建設業法第三条の二(許可の条件)
建設業法第三条の二(許可の条件)
第一項
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第二項
前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
まとめ
- 国土交通大臣又は都道府県知事(許可権者)は、条件付きで許可をすることができる。
- ただし、その条件は必要最小限のものに限られる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
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