No!危険ドラッグ販売店~大阪府宅建協会が大阪府警からの依頼に協力

危険ドラッグ(脱法ドラッグ)対策が進む中、
大阪府警から、大阪府宅建協会にも協力依頼があったそうです。

そもそも「危険ドラッグ」とは、

危険ドラッグとは?

乾燥植物片状、粉末状、液体状、固体状(錠剤)といった様々な形態があり、「合法ハーブ」「アロマ」「リキッド」「お香」等と称して販売されています。
「合法」と謳っていても、実際に違法な成分が含まれていた例もあります。

危険ドラッグの症状

  • 嘔吐が止まらない
  • 瞳孔が開き、突然暴れ出す
  • 意識が朦朧とした状態となる
  • 突然服を脱ぎだし、訳の分からないことを叫ぶ

(大阪府警ホームページより抜粋)

販売店進出阻止は、購入経路を狭めることにつながります。
指定・規制薬物が含まれている危険ドラッグは、
所持」「使用」「購入」等するだけでも犯罪です。

以下、大阪府警から大阪府宅建協会への協力依頼内容です。

危険ドラッグ販売店排除に関する協力のご依頼(大阪府警察本部)

  1. 危険ドラッグ販売店進出阻止に向け、賃貸借契約書に禁止事項として「危険ドラッグの販売等」と危険ドラッグ店排除に関する内容を表示する。
  2. 店舗の売買契約、又は賃貸借契約に係る業務の途上、契約申込者が明らかに危険ドラッグの販売目的であることが判明した場合は、警察に情報提供を行う。
  3. 売買契約、又は賃貸借契約して店舗で明らかに危険ドラッグの販売をしている事実が判明した場合は、直ちに警察に情報提供を行うとともに、店舗の排除に向け協力する。

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