事務所にご相談ください。行政書士の視点から見直すと、実は要件を満たしていた、という場合があるので、ご自身の判断であきらめないでください。

もちろん、いざというときのために、社会的信用のアップのために取っておくのは賢い選択です。ぜひ行政書士をパートナーにして許可を取得しましょう。

こんな場合は「建設業許可」が必要❓

建設業許可が必要な工事・不要な工事

工事金額は税込許可が不要許可が必要
建設一式工事工事金額が1,500万円未満工事金額が1,500万円以上
建設一式工事以外の工事工事金額が500万円未満工事金額が500万円以上
備考
  • 工事金額に関わらず、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(主要構造物が木造で、延べ面積が1/2以上を居住の用に供するもの)は許可不要。
建設業許可が必要な工事・不要な工事

計算方法の注意点

Q. 税込900万円の工事(建築一式工事以外)をA社・B社・C社に税込300万円ずつで分割発注した場合は❓

A. 1つの工事を2社以上に分けて発注するとき、その1つの工事の合計額を工事金額とするので、この場合の工事金額は900万円となり、3社とも建設業許可が必要となります。

同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。

(建設業法施行令第1条の2)

材料費

Q. 工事費が税込450万円(建築一式工事以外)、材料費が税込300万円、元請け業者から材料が支給される場合は❓

A. 材料費の市場価格、また材料費の市場価格・運送賃を合算するので、この場合の工事金額は750万円となり、建設業許可が必要となります。

注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額とする。

(建設業法施行令第1条の2第3項)

工事金額の計算方法の注意点

  1. 2つ以上の契約に分割して請け負う場合各契約の合計額
  2. 注文者が材料を提供する場合その材料費等を含む額
  3. 単価契約とする場合1件の工事の全体の額
  4. 消費税・地方消費税を含む額

建設業許可取得までのハードルは意外と高い❓

大きく分けると3つあります。

建設業許可取得までのハードル

  • 建設業許可の要件を満たす
  • 申請書類の作成・確認書類の収集
  • 大阪南港(咲洲庁舎)へ書類提出(大阪府の場合)

建設業許可の要件を満たす

建設業許可の要件は複雑で厳しく、この時点であきらめる業者の方も多いです。さらに、1つ1つの要件を、書類で非常に厳しくチェックされるので、慣れない人がすぐに書類を用意するのは困難です。
裏を返せば、複雑で厳しいからこそ、信頼のバロメーターとなるともいえます。

建設業許可を受けるための要件と欠格要件(許可を受けられない者)を確認します。

信頼が増える

建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること

以前は「経営業務の管理責任者がいること」という要件でしたが、令和2年10月からは「経営業務の管理を適正に行える能力があること」という要件に改正されました。

「常勤役員等(経管等)」または「常勤役員等 + 補佐人」がいる

【緩和】経営管理体制を「常勤役員等(経管等)」とする場合

改正前は「許可を受けようとする建設業に関して5年(6年)以上の経管としての経験」が必要でしたが、今回の改正により、業種ごとの区別をせず、建設業全体の経験年数で適切な運営能力があるかどうかで判断することになりました

法人の場合は常勤役員等のうち1人(個人の場合は本人または支配人)が、次のいずれかに該当する必要があります。

改正前改正後
許可を受けようとする業種で5年以上の経管としての経験がある。









建設業で5年以上の経管としての経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管としての経験がある。
許可を受けようとする業種で5年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。建設業で5年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験がある。
許可を受けようとする業種以外の建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補助する業務に従事した経験がある。建設業で6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補助する業務に従事した経験がある。
経営管理体制を「常勤役員等(経管等)」とする場合

「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はなく、以前あった業種制限(同業種5年、他業種6年)はなくなりました。ですので、これまで不可能だった「管工事で2年+土木工事で4年=6年」といった経験年数5年以上の要件のクリアも可能になりました。

【新設】経営管理体制を「常勤役員等 + 補佐人」とする場合

こちらの体制は今回の改正で新設された体制です。「常勤役員等 + 補佐人」を配置する経営体制も可能になりました。


常勤役員等
以下のいずれかを配置
補佐人
以下のすべてを配置
※1人が複数を兼ねることも可能

対象業種の拡大「建設業で2年以上の役員としての経験 + 建設業以外で役員等としての経験」通算5年以上ある。建設業で、5年以上の財務管理の業務経験がある。
経験の拡大「建設業で2年以上の役員としての経験 + 建設業以外で役員等としての経験」通算5年以上ある。建設業で、5年以上の労務管理の業務経験がある。
建設業で、5年以上の業務運営の業務経験がある。

  • 「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はない。
  • 「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はない。
  • 許可申請を行う業者で5年間経験することが必要(他業者での経験は認められない)。
  • 財務管理の業務経験:建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
  • 労務管理の業務経験:社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験(役員としての経験を含む)。
  • 業務運営の業務経験:会社の経営方針や運営方針を策定、実施に関する業務経験(役員としての経験を含む)。
経営管理体制を「常勤役員等 + 補佐人」とする場合
経営管理
体制
「常勤役員等(経管等)」とする場合「常勤役員等 + 補佐人」とする場合





建設業で経管建設業で経管に準ずる地位建設業以外で役員等建設業で役員等
or
建設業で役員等に次ぐ職制上の地位

経管の経験執行役員等の経営業務の管理経験経管を補佐する業務の従事経験役員等に次ぐ職制上の地位の場合、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務経験

5年以上6年以上通算5年以上
(建設業で役員等の経験2年以上を含む)



建設業で財務管理労務管理業務運営についての業務経験

許可申請を行う業者で各々5年以上
(1人が複数の経験を兼務可)

  • 「建設業で」とはすべての建設業の種類で、建設業の業種ごとの区別はない。
建設業の経営に関する一定の経験

「常勤役員等」とは❓

業務を執行する社員・取締役・執行役・これらに準ずるものをいい、原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者のことをいいます。

常勤役員等(法人)
業務を執行する社員持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の業務を執行する役員
取締役株式会社の取締役
執行役委員会設置会社の執行役
これらに準ずる者法人格のある各種組合等の理事等

経営業務の管理責任者の常勤性について、常勤性が認められない事例もあります。

経管の常勤性が認められない事例

  • 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
  • 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者等
  • 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等、他の法令により専任を要するとされている者で、ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

許可取得後、経管が退職して後任不在となった場合、要件の欠如として許可の取消しとなるので注意が必要です。不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておきましょう。

適切な社会保険等に加入している

令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(継続する)ための要件となりました。適切な社会保険等加入として、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関し、それぞれ適切に加入している場合、経営業務管理を適切に行える能力があると認められます。
更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができません。

なお、許可要件となったので、社会保険の加入状況に変更が生じた場合、2週間以内に変更届の提出が必要です(加入人数のみの変更の場合は事業年度終了後4か月以内の決算変更届と同時に提出)。

健康保険証
事業所区分常用労働者の数健康保険・年金保険雇用保険
法人
1人~
役員のみ等
個人事業主5人~
1人~4人
1人親方等
  • :加入義務あり
  • :加入義務なし(適用除外)
社会保険等加入義務一覧

これまで提示のみとされていた保険加入の確認資料は、提出となりました。確認資料は、直近月または直近分の写しです。

営業所ごとに専技がいること(営業所専任技術者)

建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。

請負契約に関する見積・入札・契約締結等の業務の中心は各営業所にあることから、建許業許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する国家資格または実務の経験を持つ技術者を専任(常勤して専ら職務に従事)で配置することが必要です。なお、専技について常勤性の確認書類が必要です。

許可取得後、専技が退職して後任不在となった場合は、要件の欠如として許可の取消しとなるので注意が必要です。不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておきましょう。

「専任」とは❓

その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む)して、専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係があり、休日やその他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければなりません。そのため、営業所の専任技術者は、当該営業所の常勤の者の中から選ぶこととなります。

「専任」として認められない例

  • 技術者の住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
  • 他の営業所において専任を要する職務を行っている者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
  • 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
  • 給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額10万円が目安額)を下回る者
営業所・工事現場に配置すべき技術者等の配置関係
主たる営業所
  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
従たる営業所A従たる営業所B
  • 専任技術者
  • 令3条の使用人
  • 専任技術者
  • 令3条の使用人
工事現場
主任技術者または監理技術者
※ 監理技術者の配置は、一定額以上、下請発注する元請のみ必要。

営業所の専任技術者は、現場の主任技術者・監理技術者になることができない

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
例外として、営業所の専任技術者が当該工事の専任を要しない主任技術者または監理技術者(以下「監理技術者等」)を兼ねるためには、次の4つの要件すべてを満たす必要があります。

営業所の専技が工事現場の監理技術者等を兼ねることができる特例

  1. 当該営業所で契約締結した建設工事であること。
  2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取ることができる体制にあること。
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
  4. 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること。

「当該工事の専任を要しない監理技術者等」とは、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金額(税込)が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上のもの)以外に配置されるものをいいます。

専任技術者の資格要件

一般建設業の専任技術者の資格要件
13のいずれか)
特定建設業の専任技術者の資格要件
13のいずれか)
1一定の国家資格等を有する者1一定の国家資格等を有する者
2許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者
1学歴
  • 大学・短大等(指定学科):卒業後 3年以上
  • 高等学校等(指定学科):卒業後 5年以上

2技士補・技士
  • 1級第1次検定合格(対応種目):合格後 3年以上
  • 2級第1次検定合格(対応種目):合格後 5年以上
施工管理技術検定の第1次検定合格者を「技士補」、 第2次検定合格者を「技士」という。
指定建設業と電気通信工事業を除く。
【技術検定種目と対応する指定学科】
  • 土木施工管理・造園施工管理:土木工学
  • 建築施工管理:建築学
  • 電気工事施工管理:電気工学
  • 管工事施工管理:機械工学

3その他
  • 上記以外の学歴等の場合:10年以上
  • 複数業種:一定期間以上
  • 旧実業学校卒業程度検定規程による検定(指定学科)合格後:5年以上
  • 専門学校卒業程度検定規程による検定(指定学科)合格後:3年以上
2一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、発注者から直接請け負う4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く)
3その他
  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
3その他
  • 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

機械器具設置工事業における例(改正前後の比較)

(改正前)
建築学・機械工学・電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要。


(改正後)
指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第1次検定)の合格により、合格後3年(1級)または5年(2級)に短縮可能。

※一般建設業許可の専任技術者または主任技術者の場合

経管・専技・支店長等の常勤性の確認書類

対象者が法人の役員または従業員の場合

またはの書類
※ 後期高齢者医療制度被保険者:の書類

対象者が個人事業主の場合

の書類
※ 後期高齢者医療制度被保険者:およびの書類

対象者が個人事業の専従者の場合

およびの書類
※ 後期高齢者医療制度被保険者:およびの書類

対象者が個人事業の従業員の場合

またはの書類
※ 後期高齢者医療制度被保険者:またはおよびの書類

番号確認書類
1健康保険被保険者証
(申請時において有効なもの)

健康保険被保険者標準報酬決定通知書
(直近年のもの)

※ 健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要。
2住民税特別徴収税額通知書
(特別徴収義務者用)

住民税特別徴収税額通知書
(納税義務者用)

※ 双方とも直近年のものが必要。
3国民健康保険被保険者証
(申請時において有効なもの)
4直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表)

※ 電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく 第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
5直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄または給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)

※ 電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく 第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要。
6市町村の長が発行する住民税課税証明書
(直近年のもの)
7直前3か月分の賃金台帳等
8役員報酬に関する役員会議事録
9雇用契約書または労働条件明示書
(給与額が確認できるもの)
10住民税特別徴収切替申請書
(市町村の受付印のある控え)

※ 大阪府住宅まちづくり部建築振興課監修「建設業許可申請の手引き(令和2年4月版)」より

不正・不誠実な行為を行うおそれがないこと(誠実性)

申請者が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

  • 申請者が法人の場合:当該法人・非常勤役員を含む役員等・令3条の使用人。
  • 申請者が個人の場合:本人・支配人・令3条の使用人。

「不正な行為」とは❓

請負契約の締結・履行の際における詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為。

「不誠実な行為」とは❓

工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為。

「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とは❓

建築士法・宅地建物取引業法等の規定により、不正・不誠実な行為を行ったことで免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。

「令3条の使用人」とは❓

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の略。
建設工事の請負契約の締結・その履行にあたって、一定の権限がある判断される者、すなわち支配人・支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者である者が該当します。

財産的基礎・金銭的信用があること

倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用がなければなりません。

一般建設業許可を受ける場合

一般建設業許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること。

  • 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
  • 許可申請の直前5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績があること

特定建設業許可を受ける場合

次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

営業所があること

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。

建設業許可を受ける場合、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。請負契約の見積り・入札・契約締結等についての実体的な行為を行う事務所のことで、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。

したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

営業所

建設業における営業所の要件

営業所は、原則として以下のすべてに該当しなければなりません。

  • 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
  • 建物の外観、または入口等において、申請者の商号、または名称が確認できること
  • 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  • 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第 40 条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
  • 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
  • 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
不動産屋

欠格要件等に該当しないこと

許可を受けようとする者が次の1または2に該当する場合は、許可を受けることができません。

欠格要件

  • 申請書・添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れがある場合
  • 申請者や申請する法人の役員等に、次に該当する者がいる場合
  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で、復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受けて、一定期間を経過していない者
  • 不正の手段で許可を受けた等により、建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等・個人の使用人を含む。)
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等・個人の使用人を含む。)
  • 請負契約について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 暴力団または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
逮捕

対象となる法律

建設業法・建築基準法・都市計画法・労働基準法・暴力団対策法・刑法(傷害罪・暴行罪・脅迫罪)等

平成26年の建設業法改正で、役員の範囲が拡大し、取締役と同等の支配力を有する者として、相談役・顧問・総株主の議決権の5/100以上を有する株主等が追加されました。

暴力団排除の徹底

2015年の改正建設業法の目的の一つに「暴力団排除の徹底」がありました。これは、許可取得後に発覚した場合でも、許可が取消されるというものです。

許可を受けられない者

  • 役員等(取締役・顧問・相談役等を含む)に暴力団員や、過去5年以内に暴力団員だったものが含まれている法人
  • 暴力団員等である個人
  • 暴力団員等に事業活動を支配されている者

事後に発覚した場合は、許可取消し。

ヤクザ

実際に取り消された事例も紹介しておきます。

【事例】営業所の所長が暴力団関係者だった

A社が今年、B市内に開設したB営業所の所長が暴力団関係者だった。
開設にあたってA社から書類が提出され、県警に照会して判明したという。

改正建設業法では、建設会社の役員や幹部に、現役の暴力団員や、組をやめて5年以内の元暴力団関係者が就くことを禁止している。違反した場合は、建設業許可を取り消すことを定めている。

県は6月と7月にB社の言い分を聞く聴聞の手続きを1回ずつ実施した。同社に対し、郵送で許可取り消しを通知した。

(毎日新聞から一部伏せ字にして要約・抜粋)

建設業許可の要件のまとめ

建設業許可の要件のまとめ

  1. 建設業の経営業務管理を適正に行える能力があること
    適切な経営能力があること
    適切な社会保険等に加入していること
  2. 専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 建設業の営業を行う営業所があること
  6. 欠格要件に該当しないこと
  • 要件は書類で確認されます。要件を満たしていることが確認できない場合、建設業許可を取得できません。

申請書類の作成・確認書類の収集

これが一番厄介です。

まず、指定の様式に沿って何十枚もの書類を作成し、それに沿った確認書類を収集しなければなりません。一見、すぐにできそうな気がしますが、審査が非常に厳しいので細心の注意を払わなければなりません。もちろん、ミスがあればやり直しです。
平日の昼間に役所に何度も足を運び、何時間も待ったりしなければならないことを考えると、通常の業務の片手間で行うには負担が大きく、無駄な時間ともいえます。

忙しい

建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。

大阪南港の咲洲庁舎へ書類提出(大阪府の場合)

ようやく書類集めが終わった!となっても、大阪府の場合、申請書類の提出もとても面倒です。提出先が大阪南港(咲洲庁舎)で、咲洲庁舎は、地下鉄とニュートラムを乗り継いで行く必要があるのです(大阪府建築振興課ホームページの資料より抜粋)。

自動車の場合でも、咲洲トンネルを抜け、有料駐車場に駐車して…とやや遠くて不便な場所にあります。これで書類に不備があった場合はその都度往復となり、これではたまったものではありません。

咲州庁舎地図

建設業許可申請の報酬料金・費用

ご依頼のケースによって報酬料金・費用は変わります。お客様のもとにお伺いし、じっくり料金について説明いたしますのでご安心ください。料金や費用について疑問がございます場合は、大倉事務所に一度お問い合わせください。

\ お客様のもとに伺います /

建設業許可新規

知事許可

合計

25万円

大阪府手数料

9万円込み

代理申請

込み

公的書類収集

込み

相談料

込み

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  • 更新費用や各種変更費用はお問い合わせください。
  • ご依頼のケースによって報酬料金・費用が変わる場合があります。

フォームからのオンライン予約(相談予約専用)

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