産業廃棄物収集運搬業許可~その5

産業廃棄物処理業の許可には、
大きくわけて次の4つの種類があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
  • 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
  • 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

このうち、

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)
  • 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)
  • 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

の許可申請手続きについては個々の事例毎に異なる場合があり、
直接、大阪府産業廃棄物指導課で説明を受ける必要があるなど、

産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)や
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)と
比較して、許可の取得は少々厳しくなっています。

建設業許可を申請するのと同時に、
収集運搬業の許可の取得も希望されるケースが多く、
この場合、通常、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)
で許可申請することが多いです。
いわゆる建設系産業廃棄物の収集運搬です。

ここで注意が必要なのは、
建設工事を元請として受注する場合で、
当該元請業者が自身で工事を行い、
産業廃棄物を発生させた場合は、
当該元請業者が排出事業者に該当し、
排出事業者自身で運搬する場合に該当するので、
収集運搬業の許可は不要だということです。

建設業者が工事の元請となって
現場からでた産業廃棄物を
自分で運搬する場合は、
収集運搬の許可は不要なのです。

では、下請業者が産業廃棄物収集運搬
する場合はどうかというと、
この場合は産業廃棄物収集運搬業の許可
が必要となります。

ただし、下請け業者でも許可なく
運搬が認められる場合があります。
それは、下記の条件を満たす場合です。

 1.のすべての要件を満たす廃棄物は、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなすことにより、産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬することができます。
 また、運搬時には、2.の運搬時の書面を備え付ける必要があります。

1.下請負人による運搬が許可なく可能となる要件((1)から(6)すべてに該当すること)
(1)次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物
 ア 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金の額が500 万円以下の工事。
 イ 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500 万円以下の工事。

(2)特別管理廃棄物以外の廃棄物

(3)一回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により一立方メートル以下であることが測定できるもの又は一立方メートル以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するもの。

(4)当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に運搬されるもの。
 なお、元請業者が使用する権原を有する施設とは、次のとおりです。
 ・元請業者が第三者から貸借している場合のほか、下請負人又は中間処理業者から貸借している場合
 ・元請業者と廃棄物の処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
(5)当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの。

(6)個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが定められていること(建設工事が基本契約書に基づくものである場合、個別の建設工事ごとに必要な事項を記載した別紙(別記様式)を交わす旨を基本契約書に記載し、別紙を作成することで代えられます)。
  →別記様式 [Wordファイル/61KB]

2.運搬時の書面の備え付け(規則第7条の2第3項及び第7条の2の2第4項)
(7)当該廃棄物が環境省令(1.(1)から(5))で定める廃棄物であることを証する書面
 別記様式に基づき作成した別紙又はその写しを備え付けなければなりません。
 この別紙は、請負契約の基本契約書を補完するものであり、元請業者及び下請負人が当該運搬を把握することが必要であることから、元請業者及び下請負人の双方が押印したものであることが必要です。
 なお、押印については、請負契約の基本契約書において定められた建設工事の責任者(工事事務所長等)又は当該基本契約書の締結者(支店長等)の押印又は署名で足りるものとされています。

(8)当該運搬が建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面
 (7)の別紙が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できるよう、請負契約の基本契約書の写しを備え付けなければなりません。
 ただし、注文請書等により、当該別紙が請負契約の基本契約書に基づくものであることが確認できる場合には、当該注文請書等を備え付けることで足りるものとされています。

いかがでしょうか?
何やら要件がややこしくみえるのは
私だけでしょうか?

下請けの場合は、ある一定の要件
を充たす場合は収集運搬の許可が不要
ということですが、
上記を見る限りでは、
下請けで収集運搬業をする場合は、
なるべく許可を取得しておくほうが
無難ではないかと思わざるをえません。

収集運搬業の許可を申請するうえで、
前もって準備しておくことは、
産業廃棄物を収集運搬する自動車等の
準備もさることながら、
講習会課程受講の「修了証」も忘れてはなりません。

「その事業の用に供する申請者の能力がその事業を的確に、
かつ、継続して行うに足りるものとして、
環境省令で定める基準に適合するものであること」
が要求されており、
この「申請者の事業を行うに足りる技術的能力」
を説明する書類として、
「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)」
なるものを受講することで取得できる講習会課程受講の「修了証」
が必要となります。

講習の予約から修了証の取得までの期間も
踏まえての許可申請の準備となりますので
許可の取得をお考えの場合は余裕ををもって
準備にとりかかるのがいいかと思われます。

つづく

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